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□□今週の一言□□
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おはようございます。今日は5月22日。第1回ワールドカップが開催した日だそうです!とは言ってもラグビーですが。今ワールドカップと言ったらサッカーでしょうね。楽しみですよね〜、この時ばかりはサッカーファンならずともついつい試合を見てしまうのではないでしょうか。日本は6月12日にオーストラリア、6月18日にクロアチア、そして丁度1ヶ月後の6月22日には日本vsブラジル!おーーーー興奮してきた!それまでに仕事全部片づけなきゃ。やるぞー!
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□□税務豆知識□□
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<禁煙チャンス到来!>
たばこを吸われている方に朗報です!またまた禁煙チャンスがやってきます!来る7月1日からたばこ税が増税されるのです。具体的にいくら増税されるかをご説明する前にたばこ税の仕組みを簡単に。
現行のたばこ税は一箱(20本入り)270円のたばこで、国たばこ税23.2%(62.52円)、地方たばこ税29.2%(78.92円)、たばこ特別税6.1%(16.4円)と実にたばこの値段の約60%が税金となっています。ただ、これは世界的に見るとまだまだ低いレベルと言えます。イギリス、フランス、イタリアなどのおしゃれな国はたばこ一箱の値段の70%〜90%が税金なのです。すごく高い気がしますが健康のことを考えると当然のことかもしれませんね。
さて今回のたばこ税増税ですが、健康のためとか、おしゃれな国の仲間入りをしたいという理由で増税に踏み切ったわけではなく、国債発行を極力圧縮するための取組みの一環として増税することにしたそうです。なぜ国債発行の圧縮のためにたばこ税?という感じはしますが気になるのはその増税額ですよね。上記の一箱270円のたばこが290円に値上がりしたとして、国たばこ税が24.49%(71.04円)、地方たばこ税30.2%(87.44円)、たばこ特別税5.66%(16.4円)となります。簡単に言うとたばこ1本あたり0.852円税金が増えるのです。愛煙家の皆さんには悲しいお知らせかもしれませんが、禁煙をしようと思っている方には絶好のチャンスが到来しましたね。私(中原)も禁煙、いや減煙位はするかも・・・。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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肌寒かった4月が過ぎてようやく5月、さあ外で遊ぶぞーと思ったのも束の間、ゴールデンウィークがあけてからは雨が降りっぱなしです。やりたかった庭いじりも、犬とのピクニックもお預け。外に出られないので犬も恨めしそうに外を眺めています。五月晴れなんてどこへやら、もしかしてもう梅雨なんでしょうか?すでに沖縄は今月14日に梅雨入りしています。早い!と思っていたのですが、これでも去年より12日、平年より6日も遅いそうです。東京の場合入梅は例年6月になってからなので、もし梅雨だとしたらいくらなんでも早すぎです。しかし、6月に雨がじゃんじゃん降ったから梅雨なのかというとそうではなく、梅雨前線の影響を受けていなければ梅雨とは言わないそうです。じゃあ今のこの天気はなんなんだと言われると・・・よくわかりません。天気図を見ると日本列島の南のほうに前線があるのが見えますし、どうやら徐々に北上しつつあるようですので、梅雨入りも間近といったところでしょうか。
なんで天気がこんなに気になるかというと、サッカー日本代表の合宿期間中だからです。福島のJヴィレッジで合宿中なのですが、残念ながらそちらの天気もあまりよくなさそうです。1週間しかない国内合宿、十分に練習して万全で臨んで欲しいと思ったのですが。サッカーは雨でも試合が中止になることはないので、本番でもこんなコンディションの日があるかもしれません。ちょうどよかったかもということで。来月が本当に楽しみです。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
鈴木さんは武蔵野市で6年前から雑貨屋を営んでいる個人事業者ですが、今年の4月20日隣の八百屋からの火災で店舗の一部が焼失するという不幸な出来事がありました。焼失した店舗の損失の金額は600万円。原状回復のために支出した金額は700万円。さて問題です。鈴木さんは来年の確定申告の際に事業所得の必要経費として幾ら修繕費に計上できるでしょうか?
@700万円支払ったんだから当然700万円
A損失の金額が600万円なんだから600万円払えば元通り!だから600万円
B原状回復のために支出した700万円から600万円控除した100万円
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
当社は資本金5億円の株式会社です。この度、表計算のパソコンソフトウェアを6万円で、同じく給与計算用のソフトウェアを25万円で購入しました。これらの費用の経理処理はどのようにすべきですか?
@全額を経費に算入できる
A表計算ソフトは経費にできるが、給与計算ソフトは減価償却資産としなければならない
Bどちらも繰延資産に計上して償却する
[正解]A
コンピュータのソフトウェアは、無形減価償却資産として定額法により5年間で償却することを原則とします。ただし購入金額が10万円未満のものについては、取得時に一括で損金計上することができます。また30万円未満の資産についても全額を損金算入できる特例がありますが、これは青色申告をしている資本金1億円以下の中小企業にのみ認められる特例ですので、設例の5億円の会社には適用がありません。よって25万円のソフトウェアは資産計上しなければなりません。
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