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  須田会計事務所メールマガジン      000178   2006.03.27発行
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 □□今週の一言□□
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 お早うございます。「古庭の 古き匂ひや 沈丁花」。桜もいいですが、満開の沈丁花の香りに春を感じる私(須田)です。確定申告も終わったし、花の香りに誘われて思いっきり遊ぶぞ〜!

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 □□税務豆知識□□
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 さて、春といえば税制改正。以前にもお伝えしましたが、今年の改正事項のうち私たちに身近で影響の大きなものには、下記の項目があります。もう一度内容を確認し、対策を検討しておきましょう。
 (1)今回の改正で法人が支出する一人当たり5,000円以下の飲食費は、交際費に含めなくてよいこととされますが、これについては次の留意点があります。
・この改正は、本年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。したがってたとえば9月決算の会社は、本年9月30日までは従来通り実質的な内容で判断し、10月1日から5,000円の定額基準を適用できる、というわけです。
・一人当たり5,000円以下の飲食費であれば、ビールを飲もうがステーキを食べようが交際費にしなくていいのですから、参加した人の人数を領収書や出金伝票に必ず記入する習慣をつけるようにしましょう。
・ただしこの取り扱いは、社外の取引先等との飲食代等について適用されるので、役員や一部の従業員のために支出されるいわゆる「社内交際費」については適用がありません。したがってメモを取っておくのは、参加者の人数だけでなく、仕入先○○様他○名、当社○○部長他○名などのようになるべく具体的にしておくことが望ましい、ということになります。
・同様に、たとえ5,000円以下であっても飲食費でなければこの取り扱いはありませんので、たとえば取引先に対して香典を5,000円支出したときは、迷わず交際費にしなければなりません。
 (2)役員賞与のうち、事前届出をした金額については会社の計算上、損金に算入できるようになります。 
・この改正は、本年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
・役員賞与は、従来は使用人兼務役員の使用人部分についてのみ損金算入が認められてきましたが、今後は事前に届出をすればそれ以外の部分についても損金算入が認められることになります。つまり、役員の給与は「毎月同額で」が原則でしたが、改正後は盆暮のボーナスや業績に見合う一時金などを会社の経費として支給することが可能になるわけです。
・ただし役員賞与が損金として認められるためには、その賞与が「所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給される」ものでなければなりません。そしてこれを担保するために、事前届出制か導入されることになっています。届出書の書式等はまだ公開されていませんので、役員に損金算入となるボーナスを出したいとお考えの会社は、今後の報道等にご注意下さい。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[スポーツの春]
 ワールドベースボールクラシック(WBC)ご覧になりましたか?準決勝、決勝ともにテレビ中継が休日の昼間だったので、トリノオリンピックの時のように寝不足を気にすることなくテレビにかじりついて見てしまいました。日本が世界一なんてかっこいいですよね。プロの選手たちが、普段は見られないようなヘッドスライディングをしたり、プレッシャーのせいか考えられないようなエラーをしたり、ものすごいガッツポーズをしたり。闘志を前面に出して戦う姿はペナントレースとは違った魅力に溢れていて、つくづく野球って面白いなあと思いました。シーズン中もあんなプレーが見られるのなら、球場に足を運んでみたいところです。あの試合後急にバッティングセンターに行ってしまった人あり、テレビ中継の視聴率は40%を超え、果ては代表のユニフォーム人気でミズノの株が急上昇するという訳の分からない現象も起こり、とにかく日本中が大興奮だったようです。
 1次リーグから決勝トーナメントまで3度も韓国戦があった一方、中南米のチームとは決勝まで一度も試合することがなかった不思議な世界大会。アメリカが優勝するために仕組んだ組み合わせだなどという話も聞きますが、そのアメリカもメジャーリーグのスタープレーヤーを集めたにも関わらずまさかの2次リーグ敗退。アメリカのメディアいわく「今回はベースボールよりヤキュウが最高だった」なのだそうです。王監督の背番号も「89」で「野球」だったし・・・?
 トリノオリンピックではフィギュアスケートの荒川選手が金メダルを取り、野球は世界一。6月に始まるサッカーワールドカップの日本代表はどんな活躍を見せてくれるのでしょうか。こちらも楽しみです。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 杉山さんはこの度、念願のマイホームを購入しました。その資金繰りは、親からの借入金、A銀行からの返済期間20年の住宅ローン、勤務先からの無利息融資です。さてそれぞれの年末残高がすべて1,000万円ずつだった場合、今年の確定申告において杉山さんが受けられる住宅ローン控除の対象となる借入金は総額でいくらでしょうか。
@1,000万円
A2,000万円
B3,000万円

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 私は華道の師範として教室を持っている個人事業者です。生徒の中に親子で教室に通ってきてくれている方がいて、3人分まとめて授業料を納めて下さいます。合計で45,000円。この場合領収証に収入印紙を貼らなければなりませんか?
@あなたは貼付の必要ありません
A事業の一環ですから、もちろん貼付してください

[正解]@
 華道の教授や講演、原稿の執筆行為は、たとえ華道の教授等を専業としている人の行為であっても印紙税法上は営業とはなりませんから、営業に関しない受取書として、非課税文書となります。

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☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 泉麻里子 でした。
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