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  須田会計事務所メールマガジン      000184   2006.05.08発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。ゴールデンウィークはいかが過ごされたでしょうか。私(山口)はのんびり奥多摩へピクニックでした。今週からまた気を引き締めていきましょう!

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 □□税務豆知識□□
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 地方によってばらつきはありますが、固定資産税の納税通知の時期がやってきました。そこで今週は固定資産税についてお話させていただきます。
 固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日といいます)に土地、家屋及び償却資産の所有者に対して市町村が課税する税金です(東京23区のみ特例で都が課税)。土地や家屋については、賦課期日に登記簿等に所有者として登記されている人に課税されるので、たとえば売買契約が昨年11月15日・所有権移転登記が今年の2月10日である場合には、もともとの売主に賦課されることになります。このため移転の日から年末までの日数分の固定資産税を買い主が売り主に支払うということが、慣習として行われています。また、償却資産とは、事業者が事業のため所有している機械・器具・備品などをいい、耐用年数が1年未満のものや、取得価額が10万円未満のもの並びに自動車税のかかる車両等は除かれます。
 さて、かかる税金の金額は、課税標準×1.4%となっておりますが、税額は各市町村が土地・家屋を評価し、税金を計算して納税通知書を送ってくれるので自分で計算する心配はありません(東京23区は18年6月1日に納税通知書を送付予定)。ただし、事業者の所有する償却資産だけは1月31日までに申告しなければなりません。
 しかし!そんな固定資産税ですが納税者にとって有利な点もあります。
@ 税金がかからない免税点があります。市町村の区域内に同一人の所有する課税標準の合計額がそれぞれ、土地→30万円 家屋→20万円 償却資産→150万円に満たない場合にはかかりません。
A 住宅用の土地や家屋についての評価の軽減措置で、課税標準の金額を小さくしてくれる特例があります。この特例の適用を受けるためには、建物の新築等をした年の翌年1月31日までに、固定資産税の住宅用地等申告書を都税事務所や各市町村に提出しましょう。用紙は備え付けてあります。
 このようにして計算した固定資産税を1回で全額納付するか、4回に分けて納付するかは納税者の自由です。固定資産税は税務上損金になる税金です。その決定のあった日(例えば4月)において損金に算入することができます。よって、4回に分けて納付する場合の会計処理ですが、支払った都度その金額を費用として経理することもできますし、1期分だけ払った後に決算がきた場合には、残りの3期分を未払金計上することもできます。
また、固定資産税と一緒になってやってくる都市計画税については、償却資産には課税されず、都市計画法による都市計画区域(例えば中心市街地区域内の人口が3千人以上の都市等)のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋に対して課税されます。税額は0.3%、固定資産税とあわせて納付します。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[ペットと税金]
 公園を散歩していると、本当に多くのペットたちとすれ違います。某CMの効果もあって依然ワンちゃんの人気が高いようです。最近の新築マンションにはペット対応のものもあるようで、壁紙がペットに傷つけられたときに簡単に張替えができるよう、仕切で壁紙が低い位置と高い位置とに分けてあったり、ペットの足洗い場があったりと色々と工夫されているようです。いかにペット人口が多いか、ということがわかりますね。
 家族同様のペットだから、人間に税金上の扶養控除があるように「ペット扶養控除」なるものはないのか、と考える人もいるのでは?(残念ながらそういうものはありません!)。税金の世界では人間とペットを同等には扱わない、ということになりますが、それをまさに示した裁判の判決が過去にあったようです。
 これは、宗教法人がペット供養の代金を受け取った場合、税金がかかるか否か?ということが争われたものです。宗教法人の本来の宗教活動による収入には法人税がかからず、収益事業についてのみ法人税がかかることになっています。問題となった宗教法人がペット供養は本来の宗教活動に当たるとして収益事業から除外して申告したところ、税務署はこれを収益事業と認定する処分をしました。宗教法人としてはペットの葬儀や供養が人間のそれとは何ら異なるものではない、という主張をしたようですが、その主張は棄却されてしまいました。税法上、この宗教法人が行っていたペット供養は収益事業に該当する、という判決になったようです。
 この宗教法人の主張に同情はできますが、よくよく考えてみるとペットショップやブリーダーが行うペットの販売は収益事業・・・。ペットは感情的には家族同様の存在かもしれませんが、経済的にはモノとして扱われてしまっていますね。私(小峰)自身もペットを飼っていますが、なんとも複雑な思いです。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 平成17年中における国税の収入金額のうち1番多かった税目はどれでしょう。
@相続税・贈与税
A法人税
B所得税
C消費税

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 源泉所得税の納付が遅れた場合には、納付すべき税額の5%(自主申告でない場合には10%)相当額の不納付加算税が罰金的に課されますが、納期限が5月10日であった源泉所得税80,000円を5月11日に支払った場合には、不納付加算税の金額はいくらになるでしょうか?
@4,000円(80,000円×5%=4,000円)
A遅延日数が1月以内であるので、0円
B源泉所得税額が10万円未満であるので、0円

[正解]B
 不納付加算税は本税が10万円未満であれば端数切捨の関係から0円となります。逆に言えば、本税が10万円以上の場合には納期限から1日遅れただけでも、一律に本税の5%課されてしまいます。

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☆今週号の編集責任者は 山口拓也 & 小峰崇志 でした。
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