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  須田会計事務所メールマガジン      000203   2006.09.19発行
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 □□今週の一言□□
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 久しぶりのスカッとした青空ですね。9月に入ってから雨が多く、気温も上がったり下がったり。体調を崩さないようお気をつけ下さい。今週はお日さまにもっと会えますように!

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 □□税務豆知識□□
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<消費税の届出>
 総裁選でも話題になっている消費税。消費税を負担する消費者にとっても、納税をする事業者にとっても、消費税はいちばん身近で、頭の痛い問題です。
 消費税法では平成18年度の税制改正により、<災害等があった場合の簡易課税の適用、不適用の届出に関する特例>が新設されました。
 2年前(基準期間)の課税売上高が税抜で5,000万円以下であれば、「簡易課税制度」という制度を適用できること、皆さんご存知かと思います。通常であれば、簡易課税制度を適用したい、あるいは適用をやめたいと思う課税期間が始まる前に、「来期から簡易課税制度を適用(または不適用)させてください」と税務署に届け出なくてはなりません。一度適用したら、最低2年間は継続適用しなければならないため(基準期間の課税売上高が5,000万円超となった場合を除く)、来年と再来年の設備投資や売上はどうなる?ということを予測して、簡易課税制度を適用した方がトクかトクでないかを判断しなければならないわけです。
 でも、地震、火災、豪雨、豪雪、津波などの災害による「不測の事態」が起こってしまうこともあります。そのような人のための改正が上記です。例えば、簡易課税制度を適用している事業者が火災に遭い、設備投資が必要になった場合を考えてみましょう。売上が4,800万円だったにもかかわらず、災害による緊急の設備投資に5,000万円かかったら、受け取った消費税より支払った消費税の方が多いにもかかわらず、簡易課税制度を適用しているがゆえに消費税の還付を受けることができません。これは「不測の事態」です。そこで、そのような事業者は、災害のやんだ日から2月以内に簡易課税制度の不適用届出書を所轄の税務署に提出します。そうすれば、特例によりその災害を受けた課税期間から原則どおりの計算方法(受け取った消費税から支払った消費税をマイナスする方法)になり、還付をうけることができるわけです。
 このように災害に遭うことはまれですが、消費税の届出に関して一般的に事業者の皆さんにとって注意が必要なのは、来期(来年)以降のことを、今期(今年)中に決めなければならないという点です。もちろん我々も一緒に考えるのですが、重要な判断材料は経営者の方の事業計画です。消費税だけでなく事業全般に関して、経営者は常に一歩も二歩も先を見ていることが必要なのでしょう。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<酸素の話>
引き分け再試合の決勝戦に勝利(もう一ヶ月前の話ですね)した早実ナインの疲労回復に貢献したと話題の「高気圧カプセル」。なんでも、カプセル内の気圧を上げることによって体内に酸素を効率よく取り込むことができるのだそうです。
では、何故、酸素を取り込むと疲労回復が早いのでしょうか。
もともと私たちの身体はエネルギー源をつくるために脂肪を燃焼させています。この脂肪の燃焼に一役買っているのが「酸素」と「グリコーゲン」。
しかしこの「グリコーゲン」は、運動時に乳酸という疲労物質に変化してしまうのです。
ここで(ジャジャン!)、酸素の登場です。
体内に取り込まれた酸素は、疲労物質乳酸を炭酸ガスと水に分解してくれます。疲れがたまらない、ということですね。
酸素には、その他にも、代謝活動を活発にし、肌艶をよくする、脳の働きも活発にする、などの効果があります。と、ここまでの話では、いいこと尽くしのようですが。。。
酸素の話で忘れてはならないのが活性酸素。みなさんも耳にしたことがあると思います。すべての組織細胞を酸化し、あらゆる病気を誘発させ、また老化原因の第一位と言っても過言ではない物質です。通常呼吸して取り入れた酸素中の1〜2%が活性酸素に変化するといわれ、酸素の代謝過程において必ず発生するものなのだそうです。
ということは、取り入れる酸素が多ければ多いほど活性酸素も増えるのでは?と思ってしまうのは、短絡的でしょうか。
もちろん、この活性酸素の攻撃をブロックするものはあります。その名も抗酸化物質「スカベンジャー」(まるで科学戦隊のようなネーミング)。「スカベンジャー」には、体内で作り出される抗酸化酵素と外部から取り入れるもの(ビタミンC、ポリフェノールなど)の2種類があります。
ということは、酸素を取り入れて代謝を活発にする一方で、ビタミンCなどを摂取して活性酸素をやっつける必要性があるのでは?疑問はつきません。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 父が亡くなり、父と母が二人暮らしをしていた家の敷地である土地を、母だけが相続するか、息子の私(別に持ち家あり)と母で共有名義により相続するか考えています。亡くなった人の自宅の敷地については相続税の計算の上で減額される制度があるということですが、母が全部取得した場合と、母と私と二人で取得した場合とによって、その減額される額に差はありますか?
@母だけが相続したほうがよい
A母だけでも、母と息子と共有でも減額される額は同じ

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□ 
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[問題]
Aさんは昨年貸アパート(6室)を建設して賃貸を始めましたが、本年中に火事で全焼してしまいました。本年分の賃貸収入はありましたが、アパートの建設費用の方が当然金額が大きく、大変な損失となってしまいました。さて、この損失に関して正しいのは次のうちどちらでしょう?(Aさんはこのアパート以外には賃貸物件を所有しておらず、賃貸収入以外に年金収入があります。青色申告の承認は受けています)
@損失の金額(賃貸収入からアパートの未償却残額を差し引いた金額)を年金の所得と通算することができ、通算しきれない金額をさらに3年間繰り越すことができる
A不動産の所得はゼロという扱いになり、年金の所得との通算はできない

[正解]A
 資産損失(アパートの未償却残額)の扱いは、賃貸が事業的規模(アパート等ならおおむね10室以上、貸家等の独立した家屋ならおおむね5棟以上の貸し付け)で行われているか否かで異なります。事業的規模であれば、その全額を必要経費にできますが、事業的規模以外だと必要経費にできる資産損失は不動産所得の金額(賃貸収入−資産損失以外の経費)が限度になってしまいます。つまり、事業的規模以外だと資産損失によって不動産所得を赤字にすることはできない、ということになります。問題のケースは6室の貸し付けなので事業的規模以外となり、賃貸収入からマイナスしきれない資産損失部分は他の所得と通算することはできません。
(補足)このケースでは、アパートの損失に関して雑損控除の適用もありますので、どちらを選択するか有利・不利の判定が必要です。

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