─────────────────────────────────
□□今週の一言□□
─────────────────────────────────
やっと梅雨明けしました!7月は雨ばかりの1ヶ月でした。子供は公園やプールで遊んだりできないので、図書館でたくさん本を借りました。絵本はいいですね。本屋や図書館で絵本を探すのに親の私の方が夢中になってしまいます。いつも難しい本ばかり読んでいるあなた、たまにはきれいな絵本、いかがですか。
─────────────────────────────────
□□税務豆知識□□
─────────────────────────────────
<非居住者とは>
先週、ハリーポッターの日本語翻訳の方が国税当局から翻訳料収入の申告漏れを指摘されたことがニュースで報じられました。35億円という額には驚きです。さすがハリーポッター。しかし、これについては国税当局に異議を申し立てているとか。今後どうなるか興味深いところです。
さて、ここで問題となったのは、納税者(翻訳者)が日本の「居住者」か「居住者でない(非居住者)」かというところでした。なぜかというと、翻訳者が「非居住者」であれば出版社が翻訳料を支払うときに20%の源泉所得税を徴収するだけで、翻訳者は日本で所得税の確定申告を提出しなくてもよいからです。もちろん居住している国では確定申告をしなければなりませんが、申告すれば源泉徴収された日本の税金は控除されるため日本より税率の低い国に住んでいた場合、税金の面ではおトクになる、というわけです。
とくれば、「居住者」か否かどうかはどうやって判断するの?というところが気になりますよね〜。所得税法第2条によると、「居住者」とは「国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人」とあります。そして、「非居住者」とは「居住者以外の個人」であると定めています。それなら、日本に住民票がないし、1年以上住んでいるアパートやホテルもない、とすると「非居住者」になるのでしょうか?ところが、国税局のホームページによると、「住所」は「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」、とあります。例えばサラリーマンが1年以上の海外勤務を命じられたような場合には、外国に駐在した時点で生活の拠点がすっかりその国に移りますから、誰の目からも「非居住者になった」ことがわかりやすいですよね。ところが、リッチな個人事業主などでいろんな国に家があって、日本と外国を行ったりきたりして生活している人はいったいどこが「生活の本拠」なのか住民票などだけではわかりにくく、したがって国税は「本拠」をその人の仕事や家族や滞在日数など様々な事実を見て決めますよってわけなのです。
さらに、個人が外国と日本と行き来しているような場合にどちらの国の「居住者」とみなすかは、「恒久的住居」、「利害関係の中心的場所」、「常用の住居」そして「国籍」の順に考えて決める、と国税のホームページにはあります。・・・む、むずかしい。つまり、海外に家を買うとか、住民票を移すとか、形式的に「非居住者」と装っても、国税は実態を見るんだ、というところでしょうか。確かに私も書類がどうかより「実際どこが生活の拠点か」を見るべきだとは思いますが、その判定基準が曖昧なのでは混乱のもとです。気軽に外国に行くことが出来る時代ですから、今のままでは富裕層の国外脱出が増える一方のような気がします。具体的判断基準を示し、誰にでもわかるように法律を整備してもらいたいところです。それにしても、この国は外国よりそんなに税金が高いなら、もっと老後を安心して豊かに暮らせてもいいような気がするんですが、どうしてこんなに国民は不安をかかえているんでしょう。次の首相に期待?!
─────────────────────────────────
□□あれやこれや一口コラム□□
─────────────────────────────────
<特定外来種>
最近よく新聞等で耳にする言葉ですが、日本の生態系を脅かす危険性がある特定の生物のことを指します。特定外来種とは、具体的にはブラックバス(オオクチバス・コクチバス)、カミツキガメ等が現在指定されています。2005年6月に外来生物法が施行されたことにより、特定外来種については駆除をすることが可能となりました。また、特定外来種に指定されると、飼育、運搬、輸入、野外に放つことが禁止されます。もしこれらに違反をした場合には、違反内容によって異なりますが、場合によっては生態系に取り返しのつかない事態を引き起こしますので重い罰則があります。個人の場合には1〜3年以下の懲役もしくは100万円〜300万円以下の罰金、法人の場合には5,000万円〜1億円以下の罰金が課されます。
特にブラックバスについては深刻な被害が日本全国の水域で報告されています。もとは食用のため大正13年に赤星鉄馬氏によって芦ノ湖に放流されたのが始まりだったのですが、多種多様なルアーを駆使して釣れるところに人気がでて釣りブームの火付け役になった魚です。しかし、密放流によって各地に放流され、在来種をも食べてしまうとのことから駆除をしようという話になりました。実際、私(山口)も霞ヶ浦等でバス釣りをしていますが、地元の漁師の方から罵声を浴びせられることもしばしばです。ただ、バス釣りによって観光が栄え、子供達が釣りを始めて自然環境に興味を持つきっかけになっていることも事実です。バス釣りを観光資源にしようとしている河口湖や千葉の一部のダム湖では週末には多くの釣り客が訪れ賑わっています。釣り人からすればバスがいなくなってしまうのは寂しいことですが、自然が破壊されてしまうのもいやなものです。これからは観光資源としてバス釣りができる湖とそうでないところの棲み分けができればいいと思いますが、釣りをしない人からするとバスという魚はいかがなものなのでしょうか。
─────────────────────────────────
□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
─────────────────────────────────
[問題]
当社は資本金1千万円の健康食品の卸売業を営んでおります。期末棚卸しのため倉庫の在庫を調べていたところ、この長雨により一部の健康食品の外箱にカビが!ビン詰めされている中身に問題はありませんが、外箱なしでは、来期かなり値段を下げて販売するしかありません。外箱がない商品については、決算で棚卸し評価損を計上するつもりです。これは税務上も認められますか?
@認められない
A認められる
─────────────────────────────────
□□先週の税金クイズの解答発表!□□
─────────────────────────────────
[問題]
婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用の不動産を贈与し、かつ一定の要件を満たすと贈与財産の時価にして2,000万円までは贈与税がかからない(贈与税の配偶者控除)ことになっています。さて、夫から妻へこの条件を満たす贈与が行われたのちに夫婦仲が悪くなり、夫が家を出て他で暮らし、妻はその贈与を受けた家に住み続けることになったとすると、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができるでしょうか?
@できる
Aできない
[正解]@
婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与をして、贈与を受けた側がその贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産を自らの居住の用に供し、かつその後も継続して居住の用に供する場合に贈与税の配偶者控除の適用がありますが、贈与をした側も継続して居住しなければならないという要件はありません。したがって贈与をした側の夫が家を出たとしても、贈与税の配偶者控除の適用についてなんら影響がありません。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 高橋英江 & 山口拓也 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
http://www.suda.gr.jpです。
☆本メールに関するご意見・ご要望を是非お寄せ下さい。アドレスは
mail@suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止についても上記のアドレスまでご一報お願いします。
☆本メールに返信されましても対応できませんので、ご了承下さい。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲