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□□今週の一言□□
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おはようございます。先週関東地方も梅雨明けし、これから夏本番ですね。それにしても明けたと思ったら毎日暑いですね〜。今週も体調管理に気をつけて頑張りましょう。
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□□税務豆知識□□
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<医療税制>
ご存知の方も多いと思いますが、平成18年度の税制改正により「一定の要件に該当する会社については最も中心的な役員に対して支給する給与のうち一定額(給与所得控除相当額)が損金算入できなくなる」といった納税者にとって不利となる規定が創設されました。しかし、医療法人についてはこの規定の適用対象から除外されており、結果的に他の納税義務者よりも有利な取扱いとなっています。
この規定の取扱いのように、医療機関に対しては他の納税義務者より有利と言える税制上の取扱いが幾つかあります。主なものとしては、以下のようなものが挙げられます。
@社会保険診療報酬の所得計算の特例
A社会保険診療報酬の事業税の非課税
B社会保険診療報酬の消費税の非課税
C一定の医療用機器の特別償却
これらについては、マスコミでは不公平税制と言われ批判の対象ともなっています。しかし、医療機関については非営利性・公共性といった面もあり一方的に批判されることについては問題がある気がします。
また、平成19年4月より医療法が変わりますので、それに伴い来年度の税制改正では医療税制の再整備も予想されています。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[健康保険法改正あれやこれや]
今年度の会社法改正や税制改正については、上記のコーナーも含めメルマガで繰り返し記述してきました。繰り返してもまだまだ伝え切れないと感じるほど、あまりにも大きな改正であると共に、「青天の霹靂」といった感の拭えない性急な改正だったので、実務面でも結構混乱をきたしています。
同様に健康保険の制度についてもバタバタと改正案が国会を通過し、10月以降段階的に施行されることになりました。少子化対策の一環として、出産育児一時金が現行の30万円から35万円に引き上げられる(18年10月施行)といった手厚い方向への改正もありますが、これまで退職後6ヶ月以内の出産に対して支給されていた出産手当金が、退職後の出産は支給対象にならなくなる(19年4月施行)など、全体的には負担増・給付減の改正です。
経理担当者にとって一番影響が大きいのは、標準報酬月額の上下限が各4等級ずつ増加する改正です。現行は9万8千円〜98万円を39等級に区分して決定した標準報酬月額に健康保険料料率を乗じて保険料を計算していましたが、これが5万8千円〜121万円を47等級に区分した標準報酬月額に改正される(19年4月施行)ので、月額給与の高い人が保険料の負担増加になります。
また、賞与にかかる健康保険料も、これまでは200万円を超える賞与支給は200万円とみなして保険料を賦課してきましたが、改正後は1年を通算して賞与支給の合計が540万円を超える場合には540万円を上限とすることになりました(19年4月施行)。
例年通り、厚生年金保険料は9月分(10月納付分)から料率が上がり、18年9月分〜19年8月分は1000分の146.42(事業主・本人半分ずつ負担、各1000分の73.21)となります。それぞれ適用開始の時期が異なるので、給与計算の際にはくれぐれもお気を付け下さい。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
A工業株式会社(資本金5,000万円)では工事収益について工事進行基準を選択適用しており、工事完成前であっても毎期末に工事進行割合に応じた工事収益の金額を未収金として計上しています。
この未収金に対して税務上の貸倒引当金を計上することはできるでしょうか?
@できる
Aできない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
当社は資本金1千万円の健康食品の卸売業を営んでおります。期末棚卸しのため倉庫の在庫を調べていたところ、この長雨により一部の健康食品の外箱にカビが!ビン詰めされている中身に問題はありませんが、外箱なしでは、来期かなり値段を下げて販売するしかありません。外箱がない商品については、決算で棚卸し評価損を計上するつもりです。これは税務上も認められますか?
@認められない
A認められる
[正解]A
このケース(ダジャレじゃありませんよ)では破損が明らかであるため、評価損として合理的な金額であれば認められるでしょう。破損、型くずれ、棚ざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができないことが明らかであれば、評価損が損金と認められます(法基通9-1-5)。
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☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 杉山圭 でした。
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