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  須田会計事務所メールマガジン      000182   2006.04.24発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。突然ですが、若いビジネスマン向けのファッション雑誌Gainer(ゲイナー)の最新5月号に当事務所の須田所長が全身の写真入りで載っています。おっ、いよいよ読者モデルデビューかって?!いえいえ、もちろん税金のお話のコーナーに登場しているんですよ。ぜひご一読下さい!

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 □□税務豆知識□□
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[税金、呑んでます]
 お酒が大好きな皆さま、平成18年度税制改正で酒税が大きく変わりました。
 どう変わったかというと、まず、酒類の分類が従来の複雑な11種類(清酒、合成清酒、しょうちゅう、みりん、ビール、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類、雑酒)から4種類(発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混合酒類)に簡素化されました。そして、この分類に基づいてあらたに税額が定められています。
 具体的には350ml缶でいうと、ビールは77.7円だった酒税が77円に、発泡酒は変わらず47円、いわゆる第三のビールは24.2円または27.8円だったものが一律28円となります。第三のビールは今まで種類によって「その他の雑酒」であったり、「リキュール類」に分類されていたりしていましたが、酒類そのものの分類が4種類に簡素化されたことで一律に同じ税額がかけられることになったのです。第三のビールにも課税しやすくなったというわけでしょうか?
 一方で、清酒は1ビン720mlあたり101.2円から86.4円に減税となります。しかし、今人気の焼酎は25度のもので1ビンあたり178.6円から180円へ若干増税、ワインは1ビンあたり50.7円から57.6円となりました。やはり世の中の売れ行きをよく見ています。国税庁のパンフレットによるとこの改正で「お酒によって税金が高かったり安かったりする格差を縮小する」とされています。確かに一部のお酒は減税になったとはいえ、われわれ消費者にとってはなんとなく増税感がぬぐえないですよね。
 この改正は今年の5月1日から実施されます。それまでに買いだめします?奥様からは「量を減らしなさい!」との声が聞こえそう。いや、最近は奥様の方が酒豪だったりして?!

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[ワンストップ]
 ここ数年銀行の合併が相次いだのと、自分自身の名字が変わったことと、引越したこととが重なって、クレジットカードや各種の引落しや役所の手続であちこち走り回って大変な思いをしました。同じような書類を毎度毎度書かされて、なんとか1回で済まないものかと不便に思っていました。ワンストップサービスという言葉をご存知でしょうか。ワンストップという言葉の通り、1ヶ所で用が足りるとか何でも揃うという意味です。
 犬を飼っていると、やれ予防注射だ、やれフィラリアの予防薬だと何かと獣医さんのお世話になる機会が多いです。人間の保険はきかないし、当然医療費控除の対象にもなりません。高い診療費を払うのだから最大限に活用してやろうと、ついでに気になるところを診てもらったり疑問に感じることを聞いてきたり。犬からすれば、こんなコワいところ早く帰ろうよーと言いたいところでしょうが、そこは元とってやれくらいの気持ちであれこれしつこく聞いてきます。そんな時、動物のお医者さんは便利だなーと思うのです。だって人間の場合、歯を診てもらったついでに膝の具合を診てもらうなんてことは出来ませんが、犬はそれが可能なんですから。麻酔1回で済ませたほうが犬への負担が少ないからということで、うちの犬は避妊手術をする時に、抜けずに永久歯の前に残ってしまっている乳歯も抜くことになりました。総合的な判断で全く違う部位の手術の計画を立てられるのも1人のお医者さんに全部を診てもらっているからできることです。病気や怪我のこと以外にもしつけのことや毎日の手入れのことなどなんでも相談にのってくれますし、ペットホテルやトリミングの施設も揃っていて、犬のことならここ1ヶ所で済んでしまうという感じです。まさにワンストップサービスという言葉を実感してしまいました。
 須田会計事務所もそんなワンストップサービスのできる事務所でありたいと思っております。何かお困りのことがありましたら気軽にご相談ください。もしかしたらお役に立てるかもしれません。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 私が契約者となっている生命保険(掛け捨てではない)の保険料を、亡くなった夫が全額負担しておりました。その額は年間で40万円ほどになります。この保険は、夫からの相続財産に含まれるのでしょうか?
@保険料が年間110万円を超えないのでならない
A保険料の額にかかわらずなる

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
Aさんは相続対策ということで、夫婦で現在居住中の夫名義のマンション(評価額1,000万円)と預金(1,000万円)の贈与を受ける予定です。Aさんは「婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与は2,000万円まで税金がかからない」ということを以前聞いたことがあったことから、マンションと預金合わせて2,000万円の贈与を受ける計画を立てました。Aさん夫婦は婚姻期間が20年を超えており、このマンションにまだ当分の間住み続ける予定です。なお、Aさんは贈与を受ける預金については株式への投資を考えています。
さて、予定通り贈与をしたとすると正しいのは次のうちどちらでしょう?
@マンション、預金ともに贈与税がかかることはない
Aマンションには贈与税がかからないが、預金には贈与税がかかってしまう

[正解]A
贈与税の配偶者控除の対象になる財産は、贈与を受ける本人が居住する家、その敷地、またはこれらの家や敷地の購入資金などに限られています。今回のケースでは2,000万円という限度額以下ではありますが、預金については要件を満たさず、贈与税(1,000万円−110万円)×40%−125万円=231万円が課せられることになります。

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☆今週号の編集責任者は 高橋英江 & 泉麻里子 でした。
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