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  須田会計事務所メールマガジン      000167   2006.1.10発行
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 □□今週の一言□□
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 みなさんあけましておめでとうございます。本年1回目の須田会計メールマガジンです。昨年の12月26日から随分と発行期間が空いてしまったためお忘れの方はいらっしゃらないですか?本年も毎週1回月曜日の発行を予定しています。お正月休みも終わり、いよいよ確定申告終了まで税金街道まっしぐらです。本年も須田会計メールマガジンをよろしくお願いします。

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 □□税務豆知識□□
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 前回のメルマガでも平成18年度の税制改正の内容について触れていますが、今回は平成18年度の税制改正のうち加算税(罰金的な意味合いの税金)について、現行の制度の説明を交えながらご説明したいと思います。
加算税とは、その名の通り確定申告書を提出しなかった場合や修正申告書を提出した場合に追加で支払う本税に加算される税金のことをいいます。加算税には、法定申告期限までに確定申告書を提出しない場合に課せられる無申告加算税、源泉徴収等の国税が法定納期限までに完納されない場合に課せられる不納付加算税、期限内に確定申告書を提出した後、修正申告書を提出したことなどにより課される過少申告加算税があります。また、この他に、隠蔽工作等がある場合に課される重加算税があります。
無申告加算税は原則として本税の15%、不納付加算税は本税の10%、過少申告加算税は追加本税の10%(ただし、期限内申告した本税分又は50万円のいずれか多い金額を超える分は15%)が課されることになっていますが、税務調査などによらず自発的に申告又は納付した場合には、無申告加算税と不納付加算税は5%に軽減され、過少申告加算税は課税されません。
なお、今回の税制改正では、無申告加算税のうち本税が50万円を超える分の税率が15%から20%に引き上げられましたが、調査等を予期した無申告ではない場合、法定納期限内に税金を納付し、法定申告期限から2週間以内に申告書を提出すれば、無申告加算税は課されないことになりました。また、不納付加算税については、法定納期限後の納付であっても法定納期限から1月以内に納付し、その納付前1年間は、期限内納付がされているような場合であれば不納付加算税は課されないこととなりました。
私見ではありますが加算税は既述した通り、罰則的な意味合いを持つ税金であることから納税を免れようとする納税者に高率の税金を課し、いわゆるうっかりミスで納付を忘れたような納税者には減免を与えるとする今回の改正は妥当な改正だと思われます。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<親の役割・責任>
 先日、子供もいないのに「プレジデント ファミリー」なる雑誌を購入し、読んで見ました。
東大生100人の小中学校時代をフォーカスしたり、偏差値が50台でも東大生を輩出している学校などが掲載されていたり、と興味深い内容でした。
何と言っても気になるのは、東大生の小中時代。頭には「絶対合格!」ハチマキ、毎日塾に通ってモーレツ勉強、なのかと思いきや、意外にも塾通いはせず、放課後は友達と遊んでました、という子もいたりして。「地方の学校だったので、のんびりしてました」なんて話を聞くと、簡単に入れそうな気がしてくるから不思議です(笑)。
日本人って、進んで自分の努力話をしない民族だから、きっと建前的に「遊んでましたよ〜」と言っている部分もあったのだとは思うのですが、結構親がしっかりした考えを持っていて、「みんなが通ってるから」という理由で塾に通わせたりというようなことはなかったようです。親が自分の考えや行動を尊重してくれたのが、子供達にとってはありがたかった、と。
そうなると、子供の教育に対して親の果たすべき役割って、やっぱり重要ですよね。
最近、集中力のない子ややる気のない子が増えた要因として、子供がまだ小さい頃、親の都合で子供の意欲の芽を摘んでしまっているのではないか、という見解がありました。
子供が絵を描きたがっているのに、夕食の時間だから、メールを打ちたいから、と「あとにしようね」と言ってしまう。そういうことが続いていくうちに、子供の意欲がそがれていくのだというのです。ある人は、子供が何かをしているとき、夢中になっているときには、夕飯の時間だろうがなんだろうが止めないそうです。一回止めると集中力を制御する方法を覚え、才能をだめにすると考えるからなのだとか。なんだか難しいですね。
また、親の年収の高さは学校の教育水準に比例しているそうで、実に国私立中学への進学率の高い順に23区を並べると、住宅地の平均価格の高い順、親の平均年収の高い順に並ぶのです。ちなみに第一位は千代田区です。子供にどういう教育を与えたいかを考えたとき、家を買うのはそこでいいんですか、と。子供の将来を見据えたとき、どこに住むのかに至るまで親の責任は重いようです。
な〜んて、役割や責任はまず子供ができてから。産まれる前からあれやこれやと、取り越し苦労もたいがいにしないと、ただでさえ多い白髪がまた増えちゃいますから!

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 凸凹商事に勤める田中さんは長年東京本社に勤めてきましたが、新年早々大阪支社に転勤になりました。田中さんは都内に一戸建てを所有していることもあり家族を東京に残し、単身赴任で大阪に引っ越すことにしました。昨年多額の医療費を支払っていた田中さんは確定申告で税金の還付を受けようと考えていましたが、申告書はどこの税務署に提出すればよいのでしょうか。
@昨年居住していた東京の税務署
A引っ越し先の大阪の税務署

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
 村松さんは年間の所得金額が800万円ほどのサラリーマンです。平成6年にマンションを購入し、ここに家族4人で住み続けてきましたが、子供が大きくなってきたので今年新しいマンションに買い換えました。今まで住んでいたマンションの売却金額は2,000万円、新しく購入したマンションの取得金額は5,000万円です。売却したマンションの当初の購入金額のうち売却時点での帳簿価額相当額は3,800万円と計算されますので、村松さんは今回の売却で1,800万円の売却損を被ってしまったことになります。
 旧マンションは自己資金と住宅ローンで購入し、今年の売却時点でのローン残高は500万円となっていましたが、これは旧マンションの売却対価ですべて返済しました。また新しいマンションは、妻や親も資金を出してくれたのですべて自己資金で購入することができ、ローンはありません。
 このような場合、村松さんが本年分の確定申告をしたら売却損についてどのような救済措置を受けられるでしょうか。
@控除は一切受けられない
  A売却損1,800万円すべてを給与所得と相殺し、引ききれない金額は来年以降に繰り越すことができる
B売却損のうち一定割合の金額だけを給与所得から控除できる

[正解]@
 所有期間が5年を超える居住用財産を売却し、新たに購入した住宅について住宅ローンを有している人は、年間の所得金額が3,000万円以下であればその売却損の全額を同年中の所得と通算し、通算しても引ききれない損失については翌年以降3年間に渡って繰り越すことができます。
 ただし新たに住宅を取得しないときや、取得してもその物件についてのローンがないときは、売却損のうち旧住宅の住宅ローン残高のうち売却金額を上回る部分の金額についてのみ(すなわち売却しても返済しきれないローン残高の部分のみ)を他の所得からの通算対象とすることができます。
 したがって本問のように、旧住宅のローンは売却対価で返済でき、新しい住宅についてもローンがない人は、売却損について救済を受けることできません。

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☆今週号の編集責任者は 山口隆司 & 谷村和美 でした。
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