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  須田会計事務所メールマガジン      000211   2006.11.13発行
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 □□今週の一言□□
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 冬も近づき、駅伝シーズンが到来しました。
 先日の全日本大学駅伝では、我が母校中央大学は例年どおり4位という微妙な順位でゴールしました。年明けの箱根駅伝では、例年の無難な順位(3位or4位)を目指すのではなく、リスクを覚悟で11年ぶりの優勝を期待しています。

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 □□税務豆知識□□
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[不服申立制度]
 税務調査は納税義務者にとって一番厄介なものです。この税務調査の結果、修正事項(当初申告税額よりも税額が増える事項)があった場合には、殆どのケースで税務署からの指摘に基づき納税義務者が自主的に修正申告書を提出したうえで差額の税額を納付しています。
 しかし、税務署側の見解にどうしても納得がいかない場合には、「不服申立制度」という制度を使って、その処分の取消しや変更を求めていくことができます。ただし、修正申告書を提出した時点で「不服申立制度」を利用する機会は失われてしまいますので注意が必要です。この「不服申立制度」の簡単な手順は、以下の通りです。税務署と争うというとすぐに訴訟をイメージするかもしれませんが、原則として、即座に裁判所に訴えることはできず、以下の手順を踏んでいくことになります。
<手順>
@納税義務者が修正申告書を自主的に提出しないことにより、税務署長が更正(税務署が税額等を是正する手続)処分を行う
A@の処分通知を受けた日の翌日から2か月以内にこの処分を行った税務署長に対し「異議申立」を行う
BAに対する税務署長の決定があった後の処分に、なお不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から1か月以内に国税不服審判所長に対して「審査請求」を行う(国税不服審判所に手数料などを納める必要はありません)
CBの審査請求に対する国税不服審判所長の裁決があった後の処分に、さらに不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から6か月以内に裁判所に対して訴えの提起を行う

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<地球を守ろう!>
みなさん、「グリーン購入法」ってご存じですか?
これは、新しいものが生み出される一方で、古いものが捨てられるという従来の「使い捨て」の習慣を見直し、みんなで限りある資源を有効利用しようと、その基準となるガイドラインを定めた法律で、2001年4月1日より施行されています。
大量消費社会から循環型社会への転換をベースに、国の各種機関には、グリーン購入法に定められた物品を購入することが義務付けられています。
これにより、貴重な資源を出来る限り再利用して、「生産→使用→回収→再生産」という循環型社会をめざすことで、材料調達による環境への負担をかなり軽減できるようになるのだそうです。
日本は、他国に比べ資源に乏しく、そのほとんどを輸入に頼っている現状から考えると、国だけではなく広く一般に、当たり前に行われなければならないこととも言えますね。
高度経済成長と共に芽生えた「使い捨て文化」の時代に生きた私たちにとって、現状から脱するのはなかなか難しい事かも知れません。経済効率を考えると、大量消費がもたらす利益の方が魅力的に思えます。
ですが、このままではいい環境で人間的な生活を送ることすら出来なくなるかも知れません。
我々も、ゴミは分別し、リサイクルできるものはリサイクルする、物を大切にする、環境に配慮した商品を購入する、という当たり前のことを心がけてみませんか?

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 遊休土地は法人で所有している場合と個人(不動産事業を営んでいる個人)で所有している場合とでは、どちらが有利でしょうか?(固定資産税の税務上の取扱いを中心に考えるものとする。)
@法人で所有する方が有利
A個人で所有する方が有利
Bどちらでも同じ

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 10月10日発行のメールマガジン、役員給与に関する復習問題です。当社は3月決算で、平成18年6月の株主総会決議により役員給与の増額が承認され、これを受けて取締役会において社長の月額給与を100万円から120万円にアップすることになりました。次のうち、法人税で定期同額給与として全額損金と認められるのはどれでしょうか?
@6月に月額給与120万円に加え、4月分と5月分の差額40万円を上乗せして支給した
A6月と7月は資金繰りが苦しかったので従来どおり100万円を支給し、8月から120万円支払った
B6月から月額120万円のみ支払ったが、9月に重要得意先が倒産し経営が急に悪化したため10月から月額50万円に減給した

[正解]B
 定期同額給与として認められるのは、株主総会決議以降の給与が一定であることです。@のように期首からの給与差額を遡って支給してもいけません。ただし、「著しく経営が悪化」した場合には、期中での給与の減額が認められています。この場合には何度も減額を繰り返したり、業績が回復したからといって給与を戻したりせず、減額後の給与も一定であるようにして下さい。

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☆今週号の編集責任者は 杉山圭 & 谷村和美 でした。
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