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  須田会計事務所メールマガジン      000204   2006.09.25発行
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 □□今週の一言□□
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 まだ蒸し暑いと感じる日もありますが、随分過ごしやすくなってきましたね。何をするにしても一番良いシーズンを迎えました。プライベートでも仕事でもこの良いシーズンを有効に使っていきましょう! 

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 □□税務豆知識□□
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<租税回避> 
 現在ライブドア前社長の堀江被告に対する裁判が行われていますが、ライブドア事件では、証券取引法上の明文規定において規制の対象となっていない行為(証券取引法の不備を利用した行為)が行われていますが、税法の分野にもこれに似た行為(税法の不備を利用した行為)として「租税回避行為」というものがあります。
 「租税回避行為」とは、「通常用いられない異常な法形式を採用することにより課税要件の充足(納税義務の成立)を回避し、結果的に税負担を減少させ又は排除する行為」をいいます。租税回避行為の特徴としては次のような点が挙げられます。
 @私法上はそれ自体は有効な取引であり、取引自体には仮装や隠ぺい行為は認められないこと
 Aただし、取引自体は不合理かつ不自然であり、時には法の乱用解釈が認められること
 B時には主たる取引当事者以外のものを利用する等「う回行為」を利用する場合があること
 C結果としてその者の税負担の減少となること
 また、「租税回避」は、巷でよく耳にする「脱税」や「節税」に類似する行為ではありますが、次のような違いがあります。「脱税」が課税要件の充足の事実を故意に秘匿し課税を不法に免れる行為であるのに対し、「租税回避」は、ある意味合法的に課税要件の充足そのものを回避する行為になります。そして、「節税」が税法が予定しているところに従って最大限税負担の減少を図る行為であるのに対し、「租税回避」は、税法が予定していない異常な法形式を採用して税負担の減少を図る行為になります。「節税」は税法上必ず認められ、「脱税」は税法上必ず否認されます。これに対して、「租税回避」は具体的な個別的否認規定がある場合を除いては必ずしも税法上否認されるとは限らずケースによって判例の見解も分かれており、実務上も解釈の非常に難しい行為となります。
 「租税回避行為」の是非については見解が分かれるところですが、税務調査等において不用意に課税されることを防ぐためにも「租税回避」・「脱税」・「節税」の定義は確実に理解しておきたいものです。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<煤竹の夢潰える>
 先日、友人が和室のある一戸建てへ引越したとのことだったので、引越し祝いに何を贈ろうかといろいろ考えた結果竹を贈ることを思いつきました。引越し祝いに竹とは非常識な気もしますが、私(中原)の周りには変わり者が多いので数メートルの竹を贈ってもビクともしません。それに普通のものじゃつまらないでしょ?だから竹です。
 竹といってもその種類は豊富で、真竹(皮でおにぎり包みます)、孟宗竹(筍を食べます)、黒竹(渋い色合い、籠の材料でよく使われます)、亀甲竹(その名の通り亀の甲羅模様に似ています)などなどその種類は500種類以上。そんな中でも送ろうと思っていたのは煤竹。煤竹とは竹の呼び名で茅葺屋根の民家の台所などに長年使われているもので、煤がついて良い感じの色になった竹のことです。この煤竹の3メートル位のものを和室に飾れば似合うこと間違いなしです!
 さて、竹探しですが近くの材木屋にはありません。贈答用ですから虫に食われて穴が開いてるものなどは贈れませんし、茅葺屋根の家を訪ねて『煤竹くださいな』と言うわけにもいきません。やはり引越し祝いに竹など無謀だったかと気持ちが折れそうになりましたが、最後の望みを託してインターネットで煤竹を検索・・・・あるあるあるっ!上質な煤竹が!時の刻みを感じさせてくれる美しく黒光りする竹が!こんな美しい竹なら所長にも一本贈るかな〜。と思ったのも束の間。ん?数十万円??なにそれ?近所の雑貨屋で売っているミリオンバンブー(中国や台湾などで幸運を呼ぶ植物として有名で、贈答品としてもよく送られるものですが竹ではなく、ドラセナ・サンデリアナという植物です)だって幸せ運んだ上にリーズナブルな値段で買えるのに、なぜ煤で汚れた竹が。数が少ないから多少値が張るとは思っていましたがここまでとは。。。聞くところによると近頃では煤竹自体が手に入りにくく、残っているのは数十年も前のものなど希少性が半端じゃない竹ばかり(細いものなら簡単に手に入るらしいですけど)。この時点で私の気持ちは折れました。
 ああ。煤竹を眺めながら一杯やったら気持ちが癒されるのに・・・もっと茅葺屋根の家を建築してくれ〜!そうすれば供給過多でお手ごろな値段で煤竹が手に入るのに。。。そう思いながら松、梅、紅葉の盆栽を友人に贈りました。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 A医療法人は治療ミスの結果、患者より1,000万円の損害賠償請求を受け、当期末までに500万円を支払うことになり残額は翌期以後毎期末に100万円ずつ5年間の分割払により支払うことになりました。この場合、当期において損金算入することができる損害賠償金の金額はいくらになるでしょうか?
@0円
A500万円
B1,000万円

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 父が亡くなり、父と母が二人暮らしをしていた家の敷地である土地を、母だけが相続するか、息子の私(別に持ち家あり)と母で共有名義により相続するか考えています。亡くなった人の自宅の敷地については相続税の計算の上で減額される制度があるということですが、母が全部取得した場合と、母と私と二人で取得した場合とによって、その減額される額に差はありますか?
@母だけが相続したほうがよい
A母だけでも、母と息子と共有でも減額される額は同じ

[正解]A
 父の住んでいた自宅の敷地につき、配偶者である母がその一部でも相続すれば、その土地全体について240uまで80%の評価減を受けることができます。したがって、母と息子と共有名義にしても減額される額は同じです。二次相続も考えた場合には、一部を子供の名義にしておくことが節税になる可能性もあります。

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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 杉山圭 でした。
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