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□□今週の一言□□
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秋になると色づいた山々を見て、温泉に入って、旨いものを食べたくなります。昔はそんなこと考えもしませんでしたが、近頃は刺激より癒しを求めて行動している気が・・・というよりは人生の楽しみ方を分かってきたのかな?あとは仕事の楽しみ方をマスターするだけだ!よし、がんばるぞー!
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□□税務豆知識□□
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<クリック365>
『くりっく365』ってご存知ですか?なんだかふざけたネーミングですが、外国為替証拠金取引(FX取引)の公的な市場のことです。これが使いようによってはずいぶん節税できるんです。
『くりっく365』の話を進める前にFX取引についてご説明しましょう。
FX取引とは簡単に言うと『人の褌で相撲をとる』という取引で、お金がないのに身の丈に合わない取引が出来てしまうものです。
たとえば、10万円しかないのに仕入先にその10万円を保証金として預けて、2,000万円の宝石を購入。その宝石を2,500万円で売上げた後、仕入先にその売上代金から2,000万円を支払ってまんまと自分は500万円の儲けを得るという取引形態のことです。
おいしいとしか言いようがありません。元手が100万円あれば5,000万円。1,000万円あれば5億円の儲けです。
しかし考えてみてください。2,000万円の宝石を購入して売れなかったら?仕入先に支払うためのお金なんて逆立ちしたって出てきません。あとは自己破産まっしぐら。このようなギャンブル性の高い取引がFX取引なのです。
そんなギャンブル性が高い取引でも節税できるならやりたい!という方にお勧めなのが『くりっく365』です。
『くりっく365』は1998年の改正外為法の施行以来、得体の知れないFX取引業者が急増し投資家とのトラブルが絶えなかったことから、健全な市場の確保を目的として創設された市場ですが、国の貯蓄から投資へという政策の下ずいぶん税制面で優遇されているようです。具体的なメリットは次の3つです。
@課税方法は20%申告分離課税(所得税15%、都道府県民税1.6%、市町村民税3.4%)!
A有価証券先物、商品先物との損益通算OK!
B翌年以後3年間損失の金額を繰越せる!
@は、通常のFX取引の儲けは雑所得として他の給与所得や不動産所得等と合算されて所得税等が計算されるため、FX取引の儲けがどんなに少なくても給与が多額である場合には高い所得税等を支払わなければなりません。しかし、『くりっく365』で儲けた所得は通常のFX取引と同様に雑所得に該当しますが、たとえ給与所得が多額であろうがその儲けについては20%しか税金は取られません。
Aはそれぞれの先物取引で生じた損失を『くりっく365』で儲けた利益と相殺する又はその逆がOK!ということで、通常のFX取引ではそれができません。
Bは残念なことに損が出た場合でも、翌年以後3年間儲けが出てもその儲けから損した分は引いてもいいですよというものです。この場合、毎年確定申告をしなければなりませんがこちらも通常のFX取引ではできません。
このように税制面で優遇されている『くりっく365』ですが、たいして儲けがないのに利用するとかえって高い税金を払うことになりますので注意が必要です。まぁ、投資をするときは自己責任で。ということですね。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<貴族のお楽しみ>
11日(水)に発表されたディープインパクト引退のニュースに、ショックを受けた方は相当多いでしょう。圧倒的な強さを誇り、無敗の3冠を達成。負けなしで臨んだ有馬記念は2着、日本人の期待を一心に背負って出走した凱旋門賞は残念ながら3着に終わってしまいましたが、彼の活躍は、深く我々の心に刻まれ、語り継がれていくのでしょう。
そう、レースだけの活躍にとどまらず、破格の51億円というシンジケート価格を打ち出した種牡馬としての価値に至るまで。尚、こちらは1株8,500万円が60口、1株ごとに1頭の牝馬に対する種付け権を取得できるそうです。1株8,500万円はかなり高額ですが、競り市でのディープの価格は7,000万円といいますから、費用対効果もかなり高いですね。
と、雑談はこのくらいにして、そろそろ本題に。
先日ディープが出走した凱旋門賞は真夜中にNHKで放送され(岡部が解説者でしたね)、ウィンズでも映像を流したようですが、そこに映し出された光景に、私、驚きを通り越して感動してしまいました。
競馬って、貴族のスポーツだったんですね。
自然の地形を生かしたコース、ゆったりした造りのパドックに観客席、スーツ姿にネクタイの男性、ドレス姿にお帽子の女性。まさに社交場と呼ぶにふさわしい!日本の競馬場やウィンズからは想像もできません。
また、ヨーロッパの競馬は、レース間隔が非常に長く、発走時間も目安にすぎないのか(お国柄なのか)、馬がゲートに入る気になるまで待つ余裕があるんですね。日本では気性が荒かったり、ゲートに入らないという前歴があるとまず真っ先に入れられてしまうのですが。。。やはり、ここでも、売上至上主義、時間を守り、余裕のない国民性が反映されているのでしょうか。
競馬は、「Blood Sports」と言われるぐらい、血統にロマンを感じるスポーツです(ディープの血統でヨーロッパのレースは勝てないと言われてましたね)。
平地の少ない日本で、フランスに対抗した競馬場は無理でも、せめてそんなロマンを感じさせる場で、競技であって欲しいと思うのです。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
山本さんは去年不動産の貸付による儲けが30万円あったので青色申告特別控除額を30万円として確定申告をしていました。しかし、今年になって税務署より減価償却費の計算に誤りがあるとの指摘を受けたので、計算し直してみたところ儲けが50万円になりました。山本さんは正しい金額で修正申告をすることにしたのですが、青色申告特別控除額は幾らになるでしょうか?
※青色申告特別控除額は対象となる所得を限度として最高65万円まで控除できますがこの場合は?
@所得を限度だから50万円
A当初申告済みの30万円
B修正申告しなければならない人は青色申告特別控除額が0円になる
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
安藤さんは本年10月10日に満65歳を迎えます。そこで誕生日を記念して、30歳の長男に現金1,000万円を贈与することにしました。長男はその資金でゴルフ会員権を購入したいとのことです。この場合、安藤さんの長男にはどのような税金がかかるでしょうか。
@贈与税がバッチリかかる
A相続時精算課税制度を使えば何もかからない
B一時所得として所得税がかかる
[正解]@
個人間での贈与があった場合には、贈与を受けた人に対して原則として贈与税が課税されます。ただし65歳以上の親から20歳以上の子への贈与については、選択届出をすれば「相続時精算課税制度」の適用が認められ、2,500万円に達するまでは贈与税が課税されません。
この場合の年令は、贈与の年の1月1日現在で判定しますので、設例の安藤さんは1歳足りず、特例の適用を受けられません。また親の年令に制限のない制度もありますが、その規定は贈与資金が住宅の取得に充てられることが要件とされていますので、それも要件不足ということになります。
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