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  須田会計事務所メールマガジン      000206   2006.10.10発行
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 □□今週の一言□□
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 お早うございます。虫の音に深まる秋を感じる今日この頃。今はもう秋〜誰もいない海〜♪なんていう歌が頭に浮かぶ私は、古い人間でしょうか。というわけで今週号は、気がつけば事務所最高齢者の○×が担当です。どうぞよろしく〜。

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 □□税務豆知識□□
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<役員報酬の取り扱いについて>
 さて会社を経営する皆さんは、「役員報酬は毎月定額でなければならない」ということはよくご存じですよね。すなわち社長や専務などの役員報酬は、毎月定額で支給されるものに限って会社の経費として認められるのであって、盆暮れのボーナスはいうまでもなく、ある月だけ増やしたり、事業年度の途中でベースアップしたりすると、平常月と違う部分の金額については会社の損金に算入されない、というルールです。つまり金額を変えて支払ってもいいけれど、変えた部分は経費として認められないわけで、会社にも個人にも税金がかかる不都合な取り扱いになる、というわけです。  
 ところがこの考え方が、今年の改正で少し変わりました。実務的にも影響がありますので、下記の点にご注意下さい。 
(1)会社の損金に算入できる給与は、原則として「定期同額」の給与です。すなわち毎月同じ金額が支給されているなら、経費と認められるのです。ただし今回の改正で変更されたのは、報酬額を変更する場合、期首から3ヶ月以内に行われた変更に限り、その改定前の毎月同額の給与と、改訂後の毎月同額の給与のみが「定期同額」と認められるということ。
 たとえば8月決算の会社の場合、通常は10月に株主総会が開かれて役員報酬についても決議されます。そこで8月と9月の給与はどちらも70万円、10月の総会で100万円に値上げすることが認められたら、10月(あるいは11月)以降毎月100万円ずつ支給するならいずれも損金でOKということです。これに対して、値上げを期首に遡ることとして10月に8月9月の差額を増加支給するとその分は損金と認められません。つまり今後の役員報酬は、「株主総会による改訂から起算して1年単位」で同額ずつ支払う、という方法がベストなのです。
(2)このように「定期同額」というのはかなり厳格な縛りですが、会社の業績悪化などを理由として役員報酬を引き下げる場合は、期中の改訂であっても引き下げ後の金額が同額給与とみなされます。ただしたとえば期の途中で60万円の給与を30万円に下げ、再び50万円に上げたとしたら、引き上げ後の30万円と50万円の差額の20万円は損金に算入できません。
(3)次に、役員のボーナスは原則として損金と認められませんが、「事前確定」しているなら損金と認める、という制度が導入されました。すなわち支給時期と支給金額をあらかじめ確定し、これを税務署に届け出ておけば、その金額はたとえ賞与であっても損金に算入することができます。ただしその金額は、あくまで「事前確定」が要件ですから、届け出た金額に比べて実際の支給額が多くても少なくても、届出額と異なるのであれば損金に算入されない、ということになります。
 めまぐるしい改正でため息が出ますねぇ…ほんとに。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[今日は何曜日?]
 休日の午後、膝掛け代わりに犬を膝に乗せて自宅でまったりとインターネットを見ておりました。その時ふと整理しなければならないデータがあることを思い出し、パソコンを起ち上げてるついでだからとエクセルで表を作ることにしました。もちろん仕事じゃありません。年月日とデータを入れて数分で完成する簡単なものでしたが、これに曜日が入るともっと見やすいということで、入力することにしました。が、この日は何曜日だったっけ?カレンダーはどこ?探しに行こうにも膝の上にはいまや漬物石と化した犬がどっかり。エクセルなんだから自動的に曜日を表示させる方法があるはずと思ったものの方法が分からず、結局当日の曜日から遡って数えて入力をしたのでした。
 それから数日が経ち、ある日インターネットでMSNを開くとそこに「黄金のエクセル関数」という特集が。見るとありました、曜日を表示させる関数。ご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますが、復習と思ってご覧下さい。
 例えば「10月10日火曜日」と表示させたい場合、A1というセルに「10/10(画面上は10月10日と表示されると思います)」と入力をし、すぐ隣のB1に「TEXT」という関数を入れればできます。「オートサム(狽ニいう記号の横にある▼マークをクリック)」で「その他の機能」を選び、関数の分類を「文字列操作」にすると関数の一覧が表示されますので、そこから「TEXT」を選択します。値にA1のセルを指定し、表示形式に「aaaa」と入力すると、B1のセルには「火曜日」と表示されます。ちなみにaaaaの部分をaaaとすると火、ddddとするとTuesday、dddとするとTueとなります。(aaa)にすれば「10月10日(火)」になるわけです。
 もし関数なんて面倒という場合は書式設定を変えるだけでもできます。セルに「10/10」と入力したあと「セルの書式設定」内の「表示形式」で「ユーザー定義」を選びます。一覧から「m"月"d"日"」を選んで「m"月"d"日"aaaa」に直すと、「10/10」と入力したセルは「10月10日火曜日」と表示されるようになります。aaaaの部分は上記と同様に変更できますので、「m"月"d"日"(aaa)」にすれば「10月10日(火)」となります。ただしこの場合1つのセルに月日と曜日が表示されますので、月日と曜日でセルを分けたい場合はやはりTEXT関数を使用することになります。文章だけではわかりづらいと思いますので、是非読みながらエクセルを操作してみてください。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 安藤さんは本年10月10日に満65歳を迎えます。そこで誕生日を記念して、30歳の長男に現金1,000万円を贈与することにしました。長男はその資金でゴルフ会員権を購入したいとのことです。この場合、安藤さんの長男にはどのような税金がかかるでしょうか。
@贈与税がバッチリかかる
A相続時精算課税制度を使えば何もかからない
B一時所得として所得税がかかる

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 当社は建設業を営むA社です。このたび事業の用に使用するための倉庫を、仕入れた材料を使用して従業員とともに自作しました。
そうしてようやく倉庫が完成しましたが、この倉庫を帳簿上、資産として計上したほうがいいのか、もしくはしなくてもよいのか迷っています。
どうすればよいでしょうか?
@倉庫として買ってきたわけじゃない!何もする必要はなし
A自作しても買ってきても関係なし!資産計上するべき

[正解]A
 自作した資産であっても、資産として計上する必要があります。この場合、かかった材料代、人件費や経費について、該当する資産の科目に振替えます。
また、建設途中であれば建設仮勘定などに計上し、事業の用に供したものから該当する資産の科目に振替えます。

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☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 泉麻里子 でした。
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