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  須田会計事務所メールマガジン      000188   2006.06.05発行
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 □□今週の一言□□
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おはようございます。いよいよサッカーワールドカップ開幕が目前に迫ってきました。梅雨の嫌な時期だけに、こういうイベントがあるとテンションが上がっていいですね!日本代表の活躍を祈りつつ、今週も頑張りましょう。

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 □□税務豆知識□□
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 最近知り合いから「子供生まれました!」という知らせをもらいました。大変めでたいことです。さてこの人生の一大イベントである出産、うれしいことですが、同時にお金もかかります。出産前の定期検診費用や入院費用などトータルではかなりの金額になるようですが、これらの費用は皆さんご存じの医療費控除の対象になります。また、不妊治療の費用も対象になります。しかし出産関連費用ならなんでもOKというわけではありません。
 例えば、遠方の実家へ帰って出産するような場合の旅費は対象になりません。交通費関係で医療費控除の対象になるのは、電車・バスなどによる通常の通院費用や緊急時のタクシー費用に限られます。交通費については領収書がない場合が多いので、日付や金額などを記録しておくとよいでしょう。また、入院に際しての生活用品の購入費用も対象にはなりません。なお、出産一時金などの支給を受けた場合はその金額を出産費用から差し引いた金額が医療費控除の対象になるので、注意が必要です。
そして忘れてはならないのが扶養控除です。仮に年末ぎりぎりに生まれた場合でもその年分から扶養控除を受けることができます。子ども一人当たり、所得税・住民税が少なくとも3〜4万円は安くなりますよ。
医療費控除などで所得税の還付を受けたい場合、国税庁のホームページ上で申告書を作成・プリントアウトすることができます。トップページに「確定申告」というコーナーがあるので、そこから入って案内に従って入力していくだけです。案外簡単ですよ。所得税の還付の申告は5年前までさかのぼってできますので(今年の分は当然まだ申告できませんが)、ちょっとホームページをのぞいてみてはいかがでしょうか(http://www.nta.go.jp/)。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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 先日、今村昌平監督の訃報が報じられました。カンヌでパルム・ドールを受賞した「うなぎ」、じわじわと心にしみいる大人の映画でした。偉大な監督が亡くなるのは残念ですが、残してくれた作品に感謝し、また見たくなりました。
 今村監督は「黒い雨」で戦争、原爆の残酷さを私たちに伝えてくれましたが、同じようにヒロシマをテーマにした「父と暮らせば」という宮沢りえ主演の映画を少し前に見ました。これは今までの戦争、原爆を題材にした映画のイメージとは少し切り口が違っていて新鮮でした。私(高橋)にとって心に残る作品の一つになりました。
 「父と暮らせば」は井上ひさし原作の戯曲を映画化したもので、出演は娘役の宮沢りえ、父親役の原田芳雄、娘が想いを寄せる男性役の浅野忠信の3人だけ。舞台をそのまま映像化したような作り方や、BGMなど演出についてはさておき、この井上ひさしの原作がとてもいいのです。井上ひさしさんって、気持ちの温かい方なんだろうなあと思わせます。
 ストーリーは、原爆で亡くなった父のユーレイと暮らす娘の話なのですが、戦争の悲しさが間接的ながらズドーンと胸にせまります。でも決して暗いわけではなく、ユーモアがあって、愛があって、最後に希望があって、広島弁のぬくもりがあって、なんだかあったかくなる。そしてなんといっても主演の宮沢りえがすばらしい!この作品で主演女優賞を取ったのも納得。半分は原作に、半分は彼女の演技に泣かされる感じです。抽象的な説明ばかりで申し訳ないのですが、ぜひ見ていただきたいので内容はあえて書きません。見終わって、戦争は罪だと感じ、そして親に会いたくなるような映画、でしょうか。
 それにしても、思い切り泣くとなんだかすっきりしますよね。以前はストレスが溜まると、よく泣ける映画を借りてみたものですが、子供が生まれてからはストレスを感じる暇さえない!いいことなのかも。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
20階建てのマンション(全ての世帯の面積・間取りが同じと仮定します)があります。このマンションの新築時の分譲価格は、20階の物件が1階の物件より200万円程高くなっていました。さて、このマンションの所有者が亡くなって相続税を計算する場合、マンション(建物)の評価額にはその分譲価格の違いが反映されるでしょうか?
@反映される
A反映されない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
株式会社T建設(資本金2億円の3月決算法人)の社長は、平成18年5月に得意先の社員5名に対して接待を行いました。かかった費用は、1次会が料亭で110,000円、2次会は居酒屋で25,000円でした。またその他に1人あたり3,000円分のお土産を手渡しました。
 さて、次のうち正しいものはどれでしょうか?
@ 1次会費用の110,000円は、損金算入できる。
A 2次会費用の 25,000円は、損金算入できる。
B お土産代 3,000×5人=15,000円は、損金算入できる。
C すべて交際費に該当し、損金算入できない。

[正解]A
 平成18年度税制改正において、1人当たり5,000円以下の飲食等を交際費等から除外できるとする措置が新たに設けられ、平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることとなりました。
 ここでいう1人当たり5,000円以下の飲食費等とは、「飲食その他これに類する行為のために要する費用で、法人の役員・従業員のためだけに支出するものを除く」とされています。したがって、接待に際して相手に贈答品を贈るような場合、これを金額計算に含めて判断することはできません。
 また、1次会、2次会と接待等した場合には、お店1軒ごとの支出金額と人数で計算します。
 (注)お詫びと訂正:先週号の税金クイズの問題で、資本金1億円とありましたが、資本金2億円と訂正させていただきます。誠に申し訳ありませんでした。

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☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 & 高橋英江 でした。
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