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  須田会計事務所メールマガジン      000219   2007.01.15発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます!お正月に近所の深大寺というお寺でおみくじをひいてみたら「半吉」というあまり聞き慣れない運勢がでてきました。何かいいことがあるのかも!と一瞬期待しましたが、調べてみると吉と末吉の間のかなり中途半端な吉でした。び、微妙・・・。

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 □□税務豆知識□□
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<欠損金の繰越控除>
 昨年、大手都市銀行の2006年3月期の決算が公表され、好景気を背景に利益を計上する銀行が相次ぎました。しかし、利益が出ているにもかかわらず法人税を納付していない、ということが話題になりました。これには欠損金の繰越控除という制度が関係しています。
 欠損金の繰越控除という制度は、銀行だけに適用されているものではなく、青色申告をしているすべての会社がその適用を受けることができます。
 この制度の大まかな内容は次のとおりです。青色申告をしているA社が仮に前期100万円の赤字を計上し、今期は150万円の黒字になったとします。すると、今期の法人税の計算上150万円に税率を乗じるのではなく、150万円から前期の100万円の損失を当期に繰り越してマイナスし、50万円を基に法人税を計算できるという会社にとってはありがたい制度です。つまり、当期の利益よりも繰り越されてきた欠損金の金額の方が大きい場合には、基本的に法人税は課税されないということになります。
 この欠損金を繰り越して控除できる期間は、平成13年4月1日以後に開始した事業年度に発生した欠損金については7年間、それより前のものは5年間です(平成16年の税制改正により延長され、帳簿書類も7年間の保存が求められています)。控除される順序は古い欠損金から順に行われていきます。また、繰越控除を受ける要件としては、欠損金の生じた事業年度以後、連続して青色申告書である確定申告書を提出しなければなりませんので注意が必要です。
 繰り越せる期間は上記のように定められています。ですから、できるだけ早めに収益があがるような体質にしておくと節税につながります。ちなみに、現在255万社ある会社のうち欠損金のある会社はその約半分といわれています。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<夢の電池>
 今や、ノートパソコンなどのバッテリーとして当たり前に使われている「リチウムイオン電池」。
 リチウムを電池に用いる構想は、1960年代にすでにあったものの、実用化への道のり険しく、1980年代に実用化されたものは、金属リチウムの可逆性(もとの状態に戻ること)や反応性に問題があったため、広く普及しませんでした。
 そこで、金属リチウムを用いず、代替材料として電解質イオンとしてのリチウムを用い、安全面に配慮し、と試行錯誤を重ねた末、1991年、ソニーによって、見事実用化されました。
 この「リチウムイオン電池」、「ニッケル・カドミウム(ニッカド)電池」や「ニッケル・水素電池」に比べ、電圧は約3倍の3.6Vあり、エネルギー密度は約2倍と高く、小型で軽量のため、携帯機器用電源として最適の電池なのだそうです。また、「メモリー効果」もありません(電池劣化の原因の多くは、その保存状態にあるそうです)。
 みなさんは、「メモリー効果」をご存じですか?
 電池容量いっぱい使い切らず、電気がまだ残っている状態で継ぎ足し充電を行っていると、その充電を開始した残容量を記憶してしまうため、電池の劣化が早くなる(いわゆる「もちが悪くなる」)ことなのですが、携帯電話を毎晩家で充電しているという人には思い当たるのではないでしょうか。ただ、最近の「ニッケル・水素電池」はかなり改良されて、「メモリー効果」も生じにくくはなっているようです。
 私事ですが、この「メモリー効果」を防ぐため、携帯は、「充電して下さい」というメッセージと共に、自動的に電源OFFになるまで、しかも電源を切った状態でしか充電しないようにしています。1年以上使い続けている今でも、5日から一週間は持ちますよ(なんて、使用頻度が少ないから、という話も。。。)。とはいえ、そのために、出先でいきなり電池がなくなり、現地での待ち合わせは携帯で取ろうということになっていたので、あわてて充電器(乾電池式)を買いに走った、とか、メールを打ってる最中に電池がきれて、そのまま送りそびれた、なんてことはしょっちゅうなのですが。
と、余談はここまでにして、こうして見てみると、本当に「夢のような電池(実用化されているので、最早「夢」ではない!?)」なのですが、もちろんいいことずくめな訳ではありません。
 その安全性については、まだまだ対策を施す必要があるようです。
 記憶の新しいところでは、2006年8月、リチウムイオン電池使用のソニー製ノートパソコンが爆発炎上するという事故が起きています。いろいろな安全対策は取られていますが、まだまだその危険性が完全に消えたわけではありません。間違っても、分解などしないようにしましょう!
 あちらを立てればこちらが立たず、ではないですが、なかなか「一挙両得」とはいかないものですね。
 また、二次電池(蓄電池)は、リサイクルしていますので、最寄りの電気店等にお持ち下さいね。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 霞ヶ浦太郎さんは、父である忠吉さんと、母である幸子さんを扶養家族として3人暮らしをしています。忠吉さんと幸子さんは年金をもらって生活しておりますが、その年金から介護保険料が天引きされています。さて、霞ヶ浦太郎さんの確定申告に際して、忠吉さんと幸子さんの年金から天引きされた介護保険料は、太郎さんの社会保険料控除とすることはできるでしょうか。(ヒント:居住者が自己と生計を一にする親族の社会保険料を支払った場合には、その居住者の社会保険料控除とすることができます。)
@できる
Aできない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 確定申告の際に医療費控除の適用を受ける場合において、医療費を補てんする保険金等を受け取っているときは、受け取った保険金等を支払った医療費から控除しなければなりませんが、健康保険組合から受ける次の給付金のうち支払った医療費から控除しなくてもよいものはどれでしょうか?
@高額療養費
A出産手当金
B出産育児一時金 

[正解]A
 出産手当金は出産による欠勤中の給与の減額分を補てんするものであり、医療費を補てんするものではないので、医療費控除の対象となる医療費から控除する必要はありません。

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☆今週号の編集責任者は 山口拓也 & 谷村和美 でした。
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