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□□今週の一言□□
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おはようございます。梅雨明け間近、といったところですが元気にお過ごしでしょうか?ビール好きにとっては一年で最もビールが美味しく飲める季節(一年中美味しくいただいてるんですが・・・)になってきました。今週もたくさん食べて、たくさん飲んで、頑張りましょう!
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□□税務豆知識□□
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熟年離婚ということがよく話題になる今日この頃ですが、今回は離婚と税金の関係についてのお話です。「離婚するのに税金がかかるの?!」という声が聞こえてきそうですが、場合によってはそのようなことも・・・。
協議離婚により夫が妻に同居していた家屋とその敷地を分与したケースを考えてみます。まず、もらった側の妻には税金がかかりません。財産分与を受ける額が常識的に考えて多すぎるという場合を除いて、もらった側に贈与税がかかることはありません。養育費などの贈与についても同様です。税金がかからないのは当然、といったところでしょうか。
あげる側の夫はというと、こちらはなんと税金が発生する可能性があります。所得税基本通達によると、財産分与をしたことで夫は財産分与義務の消滅という利益を受けるため、その財産を時価で売ったことと同じになる、となっているためです。何とも理屈っぽい話ですね。要は財産分与をした時の家屋・土地の時価が、その取得金額を超えていれば税金が発生してしまうことになります。夫にしてみれば、家を追い出されてさらに税金では泣きっ面に蜂ですが、このケースでは救いの手もあります。自らが住んでいた家屋(その敷地も含みます)を譲渡して利益が出た場合(対価−取得金額がプラスの場合)、その利益のうち3,000万円までは税金がかからないことになっています。最近の状況を考えると時価が取得金額を大幅に上回ることは考えにくいですが、一つ注意すべき点があります。それは、離婚後に財産分与をする必要があるということです。この3,000万円控除の制度は配偶者に譲渡した場合には適用されないからです。つまり、籍を抜いてからでないと控除を受けられないということです。妻にしてみればさっさと財産の名義を自分のものにしてしまいたいところでしょうが。
「一緒になることより別れることの方が大変」とよく言われますが、本当に色々な意味で大変そうです。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<ヅラボクサーの危機!?>
試合中にかつらがはずれたことから話題を呼んだ小口雅之選手。その映像は何度も流れているので、知っている方も多いことでしょう。
その後は、かつらなことを逆手に取り、入場時にかぶっていたかつらをリングから投げるパフォーマンスもその人気に拍車をかけ、次はどんなかつらをつけてくるのか、とみんな興味津々。「ヅラボクサー」という異名まで与えられました。
そんな小口選手に黒髪が生えてきたのだというからビックリ!
オリエンタルパール社の育毛剤MOMANIを3ヶ月間使用したところ、頭頂部を中心に黒髪が生えてきたことを確認。それまでいろんな育毛剤を試してきたが効果なく、今回で悲願達成の模様。今後さらなる黒髪の復活と初の日本ランキング入りを目指しているのだとか。
実は、このオリエンタルパール社、小口選手とモニターのスポンサー契約を結んでいるのだそうです。で、実際に使用してもらったら、髪が生えてきた、と。これ、かなりの宣伝効果ですよね。
ヅラボクサーとしての地位を固めつつある、小口選手に髪が生えてきたら、今後の選手生命は一体ど〜なるの!?という心配はどーでもいいとして、オリエンタルパール社の着眼のよさには脱帽ものです。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用の不動産を贈与し、かつ一定の要件を満たすと贈与財産の時価にして2,000万円までは贈与税がかからない(贈与税の配偶者控除)ことになっています。さて、夫から妻へこの条件を満たす贈与が行われたのちに夫婦仲が悪くなり、夫が家を出て他で暮らし、妻はその贈与を受けた家に住み続けることになったとすると、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができるでしょうか?
@できる
Aできない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
S製薬鰍フ営業マンである山田さんは、得意先への営業中に駐車禁止区域に車を止めていたところ、見廻りの駐車監視員の目に留まりステッカーを貼られ、さらに運の悪いことにその車をレッカー移動させられてしまいました。これにより駐車違反の反則金以外にレッカー代や保管料も会社が負担することになりました。
さて、次のうち消費税の取り扱いとして正しいものはどれでしょうか?
@反則金は消費税が課税される
Aレッカー代や保管料は消費税が課税される
Bどちらも消費税は課税されない
[正解]B
交通反則金やレッカー代、保管料は、いずれも罰金または罰金的性格を有するため、消費税は課税されません。
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