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□□今週の一言□□
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おはようございます。今日から新年度がスタートですね。新年度といえば入学式、入社式、歓迎会とイベント目白押しです。そういえば当事務所にも新しい仲間が増えました!この仲間を加えてさらにパワーアップした須田会計になるはず?!
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□□税務豆知識□□
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3月27日に参議院本会議において所得税法等の改正案が賛成多数で可決成立しました。本メルマガでも今回の改正については何度か取り上げましたが、さらにもう少し。
☆耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度の創設
これは皆さんがお住まいになっている家屋が一定の区域内にあり、平成18年4月1日から平成20年12月31日までに耐震改修をした場合には、その年分の所得税額から耐震改修費用の10%相当額(最高20万円)を控除するというものです。この改正は、その家屋が昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のものであること、その耐震改修が建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるためのものであること、さらに特別な法律で定められた区域内にその家屋があること、などの要件を満たす場合に適用されます。
☆地震保険料控除の創設
これは皆さんのご自宅や家財道具などの生活用動産に掛けた損害保険又は共済で、地震等を原因として発生した火災等による損害に対して保険金が支払われる地震保険契約に係る保険料又は掛け金を、その年分の所得から控除することができます。この改正は平成19年分以後の所得税について適用されます。こちらは先ほどご説明した税額控除よりお手軽かも知れませんね。
いずれの改正も納税者にとってはうれしい内容ですが、定率税額控除がそのまま残ってる方がよかった・・・。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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入社、入学、入園など何かと新しい生活が始まる4月になりました。私(福岡)も本日から1歳の息子を保育園に預けることになります。しかし、その入園に際して大きな宿題が待ち構えていました。お昼寝用布団カバーの作成です。保育園の敷布団&掛布団は、市販の布団のサイズとは異なるため、入園までにその保育園の指定したサイズのカバーを作らなければならないのです。とはいうもののミシンなど持っているはずもなく、生地を買ってきてせっせと手縫いを始めたのですが、子供用とはいえ大きな生地に悪戦苦闘の末、一辺で断念してしまいました。結局、ミシンを持つ義姉のところに生地を持ち込み作成した(してもらった?)のですが、やはり同じような理由で入学・入園を前にミシンを必要とするママたちが多いのか、家電量販店では家庭用ミシンの商戦が活発化しているようです。売れ筋は「コンパクトで2万円前後」の商品ですが、その一方、趣味でミシンを使う人たちは40万円以上もする高額商品を購入する傾向にあるようです。なんといまどきのミシンの中には、刺しゅうのパターンをメモリーカードやCD-ROMなどから読み込めたり、液晶画面がついていて「アップリケ」や「キルティング」機能を選択できたりするものもあるそうです。まるでコンピューターですね。
生地を買って縫うより市販のものを買った方が安い時代なので、ミシンを購入する若い母親が多いと知って正直驚きました。我が子には手作りのものを持たせてあげたいという親心は、今も昔も変わらないということでしょうか。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
税金を滞納した際の延滞税や、利益を過少に申告した際の過少申告加算税は法人税の計算上損金とはならないと須田先生に教えていただきましたが、社員から預かった社会保険料の納付が遅れたときの延滞金もやはり損金にはならないのでしょうか?
※損金とは経費みたいなものです。
@遅れたのはまずかったですねぇ〜、損金にはなりませんよ
Aご心配には及びません!損金になりますよ
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
杉山さんはこの度、念願のマイホームを購入しました。その資金繰りは、親からの借入金、A銀行からの返済期間20年の住宅ローン、勤務先からの無利息融資です。さてそれぞれの年末残高がすべて1,000万円ずつだった場合、今年の確定申告において杉山さんが受けられる住宅ローン控除の対象となる借入金は総額でいくらでしょうか。
@1,000万円
A2,000万円
B3,000万円
[正解] @
住宅ローン控除の対象となる借入金は、(1)銀行や住宅金融公庫などの金融機関や建設業者、勤務先など一定の相手先からのもので、(2)借入期間が10以上の契約となっているもの、とされています。ただし勤務先からの融資については、本人の実質負担金利が1%を下回る場合には対象となりません。このため親族からの借入金と社内の無利息融資は、計算の対象とすることができません。
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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 福岡裕美子 でした。
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