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□□今週の一言□□
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お早うございます。お花見シーズンも終わり、ゴールデンウイークは何をしよう?という頃になってきました。このゴールデンウイークという言葉は昭和20年代に映画の興行のためにつくられた言葉で、4月末から5月初めにかけて上映された映画がヒットしたのがきっかけのようです。
大混雑の行楽地へ行く代わりに自宅でゆっくり映画、なんて連休もいいかもしれません。
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□□税務豆知識□□
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[住宅購入資金の贈与]
金利が上がり始め、マイホームを購入するなら今のうちというようなことが最近よく言われています。住宅の取得資金をすべて手持ちでまかなえる人は素晴らしいですが、その一部を親からの援助でまかなうケースが多いのではないでしょうか。今回はこのようなケースでの注意点を挙げてみたいと思います。
@贈与か借金か
住宅購入資金を親から贈与してもらった場合、当然贈与税がかかります。しかしよく聞くのが、贈与ではなく借りているのだ、という例です。借りたのならば贈与にはならず、贈与税もかからないわけですが、そのためには親子間であっても契約書(金銭消費貸借契約書)を作成し、なにより実際に返済可能な範囲内の金額であることが大切です。契約書には、返済期間、返済方法などを明記し、さらに実際に返済を行ったことが分かるよう口座振り込みにするなどの証拠を残しておくことが重要です。こういったことをしておかないと、贈与でないことを税務署に証明することが難しくなります。契約書もなにもなく出世払いのつもりです、というような状態だと税務署から贈与と認定されてしまいます。
A税務署のおたずね
購入資金の贈与を受けても「黙っていればわかるまい」と思うのは間違いです。家、土地などの不動産を購入すると、不動産の登記簿に所有者が登記されます。この情報をもとに税務署は新しい所有者に対し、売買金額や購入資金の出どころの問い合わせをしてきます。贈与を受けたら翌年の3月に贈与税の申告をしなければなりません。
B相続時精算課税
援助を受けたが返済する余裕がない、という方は贈与してもらうことになります。じゃあ贈与税を払うしかないのか、というとそうではありません。相続時精算課税という制度を利用する手もあります。贈与を受ける年の1月1日時点で20才以上の子が親から住宅購入資金の贈与を受け一定の要件を満たしていれば、贈与額のうち3,500万円までは贈与税がかかりません(申告は必要になります)。親が亡くなった際は相続財産の額にこの住宅購入資金の額を加算して相続税を計算する必要がありますが、この相続税がゼロならば結果的に住宅取得資金を無税で子に贈与できたことになります。
贈与ではなく借入とした場合は、面倒かもしれませんが@のような手続をとりましょう。まさに、親しき仲にも礼儀あり、です。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[Cradle to Cradle ゆりかごからゆりかごへ]
「ゆりかごからゆりかごへ入門」(著者:岡山慶子・山崎正人 日経広告研究所発行)が出版されました。「Cradle to Cradle ゆりかごからゆりかごへ」はアメリカの建築家マクダナーとドイツの化学者ブラウンガードとによる共著で、既に各国語に翻訳されて世界中で読まれており、この日本語訳に先だってCradle to Cradle入門編として書かれたのが、今回の本です。
著者の一人岡山慶子さんは、当事務所の関与先樺ゥ日エルの代表取締役です。会社創業以来一貫して、社会貢献型事業の創造と育成をモットーに事業経営をされてきた方です。ここ数年樺ゥ日エルが取り組んでいるテーマの一つに「サスティナブル・ビジネス」があります。Sustainableとは”持続可能な”という意味ですが、単に長持ちさせるという消極的な意味ではなく、もっと「発展的・成長的・流動的な」意味から、生態系を循環させ自然のめぐりを作り出すことであり、すなわち「サスティナブル・ビジネス」とは、「地球環境との共生、地域社会との共生、企業の利潤との共生の3つの共生を満たすビジネス」のことをいうのだそうです。そしてこの考え方の実践的バイブルと言われているのが、前掲の「Cradle to Cradle ゆりかごからゆりかごへ」で、その理念は次の通りです。「私たち人間は、自然に戻ることを原点に据え、一方的に自然を支配し人間化しようとするこれまでの考え方を捨てよう。大いなる自然のめぐりの中で、豊かで楽しい、安全かつ幸せな生活を過ごすことができるように、ものづくりの根本を改め、すべての子どもを愛し、すべての動植物を愛し、その愛を持ち続けるように心がけよう。」
北海道ではすずめが、東京では鳩が大量死し、まだ死因を特定することが出来ていないとか。まるで自然界が人間に警鐘を鳴らしているようにも思えます。また、少子高齢化や所得格差など社会の歪みも深刻化するばかりで、具体的な対策が見いだせない状況が続いています。身近に起きているこれらの問題に目を向けるとき、生態系・公共と福祉・経済性の3つの視点(トリプル・トップライン)からビジネスを考える=サスティナブル・ビジネスの重要性を実感します。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
Aさんは相続税対策として、夫婦で現在居住中の夫名義のマンション(評価額1,000万円)と預金(1,000万円)の贈与を受ける予定です。Aさんは「婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与は2,000万円まで税金がかからない」ということを以前聞いたことがあったことから、マンションと預金合わせて2,000万円の贈与を受ける計画を立てました。Aさん夫婦は婚姻期間が20年を超えており、このマンションにまだ当分の間住み続ける予定です。なお、Aさんは贈与を受ける預金については株式への投資を考えています。
さて、予定通り贈与をしたとすると正しいのは次のうちどちらでしょう?
@マンション、預金ともに贈与税がかかることはない
Aマンションには贈与税がかからないが、預金には贈与税がかかってしまう
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
亡くなったMさんと奥さんの間には子供ができなかったため、3人の養子をもらっていました。この場合、相続税の基礎控除額はいくらになるでしょう?
@養子は相続人になれないため、5,000万円+1,000万円(奥さん1人分)=6,000万円
A養子は1人まで認められるため、5,000万円+1,000万円×2(奥さん+養子1人)=7,000万円
B養子は2人まで認められるため、5,000万円+1,000万円×3(奥さん+養子2人)=8,000万円
C養子全員が相続人となるため、5,000万円+1,000万円×4(奥さん+養子3人)=9,000万円
[正解]B
法定相続人とすることができる養子の数は、実子がいない場合2人まで認められるので、Bが正解となります。ちなみに実子がいる場合には、1人までしか認められません。
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