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□□今週の一言□□
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開花から気温が下がったせいか桜の花もちがよく、「入園・入学式にはやっぱり桜」が実現したみたいですね。雨・風にも負けず咲き続けた桜に負けないように、今週もがんばりましょう!
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□□税務豆知識□□
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毎年5月にマスコミ等で大きく取り上げられている所得税の高額納税者公示、俗に言う長者番付。去年はサラリーマンが納税第1位となり話題になりましたが、どうやら今年はその話題が世間をにぎわすことはなさそうです。
というのも平成18年度の改正法案で所得税とあわせて、相続税、法人税等の公示制度が廃止されることとなったからです。
もともと公示制度は、高額所得者の所得金額を公示することによって第三者がチェックし脱税を抑制する目的で設けられた制度でしたが、公示対象者の情報が別の用途に悪用されるケースが少なくないことや、個人情報保護法が全面的に施行されたこと等を受けて廃止の方向に至ったようです。
したがって、この法案の成立により、長者番付の発表は去年5月が最後となり平成17年の所得税申告分から廃止されることとなります。
毎年、他人事ながらあまりのケタ違いの納税額にただただ感心していた私ですが、その恒例の話題がなくなるのもちょっとだけ寂しい気がします。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<せっかくのお花見も。。。>
千鳥ヶ淵、井の頭公園、小金井公園など、都内は桜の名所でいっぱい。
桜の木の下、シート(あるいはゴザ)を敷いて、お友達とゆっくりお花見。もちろん目当ては「花よりだんご」。なんだかんだと理由をつけては、お酒を飲んだりおいしいものを食べたりするのがいいのです。そう思っている人も多いはず。
でも、そんな楽しみがときにはいき過ぎることも。。。
テレビや新聞等で取り沙汰されていたので、ご覧になり、同じ思いをされた方も多いかと思います。
お花見や花火大会、グループで飲んで楽しく盛り上がっているうちはほほえましい(?)。酒量が過ぎて、暴れる、人にからむ、病院に運ばれる、とここまでになったら問題です。今年は開花からこっち、73人もの人が急性アルコール中毒で病院に担ぎ込まれたとのこと。中には何故か10代もいたそうで。。。
また、宴会は終了したのに、シートは敷きっぱなし、飲み食い散らかしたゴミはそのままという場所もあって、そんな映像を見るにつけ、「あ〜、日本人のモラル意識って低下の一途だなぁ。。。」と思ってしまうのです。
これではせっかくのお花見が台無し。最低限のルールは守って欲しいものです。
お酒は楽しく飲みましょう!ゴミはきちんと片付けましょう!
とはいえ、住宅街に囲まれたお花見スポットでは、宴会すること自体が近隣住民にとって迷惑なことなのかもしれませんね。私も人のことは言えません(笑)。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
亡くなったMさんと奥さんの間には子供ができなかったため、3人の養子をもらっていました。この場合、相続税の基礎控除額はいくらになるでしょう?
@養子は相続人になれないため、5,000万円+1,000万円(奥さん1人分)=6,000万円
A養子は1人まで認められるため、5,000万円+1,000万円×2(奥さん+養子1人)=7,000万円
B養子は2人まで認められるため、5,000万円+1,000万円×3(奥さん+養子2人)=8,000万円
C養子全員が相続人となるため、5,000万円+1,000万円×4(奥さん+養子3人)=9,000万円
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
税金を滞納した際の延滞税や、利益を過少に申告した際の過少申告加算税は法人税の計算上損金とはならないと須田先生に教えていただきましたが、社員から預かった社会保険料の納付が遅れたときの延滞金もやはり損金にはならないのでしょうか?
※損金とは経費みたいなものです。
@遅れたのはまずかったですねぇ〜、損金にはなりませんよ
Aご心配には及びません!損金になりますよ
[正解]A
損金(会社の経費)不算入は法人税法第38条に国税の延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、地方税法の延滞金などと定められていますので、厚生年金保険法等の規定に基づく社会保険料等の納付が遅れたことにより支払う延滞金はこれらの租税等に該当しませんので会社の損金として処理しても問題ないのです。
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☆今週号の編集責任者は 福岡裕美子 & 谷村和美 でした。
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