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□□今週の一言□□
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おはようございます。プロ野球の交流戦が開催されていますがご覧になっていますか?私(福岡)の応援するヤクルトスワローズは、現在交流戦1位!ペナントレースは今ひとつですが、プレーイングマネージャーの古田監督、なかなか頑張っていますよね。今シーズンはまだ球場で観戦できていないので、来月こそは球場に足を運びたい!
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□□税務豆知識□□
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平成18年度税制改正についてはこのメルマガでも何度かご紹介してきましたが、今回は、同族会社の留保金課税の改正についてお話しします。
そもそも、留保金課税とは何なのかをご説明します。非同族会社(上場会社など)は、利益が出ると株主や役員に配当金、役員賞与という形で利益を還元します。しかし、配当金、役員賞与を受け取ると累進課税により所得税が課税されるので、中小企業などの同族会社は、節税のために会社に利益をためこんでしまう傾向があります。これでは個人事業主とのバランスが図れないことから、一定金額(留保控除額)以上の利益を留保した同族会社に対しては、その留保した金額に対し本来の法人税とは別に別途課税することにしたのです。これが、同族会社の留保金課税です。
しかし、同族会社だけ留保金課税をするのは不公平だという声も多かったせいか、今回の改正では、対象会社の縮小や大幅な留保控除額の拡大により大きく是正されました。
主な改正点は次のとおりです。
@ これまでは、3株主グループでその同族会社の株式等を50%超保有している法人が対象でしたが、この判定が1株主グループによるものとされました。
A 留保控除額が拡大されました。
1. 所得基準:所得等の金額×40%(中小法人は50%) → 改正前は35%
2. 定額基準:年2000万円 → 改正前は年1500万円
3. 積立金基準:資本金額×25%−利益積立金額 (改正なし)
4. 中小法人において自己資本比率が30%に満たない部分に相当する金額 (新設)
B 中小企業新事業活動促進法の承認を受けた中小企業者がその計画に従って経営革新のための事業を実施している各事業年度(平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度に限る。)については、留保金課税不適用措置を延長する。
C これまで留保金課税の不適用要件に「設立後10年以内の中小企業者」および「自己資本比率が50%以下の中小法人」とありましたが、平成18年3月31日までに開始する事業年度をもって廃止となり、これに関しては増税になります。
この改正により、600億円程度の減税効果が試算されているとのことですが、現状では1株主グループで持株割合が50%を超える法人も多いため、すぐにこれだけの効果が期待できるのか疑問が残るところであります。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<免疫力を高めて健康な身体>
人間の身体の免疫力は非常によくできていて、体内に進入してきた病原菌に対して抗体をつくり、記憶することによって、おなじ病気にかかりにくくしてくれています。「はしか」や「みずぼうそう」などに二度かからないのは、この記憶によるものです。
この免疫力、体温が1度上がると6倍活性化するのだそうです。平熱が35度の人と36度の人との間には、免疫力にかなりの差があることになります。風邪をひいたときに、熱が出るのは、体温を上げて免疫力を上げようとする防衛反応と言われています。ですから、いたずらに薬を服用するのも考えものなのです。免疫が働いて、一生懸命治そうとしているのを妨げることになるのですからです。
現代の私たちの身体は、冷房、冬でも冷たい飲物、薄着等々といった要因で冷え切っているため、免疫力が働きづらい環境にあります。
それでは免疫力を高めて健康な身体づくりをするためにはどうしたらいいのか。
まず、身体を冷やさないようにすることが大事です。毎日38度から40度くらいのお湯に10分程つかり、お風呂から出た後も10分間は冷たいものを飲まず、保温を心がけるといいそうです。これを2週間ほど続けていると、みるみる体温(平熱)が上昇するそうなので、試してみてください。また、質の良い睡眠、適度な運動、よく笑うことも免疫力を高める効果があるそうです。薬や抗生物質への安易な依存は免疫力低下を招きますので、ご注意を。
かくいう私もこのところは、極力身体を冷やさないよう気をつけているのですが(暑くてもなるべく暖かい飲物を摂取するようにしたり、重ね着したり)、キンキンに冷えたビールと焼酎ロックはやめられそうにありません。。。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
株式会社T建設(資本金1億円の3月決算法人)の社長は、平成18年5月に得意先の社員5名に対して接待を行いました。かかった費用は、1次会が料亭で110,000円、2次会は居酒屋で25,000円でした。またその他に1人あたり3,000円分のお土産を手渡しました。
さて、次のうち正しいものはどれでしょうか?
@ 1次会費用の110,000円は、損金算入できる。
A 2次会費用の 25,000円は、損金算入できる。
B お土産代 3,000×5人=15,000円は、損金算入できる。
C すべて交際費に該当し、損金算入できない。
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
鈴木さんは武蔵野市で6年前から雑貨屋を営んでいる個人事業者ですが、今年の4月20日隣の八百屋からの火災で店舗の一部が焼失するという不幸な出来事がありました。焼失した店舗の損失の金額は600万円。原状回復のために支出した金額は700万円。さて問題です。鈴木さんは来年の確定申告の際に事業所得の必要経費として幾ら修繕費に計上できるでしょうか?
@700万円支払ったんだから当然700万円
A損失の金額が600万円なんだから600万円払えば元通り!だから600万円
B原状回復のために支出した700万円から600万円控除した100万円
[正解]B
焼失した店舗を原状に回復するために支出した修繕費のうち、損失の金額(正確には資産損失の基礎価額)までの金額は一時に支出した年の必要経費とはせずに、資本的支出として資産計上しなければなりません(所得税法基本通達51-3)。したがって今回の問題の場合には700万円(原状回復費用)−600万円(損失の金額)=100万円が修繕費となります。残りの600万円については建物(店舗)として資産計上し、従来の店舗と同様の耐用年数、償却方法により減価償却を行っていくことで、その年以後の事業所得の必要経費に算入されます。
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☆今週号の編集責任者は 福岡裕美子 & 谷村和美 でした。
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