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  須田会計事務所メールマガジン      000190   2006.06.19発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。ワールドカップ真っ只中で日本中が賑わっていますが、そんな中、6月17日から夏の高校野球の沖縄県予選が始まりました。7月には東京都予選も始まりますので、昔からの野球ファンである私(杉山)は炎天下のもとで高校野球観戦ができる日を心待ちにしています。
 まだまだ梅雨は続きますが、近い夏を楽しみにして今週も頑張りましょう。

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 □□税務豆知識□□
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[住民税の納期の特例]
 今月6月は、平成18年度分の住民税の第1期の納期です。また、給与より住民税を徴収されているサラリーマンの方については、今月6月支給給与より徴収される住民税額が平成18年度分住民税額に基づく徴収額に変更となります。
 ところで、翌月7月10日は源泉所得税の納期の特例の納期限となっていますが、住民税についても、ご存知の方も多いかもしれませんが特別徴収の方法(会社が毎月給与より住民税を徴収して納付する方法)を採用している会社につきまして同様の納期の特例の制度があります。
 この制度の簡単な内容・適用要件等は以下のとおりです。
 住民税の納期の特例は、源泉所得税の納期の特例ほど認知度は高くありませんが、適用対象に該当する会社で、毎月の住民税の納付事務を負担に感じている会社がありましたら一度この制度を検討してみてはいかがでしょうか?
<内  容>特別徴収した住民税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに納めていただくことになっていますが、この制度を利用すれば、特別徴収した住民税を年2回にまとめて納めることができます。
<納  期>6月から11月までに特別徴収した住民税・・・12月10日
        12月から5月までに特別徴収した住民税・・・ 6月10日
<適用対象>給与の支給人員が常時10人未満の事業所
<手  続>市区町村へ「特別徴収税額の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し、市区町村長の事前承認を受ける。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[電気を消して]
 嗚呼、オーストラリア戦。思えば2年前のアテネオリンピック、野球の準決勝。観戦前からほとんどのファンの気持ちが決勝のキューバ戦に向かっていたあの試合。そんな日本に期待も眠気も吹き飛ばす強烈なパンチを浴びせ、多くの阪神ファンに「ウィリアムズ、頑張らないで・・・」という複雑な心境をもたらしたのは何を隠そうオーストラリアでした。きっと鬼門なんです、南は。でも次回のサッカーワールドカップの予選からオーストラリアは「アジア」地区に入るんですよ。どこがアジアやねん!!!あーあ、暗澹たる気持ちになってきました。そんな時はいっそ部屋の電気を消してしまいましょう。それでは暗すぎるというのであればろうそくに灯でもつけてみませんか。
 100万人のキャンドルナイトという言葉をどこかで耳にしたことはありませんか。夏至の日にあわせて20時から22時までの2時間、電気を消してキャンドルの灯りで過ごしてみませんかという催しです。電気消費量の削減、CO2の削減についてみんなで考えましょうという環境運動的な側面もありますが、忙しい日常からしばし離れてゆっくりと時間を過ごそう、普段は目を向けない様々なことに思いを馳せようといったスローライフ的な面もあります。東京タワーをはじめ多くの施設がこの日一斉にライトダウンしますし、日本の各所で様々なイベントも催されるようです。もちろんわざわざ出かけていかなくても、電気を消して手持ちの非常用でも仏壇用でもろうそくに灯をつければ自宅にいながらキャンドルナイトに参加です。
 イベントの期間はすでに始まっていますが6月17日から夏至の21日までです。キャンドルの灯りの中で、ゆっくり音楽を聴くも良し、のんびりお風呂に入るも良し、家族で食事をするも良し、瞑想するも良し、来るべきブラジル戦に向けて精神統一するも良し。薄明かりのなかできっとこのささくれだった気持ちも癒される、かな?
100万人のキャンドルナイト
http://www.candle-night.org/home.html#

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 土地や家屋などの不動産を取得したときには不動産取得税が課税されますが、次のうち、不動産取得税が課税されるのはどのケースでしょうか?
@不動産を売買により取得したとき
A不動産を贈与により取得したとき
B不動産を相続により取得したとき

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 電気部品製造業である当社(資本金5千万、同族会社)の海外営業部において、語学研修をしてほしいとの声があり、その必要性が認められたため会社が提携した語学学校に海外営業部に所属する役員、使用人ともに通えるようにしました。この語学学校の費用は、福利厚生費としてすべて損金になりますか?
@役員の分は役員賞与とみなされ損金に出来ないが、使用人の分は福利厚生費として損金となる
A役員の分は役員賞与とみなされ損金に出来ず、使用人の分は損金になるが給与とみなされる
B役員、使用人の分ともに福利厚生費として損金となる

[正解]B
 役員であっても使用人であっても、職務上必要な知識の習得(語学や簿記など)のための費用で適正な額を会社が負担した場合には、給与とみなさないものとされています。したがってどちらの費用も福利厚生費等として損金になります。
国税庁HP参照 www.taxanser.nta.go.jp/2588.htm

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☆今週号の編集責任者は 杉山圭 & 泉麻里子 でした。
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