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□□今週の一言□□
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おはようございます。最近私(福岡)の家では熱帯魚を飼い始めました。半分主人の衝動買いだったのですが、飼い始めてみると手は掛かるけどかわいいものです。うちの子も初めてのペット(?)に興味津々です。色々書きたいことはあるのですが、「一言」ではなくなってしまうのでいつかコラムのコーナーで紹介しますね。
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□□税務豆知識□□
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今回は、税金とはちょっと離れて会社設立に関する豆知識です。
今年5月に施行された会社法により最低資本金規制が完全撤廃されたことはご存じの方も多いと思います。これまでは、債権者保護を目的として株式会社で1,000万円、有限会社で300万円という高額な出資金が必要でした。しかしこの最低資本金というのは、会社設立時の規制に過ぎず、設立後は結局赤字が資本金を食い潰し、債権者のための十分な担保が確保されていないのが現状でした。こういった背景から最低資本金規制は撤廃され、資本金1円から会社が設立できるようになったというわけです。
ただし、この1円というのは出資金額が1円以上というものであって、厳密に言うと資本金0円の設立登記が可能になります。なぜなら、この会社法施行に伴い発起人全員の同意があれば設立費用を資本金から控除できるようになったのです。
例えば、出資金の合計額20万円に対し、設立費用が25万円だった場合、控除後の金額はマイナス5万円となるわけですが、資本金をマイナスとすることはできないので資本金0円、その他の利益剰余金マイナス5万円という会社が誕生することになります。
そうは言っても会社の信用が第一に問われるこのご時世。資本金0円や1円の会社にどこまでその信用力があるかは疑問が残りますし、設立後増資するにしても登録免許税などの費用が余計にかかってしまいます。資本金0円会社、果たしてどれくらい誕生するのか注目していきたいものです。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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最近、私(小峰)はゴルフを始めました。そしていきなりコースデビューもしてしまいました!
ゴルフでコースに出るにはそれなりに練習場で打ちこんでから、というのが常識なんでしょうが、2、3回打ちっ放しに行っただけで本番に臨むという無謀なことをやってきました。
ゴルフ場初体験なのでとにかく知らないことだらけ。すべてが新鮮でした。
まず驚いたのが、混んでいるということ(休日なのが原因なんでしょうが)。他に回っているグループがあるとはいえ、もう少しゆったり回れるものだと思っていたら大違い。前にも後ろにもぎっちりなので、ゆっくり打ってる暇がない。ましてやまだ長い距離を飛ばすことができないからちょっと打ったらボールまで走り、また打ったら走りの繰り返し。後ろを待たせてはいかんとさんざん走り回りました。悠々とカートで進んでいく素敵なイメージがありましたが、それは上手になってからの話。
もうひとつは、ゴルフは危険、ということ。広いゴルフ場ならまた違うんでしょうが、隣のコースから打ち損ないの球がけっこう飛んでくるのには驚きました。誤って隣のコースへ打ちこんでしまった場合は、「ファー!」と叫ぶことになっているんですが、あちこちからファーファー聞こえました。下手な人が多かったんでしょうかね?それにしてもこの「ファー」というのはどういう意味なのでしょうか?英語の「far」のことでしょうか?どなたか教えて下さい。
昼食時にたいていの人が酒(ビール)を飲む、ということもちょっと驚きました。ゴルフは手許のちょっとのぶれも許されない難しいスポーツなのに、皆さんアルコールが入ってても球が打てるようです。酒が入ったら今の自分の実力だったら全部空振りになるだろうなあ・・・と思いつつ、車だったので酒抜きで午後に臨みました。
9ホールを2周するやり方のコースだったので、午後の2周目はスコアが良くなるだろうと思いきや、結果は1周目と同じスコア。初心者だからこんなものなのでしょう。
一日を終えて初心者ゆえにけっこう疲れはしましたが、爽快な気分になれました。今の季節が一年で最もゴルフに適している季節ではないでしょうか。スポーツであり、ハイキング気分も味わえて、さらにアルコールもある、ゴルフって素晴らしいですねえ!
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
個人事業主A設計は、5月末で個人事業を廃業し、6月より法人成りすることになりました。このA設計は個人事業主の間、源泉所得税の納期の特例を選択していたのですが、1月から5月までに給与から天引きした源泉所得税の納期限は次のうちどれでしょうか?
@6月10日
A7月10日
B8月10日
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
山本さんは去年不動産の貸付による儲けが30万円あったので青色申告特別控除額を30万円として確定申告をしていました。しかし、今年になって税務署より減価償却費の計算に誤りがあるとの指摘を受けたので、計算し直してみたところ儲けが50万円になりました。山本さんは正しい金額で修正申告をすることにしたのですが、青色申告特別控除額は幾らになるでしょうか?
※青色申告特別控除額は対象となる所得を限度として最高65万円まで控除できますがこの場合は??
@所得を限度だから50万円
A当初申告済みの30万円
B修正申告しなければならない人は青色申告特別控除額が0円になる
[正解]A
青色申告特別控除は確定申告書に記載された金額しか控除できません(租税特別措置法25の2条3項、5項)。したがって修正申告や更正等により当初申告した不動産所得等の金額が増えたとしてもその控除額を増やしたりすることはできません(租税特別措置法通達25の2-4)。本問の場合は当初申告した際に確定申告書に記載した30万円が青色申告特別控除額となります。
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☆今週号の編集責任者は 福岡裕美子 & 小峰崇志 でした。
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