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□□今週の一言□□
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おはようございます。いつまでも暖かいと思っていたら、いつの間にか冬の風が吹いてきました。須田会計の応接室からは富士山が見えるようになりました。空気が澄んでいて気持ちがいいですね!
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□□税務豆知識□□
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<競馬と税金>
ディープインパクトの活躍によって競馬ファンならずとも競馬のニュースを目にする機会が増えてきました。そこでふと疑問に思ったのですが、競馬に当たって配当金をもらった場合には税金はかかるのだろうかと。なんと、実はかかります。競馬の配当金は次の二つの区分により課税されます。
@競馬の予想を商売としている人 →事業所得として確定申告をする
A@以外の普通のサラリーマン等 →一時所得として確定申告をする
おそらくほとんどの方はAに該当することになると思われるのでこちらを詳しく説明します。
一時所得とは給与所得その他の所得以外の一時に発生する所得をいいます。
一時所得の金額=総収入金額−その収入を得るために支出した金額−特別控除額(50万円)
により計算され、その一時所得の金額の2分の1が給与等と合算され課税の対象となります。
そして、その一時所得の金額に2分の1を乗じた金額が20万円を超えた時に確定申告をする義務が発生します。よって、例えば給与の他に競馬による配当金のみがあったとすると、「配当金−購入した馬券の金額」の儲けの部分が90万円を超えたときに、先の算式にあてはめると、その20万円を超えてしまうため確定申告をする義務が発生します。実際はこれほど大きな儲けを得ることは難しいでしょうから確定申告をする必要のある方は少ないのではないかと思われます。
ただしこの計算をする時の注意点!それははずれ馬券の購入代金を必要経費に入れることが出来ないということです。例えば1,000円の馬券を年間で1,000口、つまり100万円購入してそのうち1口のみ当たり150万円の配当金をもらった場合には、150万円−100万円で50万円として計算することは出来ません。150万円−1,000円の149万9千円として計算します。つまり配当金と当たり馬券とを個別対応で計算し、はずれ馬券は切り捨てられてしまいます。また、損をしてしまったときに給与からマイナスできるかというと、これも出来ません。専門用語でいうと損益通算できないということとなります。
競馬により確定申告をしなければならないのは、幸か不幸か本当に大当たりをした方です。むしろ大当たりをした時は、友達にご飯をご馳走しなければならない+所得税を負担しなければならない、と精神的にはこちらのほうがつらいのではないでしょうか?
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<クラシック音楽と映画>
世の中クラシックブームらしいですね。ここで、クラシック音楽も楽しめる映画をひとつご紹介します。オーストラリア出身の現役のピアニスト、デヴィット・ヘルフゴットの半生を描いた「シャイン」。この作品で流れるピアノは、実際にヘルフゴット自身が演奏しているそうで、まさに目からも耳からも楽しめる映画と言えます。
主人公デヴィットは幼い頃から父親にピアノのスパルタ教育を受け、その抑圧された生活の中で徐々に精神を患い、精神病で入院生活を送った後、ある女性と知り合い再びピアニストとしてカムバックする・・・感動とともに、いろいろなことを考えさせられる作品です。
ここで描かれるデヴィットの父親は、自分がかなえられなかった音楽家への思いを息子を通してかなえようとし、そして息子が世間で評価を受けていくに従って、その思いはどんどんエスカレートしていってしまう。上から抑えつけられるかのようにピアノを弾かされるデヴィットを見ていると、ふと自分は子供に対してどうだろうかと恐くなってしまいます。そういえば、日本でも英才教育を受けていた子供が自宅に放火した事件がありましたよね。実は、シャインの父親もよくある親の姿なのかもしれません。実際のヘルフゴットの父親がどうであったかはさておき、この作品に描かれるのはいろいろな形の愛。父親の屈折した愛、デヴィットの音楽に対する愛、そしてデヴィットの妻となる女性ジリアンの無償の愛。ジリアンがデヴィットに出会ったとき、彼は精神病を患った後で、仕事もろくになく、お金もなく、ピアニストとしての地位もない。そんな彼と結婚しようと決めたジリアンの愛は、まさに相手に何も求めない、本当の愛と言えるのではないでしょうか。
そうそう、なにより特筆すべきは、この映画でアカデミー主演男優賞をとったジェフリー・ラッシュの演技の素晴らしさ。彼の溢れ出るような感性によって、デヴィットのピュアな心が見ているものにぐっと迫ってきます。そして、映画全体を包むラフマニノフ、ショパン、ヴィヴァルディ、リストなどの名曲の数々の心地よさ。芸術の秋、クラシックブームの今にぴったりの映画です。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
法人が得意先等を接待するための飲食代は、交際費として法人税法上、その全額または一部の額を損金に算入することが出来ません。しかし改正により、一定の要件を満たす場合、一人当たり5,000円以下の飲食代については、会議費等として損金に算入するという基準が明確化されました。
渇焜哩Y商事(資本金2億円)は、本日接待として従業員2名と得意先2名の合計4名で飲み会を行いました。そしてその接待により合計3万円かかることとなり、渇焜哩Y商事が負担しました。次のうち損金に算入できる金額はいくらでしょうか。
@2万円は損金に算入できるが、残りの1万円はできない
A3万円すべて損金に算入できない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
遊休土地は法人で所有している場合と個人(不動産事業を営んでいる個人)で所有している場合とでは、どちらが有利でしょうか?(固定資産税の税務上の取扱いを中心に考えるものとする。)
@法人で所有する方が有利
A個人で所有する方が有利
Bどちらでも同じ
[正解]@
遊休土地に係る固定資産税は、個人の必要経費に算入することはできません。これに対し、法人の所有する土地に係る固定資産税は、その土地を活用しているか否かにかかわらず、すべて会社の損金に算入することができます。
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☆今週号の編集責任者は 山口拓也 & 高橋英江 でした。
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