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  須田会計事務所メールマガジン      000202   2006.09.11発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。最近やっとクーラーなしで寝られるようになってきましたね。ただ、窓を開けっ放しで寝ているせいか、少々鼻かぜをひいてしまいました・・・季節の変わり目は要注意です。皆様も健康にはくれぐれもお気をつけ下さい。

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 □□税務豆知識□□
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 個人事業者の皆さん、ちゃんと帳簿をつけていますか?
 それなりの規模の会社であれば帳簿の作成は当然のように行われているでしょうが、個人事業であったり零細企業であったりすると自分もしくは自社でしっかりした帳簿を作るのはなかなか大変なことのようです。自前でできなければ会計事務所へ頼めばいいわけですが、もし帳簿をつけていなかったらどういうことになるでしょう?経営的にはどんぶり勘定ながらなんとかやっていけるかもしれません。しかし極端な話、帳簿もない、請求書や領収証といった書類も全部捨ててしまいました、という状況になったら税務署へはどのように申告したらよいでしょうか・・・申告をしないか、あてずっぽうの金額を申告するかのどちらかしかありません。しかしずるい考え方をすれば、何の記録も残していなければ、税務署もわかりようがないんじゃないか?きっちり帳簿をつけて全部を見せるより、適当に税務署に申告したほうが得するんじゃないか?と思うかもしれません。
では税務署はそういう事業者に対して手が出ないか、というとそうではありません。所得税法には「推計課税」という規定(個人に適用されます)があり、個人事業者が帳簿を全くつけていなかったり、帳簿があったとしてもその内容が信憑性に欠けるものであったり、また調査に非協力的であるなどの事実があれば、税務署長は、その事業の規模や従業員数、生産量、販売量、財産の増減状況を基にその事業者が得た利益を推計して税金を計算することができる、ということになっています。推計による利益が実際の利益より多めの金額だったとしても、事業者としては帳簿をつけていないので文句の言いようがありません。結局のところ、余分な税金を払うことになってしまう可能性があるわけです。
 しかしそれ以前に帳簿作成は経営の基本です。個人事業だし困ることもないから帳簿は適当でいいや、とは考えずに、地道に帳簿をつけてじっくり数字を眺めてみれば、いままで気付かなかったことが見えてくるかもしれません。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[明日の神話]
 「芸術は爆発だ!」といえば、ご存知岡本太郎です。子どもの頃は日本を代表する芸術家であるとは知らず、ただのおかしなおじさんだと思っていました。その岡本太郎が制作した壁画が公開されているというので汐留まで観に行ってきました。その壁画のタイトルが「明日の神話」です。
 この壁画、なんとも数奇な運命をたどってきました。まず、制作されたのは1968年から69年、大阪の「太陽の塔」が制作されたのとほぼ同時期です。メキシコの実業家から新築するホテルのロビーを飾る壁画を描いてほしいという依頼を受け、大阪万博の仕事の合間に何度もメキシコへ足を運んで制作されたそうです。大きさは縦5.5m、横30mと岡本太郎の絵画の中で最大であり、そして最高傑作の1つになるはずでした。ところが画がほぼ完成し、ホテルのロビーに設置されたところで依頼者の資金繰りが悪化。ホテルは未完成のまま放置され、壁画も取り外されて行方が分からなくなってしまったのでした。2003年にメキシコシティの郊外で発見されるまで実に30年以上行方不明になっていたのです。ひどく傷んでしまっていた壁画は日本へ移送され、1年がかりの修復作業を経てようやく今回お披露目されたのです。
 壁画のテーマは、原爆です。始めはそれを知らなかったのですが、それでも画面からは何か訴えかけてくるような力強さとたくましさを感じ、圧倒されました。しばらくは言葉を発することもできず、ただぼんやりと巨大な壁画の前にたたずんでしまいました。私が下手な絵画の描写をしても伝わらないと思うので、機会があれば是非観て下さい、と言いたいところなのですが、実は8月31日で公開がひとまず終了してしまったのです。次の行き先は決まっていないそうなので、次はいつどこで観られるかまだ分かりません。下記のホームページで壁画と詳しい解説を見る事ができますので興味のある方はご覧になってみてください。
http://www.1101.com/asunoshinwa/asunoshinwa.html

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 Aさんは昨年貸アパート(6室)を建設して賃貸を始めましたが、本年中に火事で全焼してしまいました。本年分の賃貸収入はあるものの、アパートの建設費用の方が当然金額が大きく、大変な損失となってしまいました。さて、この損失に関して正しいのは次のうちどちらでしょう?(Aさんはこのアパート以外には賃貸物件を所有しておらず、賃貸収入以外に年金収入があります。青色申告の承認は受けています)
@損失の金額(賃貸収入からアパートの建設費用を差し引いた金額)を年金の所得と通算することができ、通算しきれない金額を3年間繰り越すことができる
A不動産の所得はゼロという扱いになり、年金の所得との通算はできない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 平成18年5月に設立した株式会社B野工業(資本金1000万円の11月決算法人)。設立初年度ということで、設備投資に多額な費用がかかってしまいました。その中に取得価額30万円未満の器具備品が合計で320万円あったのですが、次のうちこれらの器具備品の処理として正しいものはどれでしょうか?
@全額、少額減価償却資産として損金計上できる
A合計で300万円に達するまでの器具備品に限り少額減価償却資産として損金計上できる
B合計で175万円に達するまでの器具備品に限り少額減価償却資産として損金計上できる

[正解]B
 平成18年4月以降に取得した取得価額が30万円未満の少額減価償却資産については、その取得価額の合計が300万円を超えるときは、その合計のうち300万円に達するまでの取得価額の合計に限り少額減価償却資産として損金計上することができます。
 ただしその事業年度が1年に満たないときは、25万円にその事業年度の月数を掛けた金額が限度となります。したがって本問の場合、事業年度の月数は7ヶ月なので、25万円×7=175万円に達するまでの取得価額の合計だけが少額減価償却資産として損金計上できるということになります。

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☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 & 泉麻里子 でした。
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