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□□今週の一言□□
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おはようございます。7月に入ってからぞくぞくと各地で海開きが始まり、レジャーシーズン到来!という感じですね。私(福岡)は6月に梅雨明けしたばかりの故郷(宮古島)に帰省し、一足先に夏休みを満喫してきました。今回は沖縄本島にも足を延ばして『美ら海水族館』に行ったのですが、ジンベイザメやマンタが優雅に泳ぐ姿にただただ感動!みなさんも機会があったら是非行ってみてください。
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□□税務豆知識□□
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以前のメルマガ(No.178)でもご紹介したとおり、今年度の改正で事前に確定している役員賞与の損金算入が認められることとなりました。損金算入の要件として税務署への届出が必要とのことでしたが、国税庁より届出期限や書式等の詳細が公表されていますのでご説明いたします。
@届出期限
役員の職務執行の開始日と事業年度開始の日から3月を経過する日のいずれか早い日まで。
ここで問題になるのは職務執行開始の日ですが、役員の職務執行の開始は就任時であることから、一般的には株主総会の日ということになるようです。したがって、年2回盆暮にボーナスを支給する場合にも実務上は1年分を事前に届け出ることとなります。
A届出書の記載事項および書式
a.支給対象者の氏名および役職名
b.支給時期および支給金額
c.支給時期および支給金額を定めた日並びにその定めを行った機関等
d.役員賞与に係る職務執行を開始する日など
書式はこちらです→http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/pdf/5104_1.pdf
この適用をうけるにあたり特に注意すべき点は、届け出た金額と実際支給額が違う場合です。もし届け出た金額より多く支給した場合にはその支給金額全額が、また思った以上に業績が伸びず届け出た金額よりも少なく支給した場合にもその支給金額全額が損金不算入となってしまうので、しっかりとした業績予測が必要になってくると思われます。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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またまた犬話で恐縮です。先日愛犬をつれて伊豆高原に泊まりに行ってきました。最近はペットも一緒に泊まれる宿が本当に多くて、つくづくペットブームだなあと感じます。そのおかげでうちも犬連れで旅行ができる訳ですが。今回は数あるペットOK宿の中でも評判のよいペンションを選んで行きました。前日に急に電話したのに空きがあるなんて大丈夫か?と思いましたが、人間のご飯は本格的なフレンチディナーでとてもおいしかったし、部屋もきれいで犬臭くないし評判どおりで大満足でした。
犬連れお泊り初心者なので、例えばトイレのこととか心配事がたくさんあったのですが、驚いたことに犬に関する制約はほとんどなし。決まりごとは、外から上がる時は足を拭くこと、粗相をしてしまったら掃除をした後で宿の人に申告をすること、ダイニングルームではリードをつけることくらいです。人間の食事に同伴してもよいし、食事中膝の上に抱っこしていてもいいし、犬のご飯もテーブルの上で食べさせていいようだし、一緒にお風呂に入ってもいいし(さすがに人間用の湯船はダメで犬用のがありました)、ベッドで一緒に寝てもいいのです。犬というよりここまでくると人間の子ども並みですが、うーん、どれもウチではダメと言い聞かせていることばかり。小さい頃、旅行などに行くと今日は特別といって普段とは違うことをさせてもらえたりしましたが、それと同じと割り切ってさせてもいいかと思えることだけさせました。やっぱり犬は犬、人間とは区別するべきだよなと思う反面そこは可愛いわが子、タブーがないというのは気楽でいいのかもしれません。
他にもサービスとして、本格的な器材を使って犬の写真撮影をしてくれて、さらにその写真を使って犬の名刺まで作ってくれるのです。まさに「お犬様」。徳川綱吉が今の時代に甦ったら「俺って時代先取りじゃん?」と思うに違いありません。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
S製薬鰍フ営業マンである山田さんは、得意先への営業中に駐車禁止区域に車を止めていたところ、見廻りの駐車監視員の目に留まりステッカーを貼られ、さらに運の悪いことにその車をレッカー移動させられてしまいました。これにより駐車違反の反則金以外にレッカー代や保管料も会社が負担することになりました。
さて、次のうち消費税の取り扱いとして正しいものはどれでしょうか?
@反則金は消費税が課税される
Aレッカー代や保管料は消費税が課税される
Bどちらも消費税は課税されない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
椛蜥ヒ(10月決算法人)は先月末(6月末)に法人税の予定申告は済ませましたが、うっかり法人市民税の申告を忘れていました。さて問題です。この場合法人市民税について無申告加算税は課されますか?
@課される
A課されない
[正解]A課されない
法人税の予定申告書を提出しなければならない事業者は、法人市民税の予定申告書も提出しなければなりません。しかし法人市民税も法人税同様この予定申告書の提出がなかった場合にはその提出期限において提出があったものとみなすという規定が設けられています(法人税法73条、地方税法321の8@)。したがって本問の場合には10月決算法人ですので、その予定申告書の提出期限6月末日において提出があったものとみなされ無申告加算税が課されることはありません。ただし、納税についてはその提出期限において納付があったものとみなすなどというおいしい規定はありませんので、延滞金等の対象となりますので注意が必要です。
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☆今週号の編集責任者は 福岡裕美子 & 泉麻里子 でした。
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