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  須田会計事務所メールマガジン      000201   2006.09.04発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。気がつけばもう9月。少しずつ日が落ちるのも早くなり、夕方を過ぎるとだいぶ秋らしい空気を感じられるようになりました。現在、私(福岡)はいたずら盛りの1歳児と毎日奮闘中。鈴虫の音色を聞きながらゆっくり読書・・・なーんて日はいつになったらやって来るのやら。

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 □□税務豆知識□□
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任期も残りわずかとなった小泉首相。総裁選の行方が気になりますね。この小泉内閣が進めた三位一体改革の一環として「地方でできることは地方で」をモットーに国の税収の一部を地方に移す、いわゆる税源移譲が行われます。その方法は、所得税と住民税の税率変更によります。変更になるのは平成19年分からですので、所得税については平成20年3月の確定申告から、住民税については平成19年の6月からです。ただし、従業員に給与を支払っている事業者は、来年の1月から源泉徴収する所得税額が異なってきますのでご注意下さい。
 具体的には、所得税率が10〜37%の4段階から5%〜40%の6段階に細分化し、住民税率が5%〜13%の3段階から10%に一本化されます。今まで住民税率が5%だった方は、「えっ住民税が倍になるの?」と思われるかもしれませんがご安心下さい。その分所得税の税率が半分になるので、合算すると税負担の増減はありません。同じように所得税率が上がってしまう方についてもその分住民税率が下がり、税負担の増減はありません。まあ、国から地方へ税収を移すことが本来の目的ですから、税負担の増減がないように新税率が設定されている、というわけですね。
 ただしここで問題になってくるのが、これまで住宅ローン減税を受けていた方および平成18年中に住宅を購入してこれから住宅ローン減税を受けようとする方です。この中に所得税率が10%から5%に下がる方は要注意です!所得税額が減ってしまうために当初住宅ローン減税で控除できるとしていた税額が減ってしまう可能性があるのです。一応その救済措置として、所得税から控除しきれなかった部分については住民税から控除できるとのことですが、これは個人の申請に基づき行われるものなので、忘れずに申請書を提出しなければならなくなります。武蔵野市役所に問い合わせたところ、申請書の書式や提出期限など具体的な事項はまだ決まっていないとのこと。おそらく来年の秋頃には各市区町村で発表されることになると思いますので、またの機会に紹介させていただきますね。
 
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 □□あれやこれや一口コラム□□
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  まだまだ陽差しは強いものの、朝晩の空気はひんやりと心地よく、草叢から聞こえる虫の音に秋を感じる今日この頃になりました。夏から秋へ向かう季節は過ごしやすい気候にもかかわらず、なぜか物悲しく切ない気分になってしまうものですが、その一因はあれよあれよという間にぐんぐん暮れていく夕暮れ時のせわしなさにもあるのではないでしょうか。もうすぐ秋分、昼と夜の長さが同じ時期になります。
 秋分の日は「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」ことを趣旨として国民の祝日に定められ、お墓参りをしたりおはぎを食べたりと日常にも馴染みのある日ですが、制度的には、地球が秋分点を通過する日として定められているので、日付が年によって変わることがあるのだそうです。今年も含めて2011年までは9月23日が秋分の日ですが、2012年から2044年の間のうるう年には9月22日が秋分の日に変わります。
 ちなみに、わたしは自分の誕生日が3月20日で、いつもは3月21日が春分の日なのに、ある年だけ誕生日が春分の日として祝日になったことから、もしかしたら2月が1日長いうるう年には春分の日が1日繰り上がるのかなと、子供ごころに漠然と考えたことがありました。まんざら的外れだったわけでもないらしく(春分の日の日付は前年の2月1日に国立天文台が作成する暦象年表に基づいて閣議で決定されるので、正しくは2年後以降の春分の日の日付は確定していないことになりますが)、天文計算上は2025年までのうるう年と其の翌年には3月20日が、それ以外の年には3月21日が春分日と計算されているのだそうです。
 余談になりますが、2009年には、敬老の日が第3月曜日で9月21日・秋分の日が9月23日・はさまれた22日も祝日となる為、土曜日からお休みの人にとっては19日〜23日の5連休となり、5月のゴールデンウィークに対してシルバーウィークと呼ばれているとか。連休は楽しみというものの、20日締め25日支給の給料は、いったいいつ計算して振込みすればいいのでしょう・・・。またしても、頭の痛い連休となりそうです。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
平成18年5月に設立した株式会社B野工業(資本金1000万円の11月決算法人)。設立初年度ということで、設備投資に多額な費用がかかってしまいました。その中に取得価額30万円未満の器具備品が合計で320万円あったのですが、次のうちこれらの器具備品の処理として正しいものはどれでしょうか?
@全額、少額減価償却資産として損金計上できる
A合計で300万円に達するまでの器具備品に限り少額減価償却資産として損金計上できる
B合計で175万円に達するまでの器具備品に限り少額減価償却資産として損金計上できる

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
当社は個人事業を引き継いで設立された法人ですが、今年社員が2人退職したため、退職給与規定に基づき退職金を支払いました。この社員はいずれも個人事業のときから在職していたのですが、法人を設立したときはこの2人に退職金を支払っていませんでした。
 さて問題。今回当社はこの社員2人に個人事業に従事していた期間も含めて退職金を支払いましたが、支払額全額を会社の損金とするこはできますか?
 ※ヒント・・・当社は法人を設立して当期が2期目です。
@できる
Aできない

[正解]Aできない
 支払った退職金のうち、その社員が個人事業に従事していた期間に対応する部分については個人の事業所得の必要経費となります。この場合、法人が退職金を支給した日の翌日から2ヶ月以内に、個人事業を廃止した年分(一定の場合にはその前年分)の所得税の減額を求める更正の請求を行うことになります。なお、退職した社員が事業専従者(事業主の配偶者など)である場合には、法人が個人事業に従事していた期間も含めて退職金を支払ったとしても上述のように個人と法人で按分するまでもなく、個人の必要経費、法人の損金ともに計上することはできませんので注意が必要です。 

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☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 福岡裕美子 でした。
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