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  須田会計事務所メールマガジン      000214   2006.12.04発行
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 □□今週の一言□□
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 12月突入〜。思えば今年もいろんなことがありました。フィギュアスケートの金メダルに東京証券取引所の株式売買全面停止。偽メール問題に駐車違反取締りの民間委託。あ!サッカーワールドカップも!最近では北朝鮮の核実験もありましたよね。それって今年だった?なんて記憶が定かでないものもありますが、1年って本当にいろいろなことがありますよね。今年も残すところあと1ヶ月弱ですがまだまだ何があるか分かりませんよ〜。

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 □□税務豆知識□□
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<年末調整>
 今年もこの季節がやってきました。年末調整。去年と大きく違うところは定率減税が10%(最高125,000円)になりました。前年の半分です。来年はなくなります。皆さんお間違いのないように・・・これで終わったらいくらなんでも短すぎですよね?では次の話題へ。

<エンジェル税制>
 税金の勉強をしているとタックスヘイブン(つい先日までタックスヘブンだと思ってました)や、タックスパラダイスなど面白そうな名称にでくわすことがあります。その一つがこのエンジェル税制。
 ここでいうエンジェルとは、将来有望なベンチャー企業に経営アドバイスをしたり資金提供をする個人投資家のことをいいます。確かにアイデアだけあってお金がないベンチャー企業にとっては個人投資家が天使に見えるかもしれませんね。
 この税制は、将来成長すると見込まれる一定の要件を満たした中小企業(特定中小会社といいます)に、個人投資家などが投資しやすい環境を作ることや、ベンチャー企業の資金調達を支援することを目的として設けられた優遇税制ですが、その特典は・・・・
@特定中小会社の発行する株式を取得した場合に、その取得費用を他の株式の売却益から控除できる→取得年において取得費用を他の株の売却益から控除することで、取得時点での税負担を軽減。
A取得した株式を売却して損失が出た場合に他の株式等の売却損から控除できるのはもちろんのこと、万が一、特定中小会社が破産手続開始の決定を受けたこと等により株式の価値がなくなった場合にも、損失額を売却損とみなして他の株式等の売却益から控除できる→投資に失敗した人を手厚く保護(通常の株式投資には株の価値がなくなっても救済措置はありません)。
B上記Aでその年において控除しきれなかった損失額を、翌年以後3年以内に生じた他の株式等の売却益から控除することができる→通常の上場株式の売却損についても同様の措置があるのですが、損失の繰越を認めることでさらに投資しやすい環境を支援。
C特定中小会社が発行する株式を一定期間内に取得した後、3年超所有したもの売った場合(親族などに売った場合を除きます)に、売却益が出たときはその売却益を1/2にできる→売却時点でも儲けの1/2に課税することでさらに税負担を軽減。
 となかなかのものです。
 この中のCについて、今年度末までに取得することが要件となっていましたが、政府はこの期間を2年間延長することにしたようです。ですからまだまだこの制度の恩恵を受けることは可能なので株の売却益で節税方法をお探しの方、若い企業を育てたいとお考えの方は検討の余地があるかも知れませんね。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[お酒のおいしい季節です]
 先月11月16日はボジョレーヌーボーの解禁日でした。皆さんお飲みになりましたか?今年は出来が良かったらしいですね。私もおいしく頂きました。毎年11月の第3木曜日に解禁となるボジョレー、すっかり季節の風物詩として定着した感があります。「初物」を好む日本人の感覚に合っているのでしょうか。まさか東を向いてにっこりしながらボジョレー飲む人はいないと思いますけど。ワインの新酒もいいですが、冬から春にかけてのこの時期は日本酒の新酒の季節でもあります。
 造り酒屋の軒下に大きな茶色いくす玉のようなものがぶら下がっているのを見たことありませんか?あれは杉玉といい、造り酒屋さんは毎年新しいお酒ができると新しい杉玉を軒先に吊るします。それが時間の経過とともに徐々に茶色くなっていくのですが、つまり青々とした杉玉は新酒ができたよという合図なのです。ボジョレーのようにいついつからいっせいにというような決まった日はありません。各蔵元任せ、もっといえば、米の出来次第、気候次第、発酵の具合次第というのんびりした感覚でしょうか。昔の人は青い杉玉で季節を感じていたのかもしれません。
 最近は日本酒より焼酎がブームなんでしょうか?もうブームは過ぎた?流行に関係なくなんでも飲むのでよく分かりませんが、だんだん寒くなる季節、お鍋やおでんのお供に日本酒はいかがでしょう。あー飲みたくなってきた。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 小林さんの奥さんは少しでも家計を助けるために、今年から内職を始めました。その収入が72万円、必要経費が文具代など3万円でした。さて、この場合奥さんは小林さんの扶養に入れますか?扶養に入れるかどうかは儲けが38万円以下かどうかで判断します。
 ヒント:内職による所得は雑所得ですので【収入金額−必要経費=儲け】として計算するのが普通ですが・・・
@できる
Aもうけが69万円だから無理

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 根本興業株式会社は、今期中に賃貸用のテナントビルを5,250万円で購入しました。このビルの取得にかかる経理処理を消費税の税込み処理と税抜き処理のいずれを採用するかによって、当期の決算上の利益金額はどのように変化するでしょうか。
@税込み経理でも税抜き経理でも利益は同じ金額になるに決まってる
A税込み経理のほうが税抜き経理よりも利益が大きくなる
B税抜き経理のほうが税込み経理よりも利益が大きくなる
 
[正解]A
 税抜き経理というのは消費税の5%相当額を本体価格とは区別して、仮払消費税や仮受消費税という損益とは関係のない科目に集計するやり方です。したがって経費に注目して考えれば、税込み経理では常に税抜き経理よりも経費額が5%だけ多く計上されることになりますが、その同額が期末の未払消費税からマイナスされるため、結果として決算利益には影響を生じません。ところが建物というのは資産でありそれ自体は経費ではありません。したがってその購入金額に含まれる消費税は、当期の損益に影響なくそのままダイレクトに消費税の納税額を引き下げることになり、したがって納税額の減少または還付額の増加という形で当期利益に大きなプラス効果をもたらすことになります。 

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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 泉麻里子 でした。
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