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□□今週の一言□□
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みなさんおはようございます。いよいよ確定申告が始まりました。例年のように初日の2月16日には芸能人の確定申告がニュースで取り上げられるなど巷でも税金の話があちらこちらから聞こえてきます。今年の確定申告では、公的年金等の控除額の引き下げや消費税の免税点の引き下げなどがあった影響で高齢者や自営業者など大幅に申告者が増加すると見込まれています。例年のことですが早めに準備し、早めに申告したいものです。
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□□税務豆知識□□
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というわけでいよいよ確定申告が始まりました。例年のことですので、自営業者の方々などは既に準備もばっちりといったところでしょうか?逆に、たまたま不動産を売却された方などのように、初めて確定申告を経験する方もいらっしゃるかもしれませんね。
不動産を売却した場合には、居住用財産の3000万円控除や居住用財産の買換え特例などさまざまな特例措置が設けられており、結果的に税金が発生しないこともよくあります。事前に税務署や税理士に相談され税金が発生しないことが分かっている場合もあるかもしれません。しかしながら、これらの特例は確定申告を行うことによって認められる措置であり、したがって確定申告をし忘れると特例の適用が受けられず、原則どおり税金を支払わなければならなくなる恐れもありますので注意が必要です。なお、これらの特例を利用するため確定申告を行う際には、各特例に応じて添付書類が定められていますが、事前に準備をしておかないと書類収集にも一苦労です。主要な特例の必要書類は以下の通りになりますので、該当すると思われる方は早めに揃え、早めに申告をするようにして下さい。
(1)居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除→譲渡した日から2ヶ月を経過した日後に交付を受けた従前の市町村の住民票の写し
(2)不動産を収用等により譲渡した場合の5,000万円の特別控除→@収用等証明書、A買取り等の申出証明書、B買取り等の証明書
(3)固定資産の交換の特例→@契約書及び領収書等の写し、A譲渡資産及び取得資産の交換価額の算定根拠となる書類、B譲渡資産及び取得資産の登記簿謄本、C取得資産を譲渡資産と同一の用途に供したことを示す書類
(4)特定の居住用財産の買換えの特例→@譲渡資産の登記簿謄本、A譲渡した日から2ヶ月を経過した日後に交付を受けた従前の市町村の住民票又は戸籍の附表の写し、B買換資産の登記簿謄本、D買換資産の売買契約書及び領収書等の写し、E新たな市町村の住民票の写し、E買換資産の明細書(翌年に買換資産を取得する場合)
(5)居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例→@譲渡資産の登記簿謄本、A譲渡した日から2ヶ月を経過した日後に交付を受けた従前の市町村の住民票の写し
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[数字あれやこれや]
「博士の愛した数式」、何ともロマンのある題名に惹かれて本を読みました。読みやすくて夢があって暖かくて、とても素敵な気持ちを残してくれる本でした。本屋さんの薦める本第一位というのもなるほどです。ついでに映画も観てしまいました。脚本家というのは、活字をこんな風に映像に変えるのかと、こちらも感激しました。もちろん元になった作品のすばらしさ故なのですが、スクリーンに映し出される「博士」や博士の語る数学への熱い想いは、一段と暖かみを増して胸に迫るものがありました。
ところで、私は学生時代結構数学が好きだったのですが、この本に描かれているような数字の持つロマンを当時知る機会に恵まれなかったことを、今更ながら残念に思います。友愛数や完全数って、その名称すら初めて耳にした気がしますが、無味乾燥に思われる数にはこんな神秘的な関係が潜んでいたのですね。
ピタゴラスは「友人とは何ですか?」と聞かれて「それはもうひとつの私です。たとえば220と284のようなものです。」と答えたそうです。220の約数(ただし220は除く)の和が284になって、284の約数(ただし284は除く)の和が220になっている、このような関係にある1組の数を友愛数と呼ぶのだそうです。
また、完全数というのは「6」のように自分自身を除く約数の和が,もとの数と等しくなる数のことで、6の約数={1,2,3,6}6以外の約数の和=1+2+3=6といった具合です。6が最も小さい完全数で、2番目の完全数は28、このことから古代の人たちは,神様が月・火・水・木・金・土の6日間で世界を創り(次の日は休み)上げたことは、最初の完全数「6」に関係していて、また月が地球のまわりを約28日で1周するのも次の完全数28と関係があるものと考えていたのだそうです。
数字や数学の初心者本がとてもおもしろそう、次はどれを読んでみようかな、ちょっと数字にめざめて頭の老化防止にも役立つかも・・・などと思う今日この頃です。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
井上さんはお父さんが所有していた土地を相続により取得しました。この土地は長年、更地だったのですが、3年前にお母さんがお父さんから無償で借り受け、お母さんの自己資金でアパートを建設し貸し付けているものです。さて、井上さんは相続税の計算上、この土地をどのように評価すれば良いのでしょうか?
@貸家建付地として評価(アパート住人の土地を使用する権利部分を控除して評価)
A自用地として評価(特に何も控除せず更地として評価)
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
サラリーマンの奥村さんは、賃貸アパートを1棟所有しています。立地条件がよくて満室状態が続いているのですが、入居者の一人が家賃を滞納して困っています。この場合、不動産収入の確定申告はどうすればいいでしょうか。
@入金がなければ収入とはいえないから、滞納家賃は支払を受けた年の収入とすればよい
A入金がなくても今年の賃貸期間に対する家賃は収入に計上しなければならない
[正解]A
所得税の計算においては、収入金額を「権利確定基準」で計上することを原則としています。すなわち収入を相手からもらえる権利が確定した時点で、収益として認識するということです。家賃は、通常、月末までに翌月分の支払を受けるという形で契約が交わされますので、毎月末に翌月分の家賃が権利として確定することになります。したがって入金の有無に関わらず、月末が到来した回数だけは収入として計上しなければなりません。ちなみに相手に夜逃げされて、未収家賃が回収できないことが確定したら、その確定した年において未収額全額を「貸倒損失」として必要経費に算入することになります。
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☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 山口隆司 でした。
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