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□□今週の一言□□
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おはようございます。今日は7月10日納豆の日です。納豆といえばネバネバしてるからとか、あの臭いがちょっとねぇ〜。とおっしゃる方もいらっしゃると思いますが、納豆には納豆キナーゼという血液をサラサラにしてくれる酵素が入ってますので、汗をかいて水分不足になりがちなこの季節は血液ドロドロ間違い無しですから納豆でサラサラにしてくださいね〜(一番必要なのは俺だな)。あ、納豆の『納』で思い出しましたが、源泉所得税の納期の特例を選択している皆様、本日が上期の源泉所得税の納期限ですのでまだ納めていない方はお忘れなきように。
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□□税務豆知識□□
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<課税売上割合>
はい。耳慣れない言葉が出てきましたが難しくはありません。事業上の収入のうち、消費税が課税される売上が何%あるのかというものであり、この割合が95%以上か95%未満なのかで消費税の取り扱いが大きく異なります。
通常、商品販売業や、飲食店業などのサービス業を行う事業者は収入の大半に消費税が課税されるため、この課税売上割合を気にせずに仕入れの消費税を売上の消費税から全額控除することができるのですが、課税売上割合が95%未満となるような場合には、一定の制限があります。
毎期同じような売上げをあげている企業には関係のない話のようにも思えますが、そうとも言えないのです。例えば商品売上が5,000万円ある期に土地を5,000万円で譲渡したとしたら、商品売上は課税取引、土地の譲渡は非課税取引となるので当期の収入は、課税売上5,000万円と非課税売上5,000万円の合計1億円となり、課税売上割合が50%(5,000万円/1億円=50%)で95%未満となってしまいます。
さて、95%未満になるとどうなるか。仕入れの消費税を全額控除することができなくなるばかりか、仕入れがどの売上に貢献するものなのかを全て区分しなければならなくなります(一定の場合を除きます)。はっきり言ってかなり大変な作業です。
このように普段課税売上割合と無縁な事業者でも、土地の譲渡などの多額な非課税売上が計上される場合には課税売上割合が95%未満となるケースも十分に考えられますので、その時の状況に応じて土地の売買も考えたほうがいいかも知れませんね。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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お中元の季節がやってきました。お世話になったあの方に今年は何を贈ろうか、とお悩みの方も多いのではないでしょうか。ところでこのお中元という習慣はどこから来たのでしょうか。文字の感じからは「大三元」とか「白発中」など、何となく麻雀をイメージしてしまいますので中国っぽいなあと思ってしまいますが、調べてみたらやっぱり中国から来たのでした。
中国の漢民族を起源とする道教という宗教では、上元(1月15日)、中元(7月15日)、下元(10月15日)という三つの大切な日があり、それぞれに行事が行われていたようです。そしてその中の中元では、一日中火をたいて神様を祭る盛大な儀式が行われていたとか。そんな慣習がいつの日かお盆と混同されて先祖を供養する習慣と重なり、親族やゆかりの人が行き来して贈答する慣行に発展していったようです。
クリスマスはキリスト教から、バレンタインデーはチョコレート協会?から生まれた慣習ですから、日本人というのは相当包容力の大きな民族ということができますね。あー、早く贈らないと暑中見舞になっちゃう…
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
椛蜥ヒ(10月決算法人)は先月末(6月末)に法人税の予定申告は済ませましたが、うっかり法人市民税の申告を忘れていました。さて問題です。この場合法人市民税について無申告加算税は課されますか?
@課される
A課されない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
妹歯さんは一級建築士ですが、従業員は一切雇わず、たった一人で仕事をしています。今回、法律上のトラブルについて弁護士に相談し、相談料10万円を支払うことになったのですが、源泉徴収はどうしたらいいでしょう?
@弁護士の報酬からは10%の1万円を天引きしなければならない
A源泉徴収せず10万円をそのまま支払えばよい
[正解]A
給与の支払をしない個人、または常時二人以下の家事使用人(お手伝いさんなど)にのみ給与の支払をする個人は、源泉徴収の義務がなく、弁護士報酬等についても源泉徴収しなくてよいこととされています。したがって請求額をそのまま支払って差し支えありません。
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