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須田会計事務所メールマガジン 000210 2006.11.06発行
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□□今週の一言□□
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11月に入り、今年もあと残すところ2ヶ月となりました。今年は暖かい秋なので、紅葉は遅いのでしょうか?山へ紅葉狩りドライブに行って、ゆっくり温泉にでもつかりたいけれど、やっぱり毎週末掃除と洗濯に追われている私(高橋)なのでした。
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□□税務豆知識□□
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[パート収入と住民税]
そろそろ年末調整の書類がお手元に届く時期になりました。一年は早いものです。
さて、パート勤めがある主婦(主夫?)の方にとって、パートの収入が扶養控除を受けられる範囲内かどうかは毎年気になるところかと思います。ここで一つ住民税について注意点。パートの年間の給与収入(パート年収)は、以下の区分に応じて、それぞれ配偶者控除が受けられるか、配偶者控除が受けられても妻本人に住民税がかかるかどうか、分かれます。
(パート年収)・・・(配偶者控除の可否、及び妻に基礎控除以外の所得控除がない場合に課税されるか)
100万円以下・・・夫が配偶者控除を受けられ、妻に所得税も住民税もかからない
100万円超〜103万円以下・・・夫が配偶者控除を受けられ、妻の所得税はゼロだが、住民税はかかる
103万円超・・・・・夫が配偶者控除を受けられず、妻に所得税、住民税がかかる
では、具体的な例を挙げてみます。
例)東京都23区に在住のA子さん、平成18年中のパート年収1,020,000円、所得控除は基礎控除以外にないとき
答)A子さんは、夫の所得税の計算上、配偶者控除を受けることができました。一方、A子さん自身の所得の計算では、平成18年分の所得税はゼロですが、平成18年の所得を基礎として計算される平成19年分の住民税は所得割4,000円と均等割4,000円の合わせて8,000円の税金がかかることになりました(給与所得額37万円に対し、住民税の基礎控除額は33万円、平成19年分から住民税の所得割の税率が一律10%)。
A子さんが住んでいる東京都23区及び武蔵野市、小金井市などでは条例により、所得額が35万円以下であれば住民税が非課税となるため、パート年収が100万円までならば住民税はかからなかったのです。つまり、パート年収を100万円以内になるようシフトを減らしてもらえていれば、自分自身にも税金がかからなかったのにもかかわらず、2万円分多くに働いたために、8千円の税金を負担することとなり、+2万円分の労働に対して手許には12,000円しか残らなかったことになってしまいました。ただし、この非課税となる所得の金額は、各市町村の条例により違いがありますから、お住まいの市町村にご確認下さい。
103万円以内で働けば、扶養になれる=税負担はない、と思い込みがちですが、近年は国から地方への税源移譲の方針により、住民税の負担が徐々に増えています。夫の扶養の範囲内で働いたのに、何で住民税の納付書が来たの?というようなことがないように、ちょっと頭の片隅に入れておいて下さい。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[ストーブリーグ]
11月です。1日には年賀状が発売され、皆様のお手元には年末調整の用紙も配られ、聞くところによるとすでに回収済みのところもあるとかないとか。いよいよ年の瀬かという気分にさせられる反面、まだ11月始まったばっかりだよ?と突っ込みをいれたくなります。だんだん寒くなる時期でもあるのですが、このところ天気が良いので暖房器具の準備もまだまだだし冬といわれてもピンときません。ですが野球の世界では通称ストーブリーグが盛り上がっているようです。
思えば今年は野球がずいぶん盛り上がった年でした。WBCの優勝に始まり、夏の甲子園、ハンカチ王子、パリーグのプレーオフ、日本ハムの優勝、新庄の引退、そして現在開催中の日米野球。特に日米野球はWBCのリベンジに燃えるアメリカチームに対し、辞退者続出の日本代表、それを怒る日本代表の野村監督というばたばたも含めて楽しませてくれています。ゲームもさることながら、オフシーズンの今盛り上がっているのは契約更改や移籍の話題。
プロ野球のオフシーズンといえばストーブが必要になる季節ということで、この時期に行われる契約、移籍などの話題のことを指してストーブリーグというそうです。今移籍市場の目玉はなんといっても西武の松阪投手でしょう。入札制度を使って大リーグへ移籍することが決まりましたが、注目されているのはその入札価格です。最高で34.5億円ともいわれるその値段。西武にとってエースの流出は痛いですが、代わりに入ってくるお金で十分な補強ができるともいえます。他にも阪神の井川投手も大リーグへの移籍を希望しているようですし、日本のプロ野球界からどんどんスターがいなくなってしまうようで寂しいです。日本は世界で一番野球が強い国なのにおかしいなあと思う反面、松阪がメジャーでどこまで通用するのか見てみたい気持ちもあります。
ちなみに松阪の移籍で空き番になる背番号18、これを4年間欠番にしておいて、早大を卒業するハンカチ王子こと斉藤くん獲得の切り札にしようというプランもあるとか。同じく甲子園を沸かせた駒大苫小牧の田中くんは楽天で背番号18をつけることがほぼ決まっているようです。そうなれば、いずれエースに成長した2人の対決が見られるかもということで、将来のスター選手の動向も楽しみです。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
10月10日発行のメールマガジン、役員給与に関する復習問題です。当社は3月決算で、平成18年6月の株主総会決議により役員給与の増額が承認され、これを受けて取締役会において社長の月額給与を100万円から120万円にアップすることになりました。次のうち、法人税で定期同額給与として全額損金と認められるのはどれでしょうか?
@6月に月額給与120万円に加え、4月分と5月分の差額40万円を上乗せして支給した
A6月と7月は資金繰りが苦しかったので従来どおり100万円を支給し、8月から120万円支払った
B6月から月額120万円のみ支払ったが、9月に重要得意先が倒産し経営が急に悪化したため10月から月額50万円に減給した
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
日本人であるAさんは仕事の都合で7年程前からイギリスに暮らしています。先日Aさんの父親(東京在住)が亡くなり、Aさんは遺産相続により父親が暮らしていた東京の土地とイギリスに本社がある会社の株式を取得しました。さてこの場合、どの財産に日本の相続税が課されるでしょうか?
@東京の土地のみ
A東京の土地とイギリスの株式
[正解]A
日本に住所がない個人が相続により財産を取得する場合、日本に所在する財産のみが相続税の課税対象になりますが、その個人が日本国籍を有する、相続以前5年以内に被相続人またはその個人が日本国内に住所を有していたことがある、という2つの条件を満たすと、日本国外の財産も課税対象となります。今回のケースでは、Aさんが日本国籍を有し、かつAさんの父親(被相続人)が日本に住所を有していたため、国内の財産のみならず国外財産(株式については発行会社の本店がその所在となるため、今回のケースの株式は国外財産ということになります)にも相続税が課されます。
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☆今週号の編集責任者は 高橋英江 & 泉麻里子 でした。
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