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□□今週の一言□□
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おはようございます。今年も残り少なくなってまいりました。と同時に「年賀状書かなきゃ・・・」と焦り始める頃でもあります。
パソコンの普及で年賀状作りも楽になってきましたが、宛名が手書きでなく印刷された文字だとなんだか温かみに欠けるような気がします。私(小峰)は宛名は手書きを貫いていますが、やはりパソコンで印刷ってのは楽そうだな〜と思ってしまいます。いつ手書き主義が崩れるやら・・・。
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□□税務豆知識□□
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今年もあと2週間ほど。年が明ければ確定申告の時期がやってきます。今回は借入金をもって住宅を取得した場合の住宅ローン控除について、適用を受ける際の要件や注意点をまとめてみます。
@住宅の床面積
対象になる住宅は床面積が50u以上であるものに限られます。マンションなどの区分所有の住宅については専有部分の面積のみで判定するので、廊下などの共有部分の床面積は含まれません。住宅を夫婦で2分の1ずつ共有しており、夫がローン控除を受けようとする場合は、床面積の判定は夫の持分2分の1に相当する面積で行うのではなく全体の床面積で行うことになっています。
A対象となる借入金
借入金は返済期間が10年以上であることが要件です。借入金の返済に関して据置期間がある場合は、その期間は返済期間に含まれず、実際の返済開始から終了までの期間で判定することになります。なお、借入金は本人名義である必要があるため、子名義の借入金を親が肩代わりして返済しているような場合、その親は控除を受けることができません。
B居住開始の時期
住宅の取得後6ヶ月以内に取得者本人が居住を開始することが必要です。しかし単身赴任等の事情により本人が居住することができない場合でも、同一生計の親族が居住していればよいことになっています。また、居住開始の時期を証明するものは住民票ですが、実際の居住開始が取得から6ヶ月以内であるにもかかわらず、手続が遅れて住民票上は6ヶ月を経過した後に居住を開始したことになってしまったような場合は、住民票による証明ができませんが、水道料金やガス料金の領収書等で居住していたことを証明すれば大丈夫です。
C増改築も対象になる
自己所有の住宅の増改築費用についても、費用が100万円を超えること、増改築後の住宅の床面積が50u以上であることなどの要件を満たせばローン控除の対象になります。
D「給与所得者の住宅借入金等申告書」を大切に保存
サラリーマンの方はローン控除適用開始年の翌年からは年末調整で控除を受けることができますが、その際に必要なのが税務署から送られてくる「給与所得者の住宅借入金等申告書」です。控除を受けられる期間の各年分の申告書が一度にまとめて送られてくるため長期間保存する必要があり、紛失してしまう方が結構多いので、ご注意を。
細かいことを挙げればきりがありませんが、クリアしなければならない要件が案外多くあります。ローン控除を受ける際には要件を満たしているかどうか十分検討しなければなりません。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<暮れの風物詩>
暮れも押し迫ってきました。暮れといえば、私(杉山)は真っ先に競馬の祭典「有馬記念」を思い浮かべます。
この有馬記念は、昭和31年に「中山グランプリ」として創設され、華々しく施行されました。当時、秋の中山競馬は中山大障害が最大の呼び物でありましたが、春の東京競馬場の日本ダービーに比較すると、華やかさに欠けることは否めませんでした。そこで当時の有馬頼寧理事長が、中山競馬場新スタンド竣工を機に、秋の中山競馬にも日本ダービーに匹敵する大レースの創設を提案しました。しかもその出走馬は、プロ野球のオールスター戦と同様にファン投票によって選び、ファンがより一層競馬に親しみをもてるようなレースにするという画期的なものでありました。この趣旨にそって新設されたのが「中山グランプリ」です。ところが、第1回の成功による興奮が冷めやらぬ翌32年1月9日、創設者である有馬理事長が急逝したため、同氏の功績を称え、これを永遠に伝える意味から、中山グランプリから有馬記念に改称されました。以来、暮れの風物詩として親しまれ、幾多の名馬が多くの名勝負を展開し今日に至っています。
今年の有馬記念は、競馬を知らない人でも知っている有名馬ディープインパクトの引退レースにもなります。個人的にはディープインパクトではない馬を応援していますが、いずれにしても今から当日(12月24日)のレースが楽しみです。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
法人税の確定申告には、会計監査を受ける会社が通常の申告期限(決算から2ヶ月以内)に間に合わないことを考慮した申告期限の延長の特例(1ヶ月延長)という制度があります。
さて、消費税についても同様に申告期限の延長の制度があるでしょうか?
@ある
Aない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
私はOLなのですが、先日会社より平成19年分の給与所得者の扶養控除申告書を記入して提出するように言われました。私はクリスマスに結婚する予定なので、もうすぐ名字と住所が変わってしまいます。この扶養控除申告書の氏名と住所欄には、現在のものと新しいものとどちらを記入すべきでしょうか?
@新姓および新住所
A旧姓および現住所
[正解]@
平成19年分の扶養控除申告書には、平成19年1月1日現在の姓名と住所を記入します。
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