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  須田会計事務所メールマガジン      000174   2006.02.27発行
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 □□今週の一言□□
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 確定申告も中盤戦を過ぎて力も気力も尽きてきた〜。所長!そろそろ旨いものが食べたいです!公然とアピールしたところで、おはようございます。皆さんは確定申告は済ませましたか?早めに申告を済ませれば気分も楽だし、還付も早いし、期限内なら何度でも申告し直せるし??とにかく良いことずくめですから、まだ申告されていない方は早めに申告することをお勧めします。

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 □□税務豆知識□□
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<帳簿及び請求書等の記載事項>
 確定申告真っ盛り!今年は個人事業者の方で消費税の申告をされる方が多いのではないでしょうか?ということで、今回は消費税の申告を原則課税で行う場合の帳簿、請求書等の記載事項についてご説明します。
 消費税の申告を原則課税で行うということは、売上の消費税(お客さんから預かった消費税)から仕入の消費税(仕入先に支払った消費税)を差し引いて消費税の申告を行うことをいうのですが、実はこの仕入の消費税を差し引くためには一定の要件を満たさなければなりません。その要件とは書類の保存です。具体的には次の事項が記載された帳簿と請求書等を7年間(商法では10年間)保存しなければなりません。
☆帳簿の記載事項
@仕入先の氏名又は名称(誰から購入したか?)
A仕入を行った年月日(いつ購入したか?)
B仕入の内容(何を購入したか?)
C仕入金額(幾らで購入したか?)
☆請求書等の記載事項
上記@〜Cと請求書や領収書などをもらう側の氏名又は名称
 上記の内容が記載されている帳簿を作成し、その証拠資料である請求書等を保存していない場合には売上の消費税をそのまま納税しなければなりません。ただ、請求書や領収書などをもらえないもの(例えば自動販売機で購入したジュースやJRの切符など)については、帳簿に必要事項を記載していれば大丈夫です。結構面倒な気がしますが、青色申告をされている方は普通に全てやっていることですのであまり心配の必要はないかも知れませんが、白色申告の方で帳簿を全く付けていない方は、やがて来る消費税の調査のときに仕入の消費税全額否認なんてことにもなりかねませんのでご注意を。 

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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 会計事務所は今1年で一番忙しい時期です。世の中的にも年度末ということで何かと忙しい時期だと思います。残業した後で帰って食事の用意なんて考えるだけでも面倒という働く奥様方も多いことでしょう。私もその1人です。遅くなっちゃったから〜とか、隣の席の人が腹減ったって言うから〜とか、オリンピックが佳境で〜とか(?)なんだかんだと言い訳して出来合いや外食や宅配でしのいでいます。義母&実母が読んだら卒倒しそうですが、幸か不幸か2人ともメールが使える環境にないので良し、と。
 私の場合、少ないバリエーションの中から献立を考えるのが面倒で料理自体が面倒になっているのも事実です。そんなとき参考にするのがインターネットの料理サイト。試しに「レシピ」と入力して検索してみてください。出てくる出てくる、使えそうなホームページがたくさん出てきます。なかでもお気に入りは「味の素レシピ大百科」(アドレスは下記参照)です。何にも思いつかないときには、日替わりで掲載されている今日の献立が参考になるし、冷蔵庫に残っている材料があれば、それを使った料理を検索することができます。大体の調理時間も書いてあるので、その日の都合に合わせて帰宅前に検索すれば悩み無用!のはずですが、現実はそうもいかず。4月になったらがんばるよ、とまた言い訳をしつつ、お惣菜売り場へ走る日々です。特に遅い時間だと値引されててラッキー、みたいな。
味の素レシピ大百科 
http://www.ajinomoto.co.jp/recipe/

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
以前から所得税の納税について振替納税を利用していた山田さんでしたが、去年港区から武蔵野市に引っ越してきて納税地が変わりました。さて問題。山田さんがこれからも振替納税を利用するためには、新たに新しい納税地で振替納税手続きをしなければなりませんか?  
@しなければならない
Aしなくてよい

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
井上さんはお父さんが所有していた土地を相続により取得しました。この土地は長年、更地だったのですが、3年前にお母さんがお父さんから無償で借り受け、お母さんの自己資金でアパートを建設し貸し付けているものです。さて、井上さんは相続税の計算上、この土地をどのように評価すれば良いのでしょうか?
@貸家建付地として評価(アパート住人の土地を使用する権利部分を控除して評価)
A自用地として評価(特に何も控除せず更地として評価)

[正解]
通常、土地の上にアパートなどの賃貸物件が建っていれば、建物の居住者にその土地を利用する権利などが認められ、貸し主である土地の所有者はその部分を控除する貸家建付地として評価することになります。ただし、使用貸借で借りた土地にアパートなどの賃貸物件を建設したような場合には、居住者が有する土地を利用する権利は、建物の所有者が有している権利を超えることができないものと考えられています。したがって、使用貸借で借りていたような場合には、建物の所有者が土地に対する権利を有していないため、この土地を相続する井上さんは自用地(更地)としての評価する必要があります。

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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 泉麻里子 でした。
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