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  須田会計事務所メールマガジン      000183   2006.05.01発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。本日5月1日は新会社法施行日です。世の中のしくみが次々に変わってしまい、ついていくのが大変ですね〜。昔はよかった…

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 □□税務豆知識□□
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 5月は自動車税・固定資産税など地方税の納付がありますが、地方税といえば2年前の4月1日より導入された法人事業税の外形標準課税(期末資本金1億円超の法人のみが対象)についての税務調査がこの半年程で相次いでおります。 
 地方税のみの調査といえば、償却資産税の調査ぐらいで回数的にも国税の調査に比較すれば圧倒的に少なかった(滅多になかった)ものですが、法人事業税の外形標準課税については、地方税でありながら国税並み(あるいはそれ以上)の確率で調査が入っています。例えば、調査時には建物の賃借料・倉庫の保管料など課税対象のものと課税対象外のものとが混在しているようなものについては、かなり細かいレベルで契約書・請求書等の書類確認がされます。その結果、書類上区分が確認できない場合には全て課税対象扱いへ修正されますので、契約書等の整備は不可欠となります。また、それ以外でも全体的に法人税等の調査に比較すると処理の誤りがはっきりと出やすい調査となります。調査の頻度や質を考えると、処理・対応については慎重過ぎる位でいいのではと思われます。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<恋愛の自由>
ドイツのとある動物園には、フンボルトペンギンがいて、3組のカップルがオス同士で結ばれているのだそうです。
何でもペンギン界で同性愛は珍しくないとのことで、その事実の方に私はかなり衝撃を受けたのです(動物界で同性愛!?しかも珍しくない!?)が、困ったのは動物園。個体を絶滅させてはならないと、メスのペンギンをあてがったりしたようです(もちろんこの行為に同性愛者団体は反発)が、あくまでも自分たちの恋愛を貫き、1年以上もメスを拒絶し続けているのだとか。
片や人間界はというと、過去にニューヨーク市長やベルリン市長がカミング・アウトし、同性愛者のパレードを盛り上げたりしていたように、珍しくもありませんね。現在そのパレードはLGBT(レズビアン(Lesbian)、ゲイ(Gay)、バイセクシャル(Bisexual)、トランスジェンダー(Trancegender))全般の存在をアピールするものとなっているようです。実はこういったパレード、ここ東京でも開催されていることをご存じですか?名称は「東京レズビアン&ゲイパレード(TLGP)」、今年の開催は8月12日に決定しているそうです。
と、余談がすぎましたが、人間界、動物界に限らず、どこまでいっても世の中「恋愛は自由」ということですね。
参考:COURRIER Japon 008

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 源泉所得税の納付が遅れた場合には、納付すべき税額の5%(自主申告でない場合には10%)相当額の不納付加算税が罰金的に課されますが、納期限が5月10日であった源泉所得税80,000円を5月11日に支払った場合には、不納付加算税の金額はいくらになるでしょうか?
@4,000円(80,000円×5%=4,000円)
A遅延日数が1月以内であるので、0円
B源泉所得税額が10万円未満であるので、0円

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 私が契約者となっている生命保険(掛け捨てではない)の保険料を、亡くなった夫が全額負担しておりました。その額は年間で40万円ほどになります。この保険は、夫からの相続財産に含まれるのでしょうか?
@保険料が年間110万円を超えないのでならない
A保険料の額にかかわらずなる

[正解]A
 被相続人(亡くなった夫)が保険料を負担していた保険契約については、たとえ契約者が被相続人以外(このケースでは妻)だったとしても、その保険契約の権利について相続により取得したものとみなされることになっています(相続税法3条)。

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