◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
  須田会計事務所メールマガジン      000205   2006.10.02発行
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

─────────────────────────────────
 □□今週の一言□□
─────────────────────────────────
 おはようございます。先週末、須田会計は事務所内の模様替えをしました。雰囲気が一新していますので、ぜひ一度足を運んでみてください。気持ちも新たに、よりよいサービスを提供できるようがんばります!

─────────────────────────────────
 □□税務豆知識□□
─────────────────────────────────
<地震保険料控除>
 サラリーマンの方の年末調整や、個人の確定申告の時期が近づいてきました。
 年末調整や確定申告ではその一年間の個人の所得税を計算しますが、そのサラリーマンの方の給料や個人事業主の方の所得の金額から差し引かれる所得控除に平成18年の税制改正により改正がありました。それは、損害保険料控除が今年(平成18年分)までで廃止となり、かわりに地震保険料控除が来年(平成19年分)から創設されます。ただし、現行の損害保険料控除のうち長期損害保険料だけは、平成18年末までに契約し保険を開始したものに限り来年以降であっても、地震保険料控除と名前をかえて控除をすることができます。
 さて、その地震保険料控除ですが、控除の対象となる保険料は平成19年1月以降に支払われる保険料で次のものになります。
@地震保険料
 自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する居住用家屋、生活用動産を保険目的とし、かつ、地震・噴火・津波による火災、損壊などに起因して保険金が支払われる損害保険契約や地震保険契約等にかかる保険料又は掛金
A長期損害保険料
 現行の損害保険料控除の対象となる長期損害保険料で、平成18年12月31日までに契約し保険開始したもの(長期損害保険料とは、保険期間10年以上であり、かつ、満期返戻金を支払う旨の定めのある保険契約にかかる保険料をいいます)
 控除される金額は、支払った保険料の金額ではなく、一定の方法により計算した金額となり、控除される限度額は地震保険料部分は50,000円、長期損害保険料部分については現行通り15,000円、両方ある場合には合わせて最高50,000円となります。控除を受ける場合には支払額を証する書類の元本を添付する必要がありますので、保険会社から送付されてくる控除証明書は大切に保管しておいてください。
 従来の損害保険料控除では控除される最高限度額は15,000円でしたが、この改正による地震保険料控除での最高限度額は50,000円となり、大幅に控除額が引き上げられました。これは昨今、各地で地震による災害が相次いでいる中で地震保険の加入率は全国でまだ2割弱というとても低い状況のなか、国から地震災害による損失への備えにかかる自助努力を支援するという背景があるようです。 

─────────────────────────────────
 □□あれやこれや一口コラム□□
─────────────────────────────────
[領収書の印紙あれやこれや]
 営業に関して金銭や有価証券を受け取った証として作成する受取書は、その記載金額が3万円以上の場合、印紙を貼って消印しなければなりません。領収書やレシートはもちろんですが、請求書や納品書に「代済」などと記して代金受取の証明とした場合にも印紙税がかかります。
 但し、「営業に関しないものは非課税」という規定があり、個人がプライベートで行う金銭の授受では受取書に印紙を貼らなくていいことになっています。たとえばPTAやサークルの会費受領書や、医師や大学教授個人が業務としてでなく行った講演の謝金受取書等は非課税です。同様に、公益法人・NPO法人・医療法人等は営利を目的とする法人ではないとして、すべての行為が営業とはみなされず印紙税も非課税です。
 また、店舗などの設備がない農業、林業又は漁業を行っている者が自分の生産物を販売する行為や、医師・歯科医師・弁護士・公認会計士等のいわゆる自由職業者の行為も、一般に営業に当たらないとされ、これらの行為に関して作成される受取書は営業に関しない非課税文書として取り扱われています。これらの業務が営業に関しないと言うのは、何とも納得のいかない気がしますが、そんなわけで須田会計事務所の領収書も印紙を貼っておりません。脱税ではありませんので、念のため。
 ところで、「営業に関しないものは非課税」とされるのは領収書の場合だけです。個人や公益法人・NPO法人も売買契約書や請負契約書等には印紙を貼らなければならないのでご注意下さい。

─────────────────────────────────
 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
─────────────────────────────────
[問題]
 当社は建設業を営むA社です。このたび事業の用に使用するための倉庫を、仕入れた材料を使用して従業員とともに自作しました。
そうしてようやく倉庫が完成しましたが、この倉庫を帳簿上、資産として計上したほうがいいのか、もしくはしなくてもよいのか迷っています。
どうすればよいでしょうか?
@倉庫として買ってきたわけじゃない!何もする必要はなし
A自作しても買ってきても関係なし!資産計上するべき

─────────────────────────────────
 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
─────────────────────────────────
[問題]
 A医療法人は治療ミスの結果、患者より1,000万円の損害賠償請求を受け、当期末までに500万円を支払うことになり残額は翌期以後毎期末に100万円ずつ5年間の分割払により支払うことになりました。この場合、当期において損金算入することができる損害賠償金の金額はいくらになるでしょうか?
@0円
A500万円
B1,000万円 
[正解]A
 損害賠償金を年金として支払う場合には、その年金の額は、これを支払うべき日の属する事業年度の損金の額に算入することになります(法基通2‐2‐13(注))。

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 山口拓也 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jpです。
☆本メールに関するご意見・ご要望を是非お寄せ下さい。アドレスは
 mail@suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止についても上記のアドレスまでご一報お願いします。
☆本メールに返信されましても対応できませんので、ご了承下さい。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲