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  須田会計事務所メールマガジン      000168   2006.01.16発行
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 □□今週の一言□□
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おはようございます。昨日はお年玉つき年賀葉書の発表があったのですが皆さんは切手シート以外当たったことありますか?私(中原)はありません。せめて3等ぐらいは当たりたかった。。。

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 □□税務豆知識□□
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 <災害関連支出>
 新潟、長野の豪雪被害は深刻な状態になっていますが、このような災害による損害を受けた場合には、雑損控除又は災免法による所得税の軽減又は免除を受けることができることはNo,63、No,107のメールマガジンでお伝えしたとおりです。今回はその雑損控除の損害額に含まれる災害関連支出についての豆知識。
 雑損控除の損害額に含まれる災害関連支出は、災害に関連して支出した金額から、保険金や損害賠償金等により受け取った金額を差し引いた残額をいうのですが、具体的には災害により損害を受けた住宅家財等の取り壊しや後片づけのための支出、原状回復のための支出、さらには被害の拡大や防止のための支出も含まれます。
 被害の拡大や防止のための支出で代表的なものが『雪下ろし費用』と言われるもので、これは雪下ろしのためのスコップや運搬道具などの購入費用、除雪機械のリース代、雪下ろしを依頼した場合の人件費やその人への食事代も含まれます。
 ところで、雑損控除は原則としてその年の損害額を基に計算し、翌年の3月15日までに確定申告するのですが、災害関連支出で災害が生じた年の翌年3月15日までに支出したものは面倒な計算が1度で済むように、災害の生じた年の損害額に含めて計算することができますので、去年豪雪で損害を受けた人で今年の3月15日までに支出した雪下ろし費用などがある人は平成17年分の確定申告で雑損控除の計算をするこができます。ただ、以前のメルマガでご説明したとおり雑損控除には足切額がありますのでご注意下さい。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[ノスタルジア]
 映画ファンの皆さま、お正月は何か映画を見られましたか?昨年から「ALWAYS三丁目の夕日」がヒットしているようですね。私(高橋)もぜひ見たいと思っているのですが、なかなか映画館に行く時間が取れません。これは全編にわたり昭和33年の古きよき日本の町並みが再現されているとか。その世代にはノスタルジックな気分にさせられるたまらない映画かもしれません。
 郷愁をかきたてられる映画といえば、お勧めしたいのが「クレヨンしんちゃんオトナ帝国の逆襲」!クレヨンしんちゃんは、たしか親が子供に見せたくないテレビ番組第1位でしたよねー。でもアニメだからといってあなどるなかれ、この「オトナ帝国の逆襲」は、ぜひ大人の皆さまに見ていただきたい映画なのです。この映画は、'70年代をテーマにした20世紀博というオトナ帝国が作ったテーマパークが舞台で、そこは大人たちが昔見た大阪万博などの世界が再現され、オトナ帝国モクロミどおり思わずパパママたちが夢中になってしまい、懐かしさに浸っているその親を現実の世界に戻すためしんちゃん達が戦う、というストーリーなのですが、30代後半〜40代の方には懐かしさに胸がきゅーーんとしてしまう場面がちりばめられているのです。そして、「昔を振り返ってばかりいてはいけないんだ」ということに親たちが気づくラストにまた胸うたれてしまう。
 そう、私たちが子供のころは楽しくて、21世紀を夢見ていました。でも実際に21世紀になってみたら絶望的な現実ばかり。だからこそ昔にタイムスリップして現実逃避したくなるパパとママの気持ちに共感するのかもしれません。しかし、懐かしがってばかりいていいのか。。。私たちは夫婦で涙して見ました(ただし私は大阪万博は知りません!)。インターネットにも大人が号泣してしまうという書き込みが多いんですよ。すでにビデオ、DVDになっていますから、ぜひレンタルしてみてください。
 ストレス社会で毎日戦っているお父さんお母さん、たまには童心に帰ってアニメを見ながらノスタルジアに浸ってみませんか。あ、でもやっぱりこの映画でもクレヨンしんちゃんはお尻をぶりぶり出してましたから、子供が寝てから見たほうがいいかなあ。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 山田さんは怪我により入院していたのですが、去年の12月に退院することができました。退院時に入院費用50万円を精算したのですが、この入院費用については後日保険会社から入院給付金20万円くらいを受け取る予定です。さて問題です。山田さんが確定申告により医療費控除を受ける場合にどの金額を基に計算をすればよいでしょうか次から選んでください。
@入院給付金は未確定だから支払った50万円を基に計算する
A支払った50万円から見積でもかまわないので20万円を差し引いた30万円を基に計算する

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
凸凹商事に勤める田中さんは長年東京本社に勤めてきましたが、新年早々大阪支社に転勤になりました。田中さんは都内に一戸建てを所有していることもあり家族を東京に残し、単身赴任で大阪に引っ越すことにしました。昨年多額の医療費を支払っていた田中さんは確定申告で税金の還付を受けようと考えていましたが、申告書はどこの税務署に提出すればよいのでしょうか。
@昨年居住していた東京の税務署
A引っ越し先の大阪の税務署

[正解]A
確定申告書は納税地を所轄する税務署に提出することとされており、納税地とは、通常住所地のことをいいます。また、住所地は各人が実際に生活をしている場所をいい、住民登録の有無は関係がありません。
さて、今回のケースでは確定申告の対象となる年度には東京に住所を有しており、確定申告時点では大阪に住所を有することになり、どちらの住所地を管轄する税務署に提出してよいのか判断に迷うことがあるかもしれません。しかし結論をいえば、税法では提出時の納税地を所轄する税務署に提出することとされており、今回のケースでは実際に生活をしている大阪の税務署に提出することになります。

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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 高橋英江 でした。
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