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□□今週の一言□□
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おはようございます。今週はあちこちでチョコレートが飛び交いそうですね。デパ地下なども食料品売り場の模様替えをして、活気に満ちているようです。お菓子屋さんの戦略に日本中が乗せられた格好ですが、社交下手の日本人にはいい習慣かも。素敵なきっかけが生まれますように。
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□□税務豆知識□□
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というわけで明日はバレンタインデーですが、これを思い切り味気なく、税務的に分析してみましょう。
チョコレートをタダで他人にあげるという行為、これは何でしょうか。そうです、贈与です。ということは、もらった男性は贈与税の心配をしなければならない、ということです。しかしバレンタインデーのたびに税務署に群衆が押し掛けても困りますので、贈与税には基礎控除というものが設けられています。控除額は以前は60万円でしたが、現在は110万円になっています。したがって女性からもらったチョコレートの時価総額が110万円を超えたら、贈与税の申告をしなければいけません。人気者はつらいです。また、そんなに沢山もらうことがなくても、たとえば親から110万円の現金贈与を受けた年に彼女からバレンタインデーチョコをもらったとしたら、チョコの分だけが基礎控除を超えることになります。ま、実際にはそんな申告をする人はいないでしょうけど。
と、ここまではいいのですが、最近はホワイトデーなるけしからんことを言い出す輩がいて、話が難しくなってきます。贈与というのはタダであげること、難しく言えば「反対給付を求めない無償の譲渡」ということですから、1ヶ月後には倍?になって返ってくることを期待してチョコを渡すとしたら、これは贈与ではありません。受け取った男性には、「チョコ」という財産と「お返し義務」という債務が一緒に来ることになります。したがって贈与なのかそうでないのかという区別は、渡す人の気持ちや考え方次第で変化するということです。
キムタクやキンキにどのくらいチョコが集まるのか知りませんが、どこの誰だか分からない人からチョコが届いたら、これも贈与ではありません。なぜなら贈与というのは、契約当事者同士で交わされる契約行為だからです。相手が誰だか分からなければ契約とは言えませんので、芸能人に集まるチョコは、それに金銭的価値があるとしたら事業付随収入ということになって、もらった人の事業所得になるでしょう。すなわち贈与税ではなく所得税の課税対象になる、ということです。一口に「贈与」といっても、その法律的な意味を正しく理解しておかないと大きな勘違いをしてしまうかもしれませんね。
もっとも理屈は理屈、現実にはチョコレートにダイヤモンドでも混ざっていない限り税務署が動き出すことはありませんので、どうかご心配なく。ほんと、味気ない話でごめんなさい。決してひがんでいるわけじゃありませんから…
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□□あれやこれや一口コラム□□
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いよいよ始まりましたトリノオリンピック!開幕直前にはボブスレーチームの出場取り消し騒ぎなどハプニングもありましたが、いよいよ本番です。日本の冬季オリンピック競技は、長野オリンピックがピークで、その後は世代交代が進まず不振に悩まされているとも言われますが、フィギュアスケートやスピードスケート、スノーボードといった競技にはメダルの期待が集まりそうですね。
さて、みなさん今回オリンピックが開催されるトリノという都市をご存じでしたでしょうか?イタリアの都市といえば首都であるローマだけではなく、フィレンツェ、ヴェネチア、ミラノなど有名な都市がいくつもあるのですが、今回のオリンピックで初めてトリノという地名を知りました。随分と小さな都市かと思いきや調べてみると意外にも立派な都市のようです。
トリノはイタリア西部に位置するイタリア第三の都市です。イタリアを代表する自動車メーカーであるフィアットの城下町として発展し、自動車産業や航空産業が盛んな都市とのこと。サッカーチームではなんとビッグクラブであるユヴェントスのホームタウンでもあります。私もサッカーの中田選手がイタリアに渡って以来、随分とイタリアの地名を覚えてきましたがユヴェントスのホームタウンであることは初めて知りました。恐るべきトリノ・・・日本との関係を調べると第三の都市、自動車メーカーの城下町といった共通点があるのからかどうかは分かりませんが、名古屋市と2005年5月に姉妹都市提携を結んでいます。なお、名古屋市にはトリノ市との友好の一環として名古屋港イタリア村という商業施設が2005年に開園しました。名古屋にお寄りの際にはこちらにも足を運ぶと国内でトリノ気分が味わえるかもしれませんね。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
サラリーマンの奥村さんは、賃貸アパートを1棟所有しています。立地条件がよくて満室状態が続いているのですが、入居者の一人が家賃を滞納して困っています。この場合、不動産収入の確定申告はどうすればいいでしょうか。
@入金がなければ収入とはいえないから、滞納家賃は支払を受けた年の収入とすればよい
A入金がなくても今年の賃貸期間に対する家賃は収入に計上しなければならない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
当社は今年設立したばかりの資本金1千万円の専門商社です。営業マンは国内出張が多いため、その出張旅費の精算をどのようにするか頭を悩ませています。次のうち、給与ではなく旅費交通費として経理できるのはどれですか
@目的地や役職ごとに日当を決め旅費規程を作成し、それに基づき定額を支給する
A出張の度ごとに必ずレシートを添付の上、実費精算してもらう
B上記@、Aどちらでもよい
[正解]B
Aのように領収証等を添付して実費精算することが理想ですが、忙しい営業マンにとって、出張に伴う細かい雑費まで精算することは多大な負担となる場合もあります。そこで、社内規定に基づく日当が、旅行の目的、目的地、地位等によって通常必要とされる費用の支出に充てられるとして合理的な支給基準であれば、これを給与とはしないことが認められています。
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☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 山口隆司 でした。
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