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□□今週の一言□□
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おはようございます。最近一段と寒くなってきましたね。しばらく暖かい日が続いていたのでやっと冬到来といった感じ。出番を待ちかねていた厚手のコートも先週から登場です。そうかと思えば、先日の電話で「宮古島はまだクーラーつけているよ」の母の言葉・・・。日本は狭い狭いと思っていましたが、これを聞くと日本の広さを痛感させられます。
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□□税務豆知識□□
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今回は、アパートを相続により取得した場合の豆知識です。
アパート収入により不動産所得のあった被相続人からそのアパートを相続人が取得した場合、その相続人は相続開始日の翌日から12月31日までの不動産所得について所得税の確定申告が必要となります。この相続人が以前から青色申告者であれば問題ないのですが、それまでサラリーマンだったり、主婦だったり、つまり全く事業所得も不動産所得もなく青色申告の届出をしていなかった方は要注意です。
たとえ被相続人が青色申告者だったとしてもその効力は相続人までは引き継がれないので、相続人は新たに青色申告の届出が必要となるのです。この届出がないと青色申告特別控除や純損失の繰越控除などの特典を受けることができないので、これらの特典を受けようとする相続人は申請期限までに届出書を提出しなければなりません。この申請期限は相続開始日によって以下のとおりとなります。
<被相続人が青色申告者だった場合>
@相続開始日が1月1日から8月31日までの場合・・・・・相続開始日から4月以内
A相続開始日が9月1日から10月31日までの場合・・・・その年の12月31日
B相続開始日が11月1日から12月31日までの場合・・・翌年の2月15日
<被相続人が白色申告者だった場合>
@相続開始日が1月1日から1月15日までの場合・・・・・その年の3月15日
A相続開始日が1月16日から12月31日までの場合・・・相続開始日から2ヶ月以内
上記を見ていただければ分かるように、提出期限までの期間って結構短いものなんです。もちろん遺言などによりアパートを相続する人があらかじめ決まっている場合には、間に合わせることもできますが、遺産分割協議を行わなければならないときはほとんどと言っていいほど間に合いません。それどころか未分割のまま年を越してしまうことも多々あります。未分割の相続財産は各相続人の共有財産とされることから、もし年内に協議が整わなかった場合には相続人全員が法定相続分に応じて確定申告をしなければなりません。したがってこの場合青色申告をするためには相続人全員が上記の期限までに青色申告の届出をする必要があります。
なお補足として、今回はアパートを相続した場合について書かせていただきましたが、上記の申請期限はアパートだけでなく事業所得や山林所得を生ずる業務を引き継いだ場合においても同様となります。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<今年のヒット商品は?>
先日、今年のヒット商品ランキングが発表されました。横綱はニンテンドーDS Liteでしたねぇ。品切れでなかなか手に入らないとか。皆さんにとっての今年のヒット商品は何でしたか?
私(高橋)の今年のヒット商品は、椿油と日本映画。椿油は、ヘアケアに使っていまして、これがベタつかず、しっとり滑らかに髪がまとまってとてもよいのです。シャンプーも資生堂のTSUBAKIが大変売れているようですが、私はこの純椿油が気に入っています。昔の日本の女性はこの椿油を使って髪を結っていたそうで、モノのない時代でもちゃんといいものを見つける目を持っていた昔の日本人、尊敬してしまいます。
もう一方の日本映画といえば、2006年の興行収入はシェアで邦画が洋画を上回るのでは、という予測も出ているほど今年封切られた日本映画は好調らしいです。私の場合、子供がまだ小さいのでもっぱらビデオ鑑賞になり、日本映画といってもちょっと前のものなのですが少し紹介しますと、「下妻物語」「嫌われ松子の一生」の中島監督が描く新鮮で驚きの映像世界や、逆のタイプの「ALWAYS三丁目の夕日」のような懐かしくほっとするような話とそれを盛り上げる最新のCG技術、浅田次郎原作の「壬生義士伝」に描かれる感動の人間模様などなど、今年見たビデオの中では、洋画より邦画の方が心に残る作品が多かった気がします。また、日本映画のバラエティの広さに驚きました。こんな多種多様な映画ができるなら、日本のモノ作りもまだまだ捨てたものではないな、と思うのです。
今年は、古い日本も新しい日本もすごい潜在能力を持っているのだなあと感じた一年でした。がんばれニッポン!です。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
私はOLなのですが、先日会社より平成19年分の給与所得者の扶養控除申告書を記入して提出するように言われました。私はクリスマスに結婚する予定なので、もうすぐ名字と住所が変わってしまいます。この扶養控除申告書の氏名と住所欄には、現在のものと新しいものとどちらを記入すべきでしょうか?
@新姓および新住所
A旧姓および現住所
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
小林さんの奥さんは少しでも家計を助けるために、今年から内職を始めました。その収入が72万円、必要経費が文具代など3万円でした。さて、この場合奥さんは小林さんの扶養に入れますか?扶養に入れるかどうかは儲けが38万円以下かどうかで判断します。
ヒント:内職による所得は雑所得ですので【収入金額−必要経費=儲け】として計算するのが普通ですが・・・
@できる
Aもうけが69万円だから無理
[正解]@
内職などによる儲けについては、一定の場合に限り実額経費と概算経費を比較していずれか大きい金額を控除することができます(租税特別措置法27条)。この場合の控除額はその儲けを限度に65万円までとなっておりますので、本問の場合の控除額は【72万円−65万円※=7万円】となります。したがって儲けが7万円ですから扶養に入れることになります。
※65万円>3万円 ∴65万円
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