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□□今週の一言□□
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おはようございます。所得税の確定申告期限が明後日に迫ってきました。実はまだ申告書ができていません、という人も中にはいらっしゃるかもしれませんが、遅れないように頑張ってくださいね。どうしても間に合わない!という場合は当事務所へ駆け込んでください。まだまだ受け付けております。でも必要資料はちゃんと揃えてきてくださいね。
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□□税務豆知識□□
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<相続税の申告義務>
自分の親が死んだら相続税がかかるのでは?と不安に思っている方は多いですよね。でも統計によれば、亡くなった方100人あたり相続税がかかるのは4人ほどとのことで、すなわち96%は相続税の心配がないわけです。なぜそんなに少ないのか、今回はその相続税の申告に関する豆知識です。
相続税は、遺産の総額が基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超える場合に申告が必要になりますが、おおよその遺産総額を計算するためのポイントを以下に挙げてみます。
@土地
土地は路線価に基づき評価します。ほとんどの道路には路線価と言って、その道路に接している土地の1u当たりの値段が付いています(国税庁のホームページで全国の路線価図を見ることができます)。調べたい土地の面積に路線価を乗じれば、おおよその評価額が計算できます(路線価が付いていない土地もあり、評価方法は路線価方式とは異なります)。ただし亡くなった方が居住していた家の敷地は、遺族が住み続けるのであれば、なんと8割引の評価になります(240uまでに限る。小規模宅地の特例といいます)。時価1億円でも、評価額は2千万円ということですね。
A建物
建物は固定資産税評価額が相続税の評価額になります。固定資産税評価額は固定資産税の納税通知書に記載されています。評価証明を市・区役所等で取得してそれを知ることもできます。
B株式
証券取引所に上場しているものについては時価で評価します(取引相場のないものは評価方法が異なります)。
C預金
亡くなった時点での残高=評価額となります。亡くなった後に他者名義の口座へ預金を移したとしても評価額は変わりません。あくまでも亡くなった時点の残高です。また、実質的にはその人の預金だが口座名義が子供や配偶者になっているようなものも遺産に加える必要があります。
このほか亡くなった方が保険料を負担していた保険契約なども遺産に加えますが、これで大体の遺産総額が計算できるはずです。その総額が基礎控除額を超えていれば申告が必要ということになりますが、申告が必要=相続税が発生、というわけではありません。上記のように住宅の敷地は相当安くなりますし、配偶者が相続する場合には法定相続分または1億6千万円までは無税となるため、申告は必要だけど結果としての相続税はゼロということもよくあります。
相続税は死んでからでは節税のしようがありません。元気なうちに試算しておけばそれなりの対策ができるので、家族が96%のほうに入れるように是非知恵を絞ってみましょう・・・
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□□あれやこれや一口コラム□□
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ワンセグってご存じですか?来月4月1日からいよいよ本格的にスタートする移動通信機器向けの地上デジタル放送(地デジと言うらしい)の配信サービスのことです。もう少し詳しく言うと映像や音声を送信する周波数帯の6MHzを13個の帯域に区分、その区分をセグメントと言いデジタルハイビジョン放送のような高画質の放送はこのセグメントを12個利用して放送します。このセグメントを一つだけ利用してデジタル放送を配信するからワンセグと呼ばれているのです。
当然一つしか利用しないだけあって家庭用テレビで地上デジタル放送を見るより映像や音声の質は劣ります。しかしその便利さは計り知れません!まず、携帯電話、ノートパソコン、カーナビゲーションなどの端末でいつでもどこでも(最初のうちは首都圏、関西など限られていますが今年の12月までには全国で視聴可能になる予定)手軽にデジタル放送が見られます!ってそれだけじゃここまで話題にはなりません。携帯電話でテレビを見ていてこの洋服欲しいなぁ〜と思ったら直ぐその場でその服をゲット!天気が気になればデータ放送でピンポイント天気予報!ナビゲーションシステムで受信すれば近くのおいしいお店が即座に写真付きで画面上に現れるとしたらいかがですか?便利な世の中になったものです。
こんな便利なサービスが4月から利用できるなんて!しかも民放は無料(NHKはお金を取るかどうか検討中らしい)だし、携帯でテレビを見る分にはパケット代もかからないし。1月に携帯を変えたばかりの私(中原)としては、もう少し待てばよかったと後悔しながらも購入を検討中です。もっと詳しくワンセグについて知りたい方は地上デジタル放送推進協会のホームページがお勧めです。
地上デジタル放送推進協会ホームページアドレス http://www.d-pa.org/
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
配偶者の所得が38万円以下の場合は所得税の配偶者控除を受けられますが、次のうち配偶者控除を受けられるのはどのケースでしょうか?
@配偶者(青色申告者)には不動産所得が100万円あったが、前年から繰り越された100万円の不動産所得の損失を差し引くと所得がゼロになった。
A配偶者には不動産所得が50万円あったが、基礎控除と医療費控除を合わせて50万円になったので差し引きの所得がゼロになった。
B配偶者には絵画(3年前に250万円で購入)の売却収入が200万円あった。
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
サラリーマンの山田さんの所有するゴルフ会員権は、ゴルフ場の倒産により紙くずとなってしまいました。この損失は確定申告することで損益通算できるでしょうか?
@できる
Aできない
[正解]Aできない
残念ながら生活への必要性が認められないため、雑損控除の適用はなく損益通算することはできません。
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☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 & 中原敬和 でした。
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