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  須田会計事務所メールマガジン      000164   2005.12.12発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。今日12月12日は「漢字の日」だそうです。そういえば最近「読めるんだけど書けない」漢字が増えてきたような気がします。皆さんも案外多いのでは?パソコンばっかり使っているせいでしょうか。小学生向けの漢字ドリルでも買って勉強したほうがいいかも・・・

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 □□税務豆知識□□
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 今月はボーナス(賞与)の支給月です。この賞与、会社の役員と役員以外の一般の社員とでは支給を受けた際の経理処理が異なるのをご存じでしょうか?一般社員の賞与は経費として処理できますが、これが役員の賞与だと税法上経費(損金)にはできず、基本的に利益の処分という処理になります(役員の報酬については毎月定額の支給であれば経費として認められます)。これは、役員の賞与は会社の経費から出すべきものではなく、利益があがってはじめてその一部が役員に支払われるという性格のものであること、また役員賞与の損金算入を認めると利益操作を行い税負担を減らすことができてしまうので、それを防止するため、という理由によるようです。
 しかし最近、この役員賞与の税法上の扱いを見直して損金に算入できるようにする、という議論が出てきました。この動きは、今年成立した会社法(商法の一部や有限会社法などを再編成したもので来年施行の予定)で、役員賞与が役員報酬などとまとめて「職務執行の対価」と規定されたことがきっかけになっているようです。業績に連動して報酬・賞与の額を決定する会社が増えてきたため、両者を区別しづらくなってきたことに基づくようです。たださきほどの利益操作の問題もあり、また損金算入の条件が厳しすぎても会社は困るので、損金算入できる役員賞与の範囲・条件をどうするか、今後の議論が注目されます。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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 忘年会シーズン真っ盛りです。忘年会にはお酒がつきものですが、今回は飲み過ぎからくる二日酔いについて。
この二日酔い、なぜ起こるかというと、アセトアルデヒドという有害物質がおもな原因のようです。アルコールが分解される過程でアセトアルデヒドという物質になり、肝臓の分解能力が追いつかないとこの物質が体内に回り、吐き気などの症状が出るわけです。「頭がガンガンするー」という頭痛は、アルコールが脱水症状を引き起こし脳内の水分が不足するため起こるようです。
 むずかしい話はさておき、おすすめの二日酔い予防法その@。ハウス食品の「ウコンの力」。これを飲んだ日の寝る前に飲みます。「明日の朝は起きるのがつらそうだな・・・」というときでも「あれ?すっきり」と案外良い目覚めになります。私(小峰)は愛用しています。ただしあまりにも飲み過ぎたときは効果を期待してはいけません。予防法そのA。「ウコンの力」がない場合は、寝る前に水を大量に飲む。少なくとも1リットルは飲みましょう。ちょっと苦しいですが、これも効果有りです。
 さて、予防法を実践したにも関わらず二日酔いになってしまったら?迎え酒、というのは冗談で(一時的に効きますが後がつらいです)、大根おろしです。大根おろしを食べましょう。内臓の働きを整える効果があるようです。しじみ汁もうれしいですよね。二日酔いのときはいつも以上においしく感じるんですよねこれが。
 みなさん、今月はぜひこの二日酔い予防法を実行して、仕事も飲み会も気持ちよくこなしていきましょう。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 次のような記載がある商品代金の領収書には、収入印紙を貼る必要があるでしょうか?ないでしょうか?(ヒント:売上金額3万円以上100万円以下の領収書には200円の収入印紙が必要です。3万円未満のものには収入印紙は必要ありません)
「領収金額 30,000円 (うち消費税額等1,428円)」
@ある
Aない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 私は年間の収入が103万円未満になるようにパートをしている主婦です。去年亡くなった父から相続した上場株式の配当が今年20万円ほどあるのですが、これを所得に加えると主人の扶養に入れなくなってしまいます。それでもやはり申告すべきでしょうか?
@申告する必要はない
A申告しなければならない

[正解]@
配当所得については、原則として総合課税としていますが、特例として確定申告不要制度が採られており、どちらか有利な方を選択できます。
確定申告不要制度は次のとおりです。
・上場株式等の配当の場合・・・・・配当金額にかかわらず申告不要
・上場株式等以外の配当の場合・・・・・1回に支払を受ける配当金額が5万円(配当が年1回の場合は10万円)以下である少額配当については申告不要 
したがって、この場合には配当所得を申告しないことを選択できます。この配当所得は配偶者控除の判定要件となる所得金額に含めないため、旦那さんの方で38万円の控除を受けることができます。   

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☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 でした。
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