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  須田会計事務所メールマガジン      000175   2006.03.06発行
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 □□今週の一言□□
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おはようございます。桜の開花予想が発表され、巷の肌寒さとは裏腹に春の足音が聞こえて来ました。いつになったら春物着られるんだろう、と嘆きつつ、今年の花見場所を模索しております。

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 □□税務豆知識□□
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 確定申告もそろそろ終盤に差し掛かってきました。最近サラリーマンや主婦の間でインターネットでの株取引が急増しているようですが、「特定口座で源泉徴収ありを選択しているから申告は不要」と思っているあなた!実は、確定申告をした方がお得なことも結構あります。
というわけで、今回は株取引の確定申告について簡単ではありますがまとめてみました。
 まず、あなたが証券会社に開設した口座の種類を確認してください。一般口座および源泉徴収なしの特定口座を開設している場合、原則確定申告をしなければなりません。利益だけでなく損失を出してしまった場合も必ず確定申告しましょう。株取引による損失は3年間繰り越しができ、翌年以降の株取引による利益と通算できます。ちなみに原則があれば例外もあるわけで、もし売買益が20万円未満であれば申告する必要はありません(ただし、サラリーマンで給与の年収が2,000万円以上ある方は20万円未満でも申告する必要があります)。
 源泉徴収ありの特定口座を開設している場合は、基本的に確定申告をする必要はありません。ただし、以下の場合には確定申告した方が有利となります。
@株の売買による損失を出してしまった場合・・・・・上記と同様に損失の繰越ができます
A専業主婦またはパートなどの年間収入が65万円以下の方で、株の売買による利益が38万円以下の場合・・・・・株の譲渡所得金額から基礎控除38万円を控除すると課税所得は0円となるので源泉徴収された税金が還付となります
B定率減税の上限25万円を使いきれていない方(課税所得が790万円未満の方)・・・・・特定口座では定率減税が考慮されていないので、定率減税分だけ税金が還付されます
C複数の証券会社で源泉徴収ありの特定口座を持っていて一方で利益、もう一方で損失を出している方・・・・・全部を通算するため源泉徴収された税金が還付されます
 このように、定率減税や優遇税制を有効利用するためには、あえて確定申告する方が有利となる場合もあるので、しっかり確認して判断するようにしましょう。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<ヘソクリの高額化>
みなさんには、ヘソクリってありますか?
最近は、夫婦共働きで、お互いに一定の金額を家計に入れる、あるいは、家賃や光熱費等は夫負担、食費は妻負担で、あとは自由という家庭も多く、そういう家庭ではあまりヘソクリという概念はないのかも知れません。
先日TVで、「主婦のヘソクリ額」という街頭アンケートの模様を見ていたところ、20万円、30万円はまだ序の口、ヘソクリ額500万円という方もいらっしゃいました。そんな金額、もう、ヘソクリなんて呼べません。恐るべし。。。
このヘソクリ高額化の背景には、豆知識でも触れているように、インターネットでの株取引の急増があるようです。猫も杓子も「株、株、株」という感じの昨今、世の主婦もただ家事と子育てをしながら夫の帰りを待っているだけではありません。着々と自分の資産を増やしているのです。
また、株取引の他に流行っているのが「アフィリエイト」。
このアフィリエイト、自分の運営しているホームページやブログに商品等のバナー広告を載せ、閲覧者がその広告をクリックしてその商品を購入すると、商品の販売店や企業から広告掲載者(自分)がいくらかの報酬をもらえるというもの。これで、家一軒建っちゃいました、というカリスマ主婦(何でも"カリスマ"ってつけりゃいいってもんじゃないよなぁ)もいるというので、驚きです。まぁ、そんな人は、ほんの一握りですよ、もちろん。
インターネットやホームページを利用しての資産運用(?)に貢献しているのが、ネット口座。通帳もなく、パスワード設定されているので、旦那様にバレることもないのだとか。
今や主婦も夫の稼ぎに頼って、やりくりして、節約して、生活が苦しくなってきたらパートに出て、という時代ではなくなってるんですね。
株もアフィリエイトも、マメじゃない私にはなかなか手が出せない代物ですが、興味のある方は、やってみるのも一興かと。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 サラリーマンの山田さんの所有するゴルフ会員権は、ゴルフ場の倒産により紙くずとなってしまいました。この損失は確定申告することで損益通算できるでしょうか?
@できる
Aできない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
以前から所得税の納税について振替納税を利用していた山田さんでしたが、去年港区から武蔵野市に引っ越してきて納税地が変わりました。さて問題。山田さんがこれからも振替納税を利用するために、新たに新しい納税地で振替納税手続きをしなければなりませんか?  
@しなければならない
Aしなくてよい

[正解]@しなければならない
 転居等により申告書の提出先税務署が変わった場合には、新たに振替納税手続きをおこなわなければなりません。ですから一度手続きを済ませたからもう安心と思っているとあとで延滞税がいっぱいきたぁ〜なんてことになりますので、去年引っ越した方は要注意です。この他に当然ですが銀行が無くなったとか、口座を変えたいときも同様に手続きが必要です。 

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☆今週号の編集責任者は 福岡裕美子 & 谷村和美 でした。
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