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  須田会計事務所メールマガジン      000191   2006.06.26発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます!東京も梅雨に入って毎日蒸し暑い日が続きますね。昔はこの時期よくカタツムリを捕まえて虫かごで飼っていたものですが、最近はもうカタツムリなんて触れません。今度どこかでカタツムリを見つけたら童心に戻って捕まえてみましょう!

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 □□税務豆知識□□
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 身近な税金で、その存在はよく知られているのに、中身については意外に知られていない税金、それが贈与税です。実は「贈与税法」という法律はありません。「相続税法」という法律の中に、相続税と贈与税の2税目が定められています。
 というのは、人が亡くなれば相続税が課されるので、相続税が課されないようにするためには生きているうちに財産を誰かに贈与してしまえばいい、という誰でも思いつく「節税策」を防止するために、贈与税という税目が作られたのです。「贈与税は相続税の補完税」と言われることもありますが、これが相続税法に2税目が定められている理由です。
 贈与税は、人が人に対して財産を贈与すると、財産をもらった人に課税されることになりますが、具体的には、1月1日から12月31日までの1年間に贈与があった財産の合計額が計算の対象となります。ただし、財産をもらったとしても贈与税がかかるとは限りません。1人の個人について年間で110万円の「基礎控除」があります。つまり、1年間で合計110万円を超える財産の贈与を受けた人が、贈与税の申告と納税をする義務がある、ということになります。
 では、相続税と贈与税はどちらが得なのでしょうか?どちらも超過累進税率を採用していますが、一般的には贈与税の方が高いといわれています。それは、贈与税の方が低い金額でも相続税より高い税率が適用されるからです。だからといって贈与をまったくしないというのは、必ずしも得策ではありません。将来の相続を見越して、若いうちから生前贈与という形で年間110万円以下の金額で財産を親族に贈与しておけば、贈与税は課税されないし、相続税の課税財産を減らすことができます。ただし付け焼き刃の節税策を防止するため、亡くなる前3年以内の贈与は相続税の計算に取り込むことになっていますが。
 いずれにしても、贈与をした場合には契約書を作成したり、通帳に振り込むなど、「名義借り」ではなく「本当に贈与した」証拠を残しておきましょう。そうしなければ税務署から否認をされてしまう可能性があるからです。また、相続税と同じように贈与税にも延納することは認められていますが、物納することはできませんので、納税する際は注意が必要です。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<かみつき騒動>
 上野公園不忍池のほとりや横浜など至るところでワニガメが捕獲されたそうです。ワニガメは北米産の肉食ガメで、かみつかれると指をひきちぎられてしまうぐらいに凶暴。しかも、捕獲されたワニガメは、産卵していたらしく、オスのワニガメも探索中なのだとか。コワイですね。
 そういえば、6月1日施行の道路交通法改正以来、二人目の逮捕者が出ましたね。その人は、どれだけムカついたのか、駐車監視員にホントにかみついちゃったらしいんですよ、ガブリと。ワニガメほどの威力はないにしても、かみつかれた監視員にとっては、いい迷惑ですね。
 違法駐車が社会に与える悪影響は計り知れないものがあります。迷惑駐車のために救急車の到着が遅れたり、といったこともざらだし、銀座の街も違法駐車がなくなっただけで、ずいぶん見映えがよくなったと好評のようです。
 ただ、今まで30分はよかったものが、1分でさえダメとなると、仕事に支障をきたす人も出てくるでしょうし、イラつく気持ちも分からないではないのですが、だからといって、職務を全うしている監視員に八つ当たりするのはお門違い。そう、こんなに急いで法改正したのが、今後生じる大量の退職者(いわゆる2007年問題)用に、天下り先を確保するためだとか、揶揄されていたとしても。。。
 ちなみに、駐車禁止違反の違反点数は2点、反則金は普通車で7千円(いつの間に安くなったの?)です。どんなに低くても、少なくても、「ちりも積もれば・・・」です。監視員に「かみつく」ことのないよう、お気を付け下さい。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 Aさんは、妊娠中の奥さんと子供の3人暮らしでした。ところが、Aさんは不慮の事故により亡くなってしまいました。この場合、相続人となれる人数は次のうちどれでしょう?
@奥さんのみ1人
A奥さんと子供の2人
B奥さんと子供と奥さんのお腹にいる胎児の3人

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 土地や家屋などの不動産を取得したときには不動産取得税が課税されますが、次のうち、不動産取得税が課税されるのはどのケースでしょうか?
@不動産を売買により取得したとき
A不動産を贈与により取得したとき
B不動産を相続により取得したとき

[正解]@A
 不動産取得税は、家屋を建築(新築・増築・改築)又は土地や家屋の売買・贈与・交換などによって不動産を取得したときに1度だけ課税される税金です。土地や建物の取得が有償・無償であるかの別は問わず、また登記の有無も問わず課税されます。ただし、相続による取得については課税されません。

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☆今週号の編集責任者は 山口拓也 & 谷村和美 でした。
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