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  須田会計事務所メールマガジン      000218   2007.01.09発行
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 □□今週の一言□□
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 新年明けましておめでとうございます。楽しい正月休みも終わってしまいましたが、気持ちを新たに今年一年頑張っていきましょう。また本年も、これまで同様、須田会計メールマガジンをよろしくお願い致します。

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 □□税務豆知識□□
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<転居等があった場合の住宅ローン控除の取扱い> 
 第216号のメールマガジンでも住宅ローン控除について触れていますが、今回は第216号に掲載している適用要件をクリアして住宅ローン控除が適用された後、転勤等やむを得ない事情により転居することとなった場合の住宅ローン控除の取扱いについて触れたいと思います。
 住宅ローン控除は、原則として、前年まで適用を受けていたとしても転居等でその家に居住できなくなった場合には、その年以降は適用を受けることができません。ただし単身赴任などで本人が居住できない場合でも、生計を一にする親族がそのまま居住しているときは、適用を受け続けることができます。
 一方、本人だけでなく家族全員で転居したときは、原則としてその先の期間は住宅ローン控除の適用は受けられません。しかし、転勤等やむを得ない事情で転居しその転居期間中住宅ローン控除の適用が受けられなくなった後、転勤から戻って自宅に再入居したときは、残りの期間について再び住宅ローン控除の適用を復活させる特例を受けることができます。また、転居してから再入居までの期間にその家を他の人に賃貸して賃貸収入を得ていたとしても、その期間中の用途は問われませんので適用の復活に問題はありません。ただし、再入居の特例を受けるためには転居前及び再入居後において次の手続きが必要になります。
@転居前に、所轄税務署長に「転勤の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出する。
A再入居後、再適用を受ける最初の年分の確定申告書に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」「住民票の写し」「住宅借入金の年末残高証明書」等を添付する。
 もし今回のようなケースに該当することがあれば手続きミスが怖いので、面倒でも年末調整事務を取扱っている会社の総務・経理部または会計事務所に転居前に手続きの確認をとっておいた方が良いと思います。住宅ローン控除の節税効果は絶大ですから。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[正月の風物詩]
 1月も7日を過ぎると、ああ正月も終わったなあと感じます。最近はお店も1日から開いているので昔ほどお正月という実感はなくなりましたが、それでも毎年変わらない決まりごとや風習などで季節を感じるものです。
 毎年正月は実家で過ごすのですが、我が家の場合、正月といえばおせちでも松飾りでもなく(もちろんそれらもありますが)、駅伝です。1日は実業団駅伝、2日3日は箱根駅伝となぜ正月早々そんなに走りたいのか分かりませんが、とにかく正月は駅伝中継が続くのです。そしてそんな駅伝に夢中なのが、走ることとは全く縁のないうちの父です。この3日間は朝6時頃から起きだして、お風呂に入って身を清め(?)、出場選手一覧と赤鉛筆を用意してタイムチェックなどをしつつ(競馬かよ?)、中継が始まるのを待つという状態です。朝早くからごそごそうるさくてこっちは大迷惑。で結局正月なのになんだか家族全員早起きして駅伝を見ることになるのです。そして3日、箱根駅伝のゴールと「ああ、今年の俺の楽しみが終わった・・・」という父のつぶやきとともに我が家の正月も終わるのです。
 その箱根駅伝ですが、今年で82回目で、世界でもっとも歴史のある駅伝大会だそうですが、1920年の第1回大会はたった4校しか出場していなかったそうです。今では大学駅伝の最高峰といった感じで、予選会からテレビで中継されるほど大人気の大会です。毎年テレビで見ていると、沿道から声援を送る人の数も年々増えている気がします。うちの父のように、これがないと正月が来た気がしないという人が結構いるのでしょうか。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 確定申告の際に医療費控除の適用を受ける場合において、医療費を補てんする保険金等を受け取っているときは、受け取った保険金等を支払った医療費から控除しなければなりませんが、健康保険組合から受ける次の給付金のうち支払った医療費から控除しなくてもよいものはどれでしょうか?
@高額療養費
A出産手当金
B出産育児一時金

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 サービス業を営む当社は9月決算で11月末までに確定申告書を提出しましたが、12月になって9月分の売上金額が入力ミスにより過少になっていることに気づきました。直ちに正しい売上金額により修正申告書を提出し、合わせて納税も済ませました。この場合、過少申告加算税は何%で課税されますか?
@15%
A10%
B課税されない

[正解]B
 修正申告書の提出が、調査があったこと等により更正を予見して提出されたものでなく、自発的に提出された場合には、過少申告加算税は課税されないことになっています。

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☆今週号の編集責任者は 杉山圭 & 泉麻里子 でした。
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