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  須田会計事務所メールマガジン      000165   2005.12.19発行
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 □□今週の一言□□
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 冬の寒い夜、私(高橋)にとっては子供がゆたんぽ代わり。子供の寝顔を見ながら寝るときが一日のなかでいちばん幸せな瞬間です。まさに身も心も暖めてくれる存在なのです。

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 □□税務豆知識□□
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 <男女平等はツライ?>
 平成17年も残すところあとわずか、今年最後のお給料日が楽しみですね。さて、多くの方が12月の給与明細と一緒に「源泉徴収票」を受け取ることになるかと思いますが、この源泉徴収票の記載が今年は以下のように変わりました。
 まず、摘要欄に「国民年金保険料の金額」を記入することになりました。これは、国民年金の保険料を支払っている方はご存知のとおり、証明書の添付が必要になったためです。2点目は、「老年者」の欄が削除されました。これは改正により平成17年から「老年者控除」が廃止されたためです。この2点についてはメールマガジンNo.162をご覧下さい。
 そして3点目、「夫あり」の欄が削除されました。既婚者の女性の方々、今までどうして女だけ「夫あり」かどうかチェックされるのかしらって思われたことありませんか?これはべつに既婚の女性を差別しようというわけではなくて、住民税の「均等割」という税金がかかるかかからないか、という点に関係がありました。具体的にいいますと、「均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で夫と同じ市町村内に住んでいる者」には均等割を課さない、という規定が地方税法にあるためだったのです。そして「夫あり」の欄がなくなったということは、この規定が廃止され、今年の所得を基に課税される平成18年分の住民税から「妻」も一定以上の所得があれば均等割が課税されることになるわけなのです。ちなみに均等割というのは、所得の多少にかかわらず定額で課税される住民税で、東京都の場合は年間の都民税が1,000円、区市町村民税が3,000円となっていて、毎年住民税の総額に合算されてきます(所得が少ない人や、障害者など非課税となるケースあり)。均等割は年間4,000円程度なのでたいした負担ではありませんが、こうした改正があるというのは、社会に出て働く「妻」や「母」が増えてきた証拠ではないでしょうか。
 女性の社会進出が進むに連れて、女性にとっては税金や社会保険など制度の上でつらくなる点がもっと出てくるかもしれません。でもそんなことでへこたれるほど女はやわじゃありません!働く女性のみなさん、がんばりましょう!将来は夫の源泉徴収票に「妻あり」の欄をつくるくらいのつもりで・・・?

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[脚線美あれやこれや]
 週末に開催されたフィギャアスケートグランプリファイナルを御覧になりましたか。男女ともに日本人選手が活躍して見応え充分でした。鍛錬された高度な技と磨きぬかれた豊かな表現力、いずれ劣らぬ演技にうっとりしてしまいました。
 それにしても日本人女性の脚が美しくなったなあ、とつくづく思ったのは私一人ではきっとないはず。何年か前までは、スポーツを観戦していて、外国人選手に技術では勝っていても見栄えで今ひとつと民族的な劣等感を覚えたものですが、今や世界的に体型で劣るところは全然ない!若者は美しく変身をとげました。自分のことではないけれど、ちょっと嬉しくなってしまいます。
 とはいえ、我が身を振り返れば、当然のことながら、太く短くの典型的「旧日本人女性」の脚。加えて、眠る直前までお煎餅食べたりチョコレート食べたりという不摂生な食生活と、朝から夜までイスに座ったままという運動不足、さらに加齢というトリプルアクセルです。ダイエットという言葉に敏感に反応し、体重計に乗るたびにガッカリし、去年着ていたパンツに恐る恐る足を通して一喜一憂している今日この頃です。
 そんな私に嬉しいような嬉しくないような新聞記事を見つけました。「女性の足太くていい」。成人女性を対象に行った健康調査の結果、足にある脂肪には心臓病を防ぐ働きがあるらしいことが判ったのだそうです。足の脂肪から動脈硬化などを防ぐホルモンが出ている可能性が考えられ、ダイエットは腹部の内臓脂肪を落とすことが大切で、健康面からは足やせはしない方がよさそうとか。
 そうはいっても、やっぱりあの脂肪のついていない引き締まった脚は永遠の憧れですよね。心臓病でポックリいっていいから、すらっとした脚が欲しいって、女性はみんなそう思うんじゃないかしら?

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 当社は文具品の製造を行う12月決算の会社です。来年1月号の雑誌に新製品の広告を出すこととしました。広告料に100万円程度かかり、12月中に支払は済ませました。広告が掲載されるのは1月(来年度)ですが、広告料は当期の損金と出来ますか?
@当期中に支払が済んでいるから、当期の広告料となる
A広告が掲載されるのは来期になるから、来期の広告料となる

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□ 
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[問題]
次のような記載がある商品代金の領収書には、収入印紙を貼る必要があるでしょうか?ないでしょうか?(ヒント:売上金額3万円以上100万円以下の領収書には200円の収入印紙が必要です。3万円未満のものには収入印紙は必要ありません)
「領収金額 30,000円 (うち消費税額等1,428円)」
@ある
Aない

[正解]A
領収金額について消費税・地方消費税の金額が明らかにされている場合は、その消費税・地方消費税の金額を含めない金額(今回のケースでは30,000円−1,428円=28,572円)をもとに判断することになります。28,572円は30,000円未満となりますので、収入印紙を貼る必要はありません。

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☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 高橋英江 でした。
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