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  須田会計事務所メールマガジン      000200   2006.08.28発行
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 □□今週の一言□□
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 ↑↑↑見て下さい!当メルマガもついに200回まできました!2002年9月30日に創刊されてから約4年。ここまで続くとは・・・これも全て読者の皆様のおかげです。これからも末永くおつき合いくださいね。

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 □□税務豆知識□□
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<沖縄型特定免税店制度>
 大好きです。免税とか非課税という響き。
 今回の豆知識は、関税や消費税が免除された価格でブランド品などを購入できる「免税店」についてです。
 免税店といえばソウルのロッテ免税店やグアムのDFSギャラリアなどを思い浮かべる方も多いと思いますが、日本にもあることをご存知でしょうか?それは沖縄にあります。その名も『DFSギャラリア・沖縄』。言っておきますが空港内にある駄菓子屋程度の規模の免税店とはわけが違います。店舗数約70、レストランやシャンパンバーまで揃った大型店舗です。
 この沖縄の免税店、平成10年4月に沖縄振興開発特別措置法(現在の沖縄振興特別措置法)等の改正により導入された制度(これが沖縄型特定免税店制度)の下で平成17年1月に出来たのですが、驚くことに国内に居ながらにして海外に行ったときと同様の免税ショッピングが楽しめるのです。秋葉原にも『Tax Free Shop』などの看板が出ている電気店がありますが、あれは海外の旅行者が購入する場合にのみ商品を免税で購入することができるもので、沖縄の免税店とは大きく異なります。
 国内に居ながらにして免税ショッピングとは嬉しい限りですが、この商品を免税で購入できるのは沖縄県から沖縄県外の本邦の地域へ出域する人だけに限られています。
 購入方法は受付で沖縄県外に出る航空券を提示するか、口頭で出域する旨を伝えてショッピングカードの発行を受ければOK。これで関税や消費税が免除されるのです。しかも問い合わせてみたところ、購入金額が関税免除の制限金額である20万円を超えてもその超えた部分に係る関税は全て免税店で負担してくれるため、自分で申告したり後日請求されたりすることも全くないそうですので沢山買い物をしたい人にはお勧めです。ただ、購入した商品は那覇空港内の商品受け取りカウンターで手荷物として受け取りますのであまり買い過ぎるのも考えものかもしれませんね。皆さんも一度訪ねてみてはいかがでしょうか。・・・参考までに価格を調べたのですが物によっては免税店で10万円以上得することもありますが、近くのディスカウントショップの方が断然安かったものもありましたのでよーく調べてから賢い買い物をしましょうね〜。
『DFSギャラリア・沖縄』はこちら→ http://www.dfsgalleria.com/Galleria/Japanese/Okinawa/Okinawa_Destination_Home.html

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<さとうきびで自動車が走る?>
「ざわわ、ざわわ、ざわわ〜♪」でお馴染みの『さとうきび畑』。今、そのさとうきびが高騰しているというのです。理由は原油高。さとうきびと原油にどんな因果関係が?と思われる方も多いと思いますが、さとうきびからは砂糖だけではなく、エタノールという燃料を作ることができるのです。日本ではまだ開発段階ですが、ブラジルの自動車の半分くらいはガソリンではなくエタノールを使って走っているそうです。
 このように植物から生成される資源を総称して「バイオマス」といいます。「バイオマス」は、太陽による光合成で作り続けることができるので、石油や石炭に取って替わる、環境に優しい資源として注目を浴びています。
 最近では、我が故郷宮古島でもバイオマス燃料に対する実証実験が始まりました。現在日本の法令上、自動車燃料としての利用はガソリンに3%の混合が限界であり、それ以上の混合は認められておりませんが、この実験の結果次第では自動車用燃料におけるバイオマス燃料比率の規制緩和が期待されています。
 話を元に戻します。えーっと、さとうきび高騰の話です。つまり原油高によりエタノール自動車が普及しているブラジルからさとうきびの輸入が減り、さとうきびが高騰しているのです。これにより思わぬ打撃を受けているのが、和菓子屋さん。さとうきびの高騰により当然のごとく砂糖の値段も上がってしまったからです。「風が吹けば桶屋が儲かる」ではありませんが、「原油高騰で和菓子の値段が上がる」といったところでしょうか?
 
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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 当社は個人事業を引き継いで設立された法人ですが、今年社員が2人退職したため、退職給与規定に基づき退職金を支払いました。この社員はいずれも個人事業のときから在職していたのですが、法人を設立したときはこの2人に退職金を支払っていませんでした。
 さて問題。今回当社はこの社員2人に個人事業に従事していた期間も含めて退職金を支払いましたが、支払額全額を会社の損金とするこはできますか?
 ※ヒント・・・当社は法人を設立して当期が2期目です。
@できる
Aできない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 現在所得のない近藤さんは住宅と別荘の二つの不動産を持っており、いずれも所有期間は5年を超えています。住宅には含み損がありますが、別荘はかなり昔に購入したもので、売却すれば利益が見込めます。これら不動産を両方とも売却するとしたら、節税効果が見込めるのは次のどちらでしょうか。
@住宅を今年売り、別荘は来年売る
A別荘を今年売り、住宅は来年売る

[正解]@
 不動産の売却損は、原則として他の所得との通算も他年度への繰り越しもできませんが、一定の条件に該当する住宅の売却損に限り、同年中の所得との通算及び翌年以降への繰越控除が認められます。ただし認められるのは繰越控除のみで、前年以前への繰り戻しの制度はありません。したがって先に売却損を確定させ、翌年以降にこれと通算できる所得が実現すれば通算の可能性はありますが、利益が先行して生じたときは、翌年以降に損失が生じてもこれを通算することはできません。なお住宅の売却損を繰り越すためには、新たな住宅を購入する、あるいは住宅ローンの残高があるなど、一定の条件を満たす必要がありますのでご注意下さい。 

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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 福岡裕美子 でした。
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