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  須田会計事務所メールマガジン      000213   2006.11.27発行
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 □□今週の一言□□
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 お早うございます。朝からお酒の話で恐縮ですが、今年も11月16日にボジョレー・ヌーボーが解禁になりましたね。私(須田)は、「ワインは重いものに限る。新酒なんて旨いはずがない」と決めこんでいたのですが、先日、何年かぶりにヌーボーを飲んでみて、そのあまりのおいしさに本当に驚いてしまいました。今年は特に出来がいいそうですが、香りも高くそれなりにコクもあって、いやー、ほんとにうまいっすよ。まだの方、是非一度お試しくださいねー。

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 □□税務豆知識□□
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[贈与あれこれ]   
 年末が近づくにつれて、今年のうちにあれとあれをやっておかなくちゃ、と指折り数えている方もいらっしゃるかもしれません。そんなテーマの一つに「家族への贈与」というのがあったりすると、いただける側としてはうれしいですね。
 しかし贈与税は相当重い税金です。1,000万円もらったら231万円もかかってしまいますので、実質的には769万円しか使えません。そこで節税策はないの?という話になるのですが、贈与税は課税対象額に累進税率を乗じるという至ってシンプルな計算構造になっていますから、「課税対象額を小さくする」ことが節税への近道ということは言えます。単純ですが、次のような方法は十分に検討に値します。
@課税対象額を分割する
 贈与税の税率は、所得税と同じく累進構造になっています。すなわち贈与を受ける財産がある年に集中すると、適用される税率が跳ね上がるしくみなのです。したがって1年に贈与が集中しないようにする、というのが節税の基本ということになります。また贈与税には110万円の基礎控除がありますが、これは1年ごとに認められるので、複数の年に分かれて贈与を受ければその年数分だけ基礎控除が重複適用され、これも税負担を引き下げる効果を生じます。さらに言えば、一人の人が贈与を受けるより、二人で受ける方が基礎控除が倍増するので、対象となる人がいるならさらに有効です。
 たとえば自分の預金1,000万円を親族に分散させたいとして、それを妻に1回で贈与すれば妻が納める贈与税は231万円です。しかし10年がかりで毎年100万円ずつ贈与したら、1年あたりの贈与額は基礎控除以下ですから贈与税はゼロ。10年もかかるのがいやなら、たとえば妻と子供2人に毎年110万円ずつ贈与すれば毎年330万円ずつ無税で移転できるので、3年で990万円を分散できるわけです。このように、課税対象額の分割、分散は多少時間はかかりますが、相続税対策として意外に大きな効果を生じます。
A課税対象の評価額を引き下げる
 現金や預金などの金融資産は金額が明確ですが、それ以外の財産は、値段なんてあってないようなものです。そこで税法は、相続税・贈与税共通で、財産の評価に関するルールを定めていますが、その評価額は原則として、いわゆる相場価格よりも多少低めに算出されるようにできています。したがって同じ価値のものを贈与するなら、金融資産以外の財産で贈与する方が納税額が軽減される可能性が高いと言えます。たとえば父が子に1,000万円を贈与するとき、現金なら贈与額は1,000万円ですが、ゴルフ会員権なら3割引の700万円になります。
 というわけでみんな、親を大切にしようね。特にこれから年末までの間ね…。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[百合の根あれやこれや]
 煮物の大好きな私が好んで使う食材に「百合の根」があります。おせち料理に使われるのでお正月が近づくとひときわ大粒で美しい「百合の根」がスーパーの野菜売り場に並びます。食べ物に季節感が薄れてしまったこの頃では年間通していつでも買うことができますが、本来はいつの季節のものなのでしょうね?
 この百合の根、スーパーではたいていおが屑みたいな粉に覆われた状態でパックされていて中身は定かではありません。買って帰って粉を落とすと中にはゲンコツ大の乳白色の球根が埋もれています。まるで球根なので、そのまま土に埋めたら百合の花が咲くのかしら?などと考えてしまいます。百合の根は桜の花びらみたいな一枚一枚がキャベツやレタスみたいにぎっしりと堅くまとまってできています。調理するときには、花びら?をはがして使います。ほくほくサクサクしていて蓮に近い食感です。火の通りが早いので炒めるときも煮付けるときもサッと手早く仕上げると美味しい歯ごたえを楽しめます。私は作ったことがないのですが、茶碗蒸しやかき揚げの具にも向いているようです。また、百合の根は漢方薬の原料としても利用され、咳止めの効果があるとか精神安定作用があるとか言われています。
 北風が身にしみるこれからの季節、野菜コーナーで百合の根を見かけたら買って帰って、煮物や味噌汁にちょっと使ってみませんか?美味しくて体にも良くて調理も簡単、大変おすすめの食材です。
  
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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 根本興業株式会社は、今期中に賃貸用のテナントビルを5,250万円で購入しました。このビルの取得にかかる経理処理を消費税の税込み処理と税抜き処理のいずれを採用するかによって、当期の決算上の利益金額はどのように変化するでしょうか。
@税込み経理でも税抜き経理でも利益は同じ金額になるに決まってる
A税込み経理のほうが税抜き経理よりも利益が大きくなる
B税抜き経理のほうが税込み経理よりも利益が大きくなる 

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
法人が得意先等を接待するための飲食代は、交際費として法人税法上、その全額または一部の額を損金に算入することが出来ません。しかし改正により、一定の要件を満たす場合、一人当たり5,000円以下の飲食代については、会議費等として損金に算入するという基準が明確化されました。
 渇焜哩Y商事(資本金2億円)は、本日接待として従業員2名と得意先2名の合計4名で飲み会を行いました。そしてその接待により合計3万円かかることとなり、渇焜哩Y商事が負担しました。次のうち損金に算入できる金額はいくらでしょうか。
@2万円は損金に算入できるが、残りの1万円はできない
A3万円すべて損金に算入できない

[正解]A
 一人当たりの飲食代が5,000円以下かどうかの判定は「飲食代÷参加人数」により計算します。本問の場合には3万円÷4名で7,500円となり5,000円を超えてしまうため、すべて損金に算入することが出来ません。つまり、一人当たりにつき5,000円を控除するということではありません。
 
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