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□□今週の一言□□
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おはようございます。今日から7月、梅雨明けが待ち遠しい季節になってきましたね。梅雨空もうっとうしいですが、7月といえば源泉所得税の納税も憂鬱です。従業員が10人未満の事業所で、源泉税の納付について半年に一度の納期特例を選択している方は、今月10日までに上半期分を納税しなければなりません。来週の月曜日までですよ。手続をお忘れなく!
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□□税務豆知識□□
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一般の納税者の方からすれば、法律と通達の違い、などと言っても何のことかお分かりにならないだろうと思いますが、税務の世界ではとても重要な問題となっています。たとえば法人税には「法人税法」と「法人税基本通達、個別通達」というのがあって、前者は国会で決められる法律、後者は国税庁が税務署に指示するためのいわば指示書のようなもの、という性格を有しています。つまり通達は、国会で成立した法律ではありませんのでストレートに国民を拘束するものではありませんが、これを公開するのは、「税務署はこういう風に扱いますよ」ということを広報して、税務行政を円滑にすることを目的としているわけです。
この通達が、実はかなりのくせ者です。というのは、法律のように事前に改正案が公表されて、国会で審議されて、というようなプロセスを経ることなく、ある日突然に何の前触れもなく出てくるからです。
今年も、4月28日付で「長期傷害保険(終身保障タイプ)に関する税務上の取扱いについて」という文書が公表されました。すなわち従来は、会社が契約する長期傷害保険契約の保険料は、原則として支払保険料の全額を損金に算入できていたのですが、この文書公開後は支払保険料の4分の3を資産計上しなければならないことになったのです。
一般に、保険は年齢とともにリスクも増えるので高齢になるほど保険料は上がっていくのですが、これを平準化して契約期間中の保険料はずっと同額、という商品が広く販売されています。つまり若いときの保険料には、年取ってからの期間に対応する部分の金額が多く含まれているわけで、その大部分が実質的には「前払費用」なのです。そういう意味では、若いうちの保険料の75%を資産に計上すべし、という今回の取り扱いは誠に理にかなっているのですが、今まで全額費用処理することが黙認されてきたのに、突然資産計上となると「まじかよ…」と思ってしまうのも人情というものです。
繰り返しますが、通達は法律ではありません。過去には、裁判の結果を受けて通達が改訂されたこともあります。しかし「通達行政」と揶揄されるように、通達が法律と同じような力を発揮している現状も忘れてはなりません。皆さんの会社では、全額損金処理している保険料はありませんか?この際再点検して、税務調査で指摘を受けることのないよう万全を期しておきましょう。それにしても通達は恐いですね…。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<戦国武将の寿命>
戦国時代の大名も楽ではありません。主だった戦国大名の寿命を調べてみると、武田信玄、上杉謙信、織田信長はいずれも50歳前後で死亡しています。
比較的、長寿だったのは伊達政宗と徳川家康くらいで、70歳過ぎまで生き延びています。ちなみに、彼らの死因はいずれも病死か衰弱死で、戦で亡くなったのは織田信長一人だけであり、徳川家康に至っては食中毒が死因のようで案外平和な死を迎えています。
いずれにしても、戦国時代は男の時代でした。時は流れ、現在の平成時代は一般的に女性パワーが非常に強い時代であります。男性であれば少なからず、寿命が短くても戦国時代のような時代に生きてみたいという気持ちを抱いているのではないでしょうか?
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
妹歯さんは一級建築士ですが、従業員は一切雇わず、たった一人で仕事をしています。今回、法律上のトラブルについて弁護士に相談し、相談料10万円を支払うことになったのですが、源泉徴収はどうしたらいいでしょう?
@弁護士の報酬からは10%の1万円を天引きしなければならない
A源泉徴収せず10万円をそのまま支払えばよい
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
Aさんは、妊娠中の奥さんと子供の3人暮らしでした。ところが、Aさんは不慮の事故により亡くなってしまいました。この場合、相続人となれる人数は次のうちどれでしょう?
@奥さんのみ1人
A奥さんと子供の2人
B奥さんと子供と奥さんのお腹にいる胎児の3人
[正解]B
胎児は相続について、すでに生まれたものとみなして、相続人になることができます。(民法886条)
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☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 杉山圭 でした。
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