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  須田会計事務所メールマガジン      000220   2007.01.22発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。本格的な冬だというのに、今年の私(須田)は寒さをあまり感じません。それって若くて健康だから!?るんるんるん♪え?暖冬だから?なんだそれだけのことか…。みなさんも健康に気をつけてこの冬を乗り切って下さいね〜。

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 □□税務豆知識□□
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<証券税制について>
 インターネットの発達なども追い風となって、最近は株式投資をなさっている方が多いようです。そこで今回は、株を売ったときの税金、すなわち証券税制について整理しておきましょう。
 株を売ったとき、それが証券会社等を通じて売却した「上場株式」であるかどうかにより、税務上の取り扱いは大きく異なります。というのは株式市場の低迷にテコ入れするために、上場株式に対してはかなりの優遇税制が適用されているからです。
@上場株式の売却益
 上場株式を売却して利益が出たときは、その利益に対して10%の軽減税率(所得税7%+住民税3%)で課税されます。この税率は、本年の改正で来年一杯すなわち平成20年12月31日まで延長されることが本決まりとなっており、平成21年以降は本来の20%(所得税15%+住民税5%)に戻される予定です。
A上場株式の売却損
 上場株式の売却損は、給与所得など他の所得との通算は出来ませんが、同年中の他の株式(非上場株式を含む)の売却益と通算することができ、さらに毎年確定申告をしておけば翌年以降3年間の株式の売却益とも通算することが出来ます。
B非上場株式の売却益
 ご自分で経営されている会社の株式など、上場されていない株式を売却して利益が出たときは、その利益に対しては20%の税率(所得税15%+住民税5%)で課税されます。
C非上場株式の売却損
 非上場株式の売却損は、同年中に他の株式(上場株式を含む)の売却益があればそれとの通算は出来ますが、他の所得との通算や翌年以降への繰り越しは一切できません。
<特定口座と確定申告>
 確定申告の季節が近づいてきましたが、株の売却損益については次のように手続きしてください。
@特定口座で取引した上場株式
 証券会社の特定口座で取引をした場合、「源泉徴収あり」を選択していれば、適正な税額が天引きされているので確定申告の必要はありません。また「源泉徴収なし」を選択していても、証券会社からもらえる取引報告書を添付するだけで確定申告できますので、手続は至って簡単です。なお「源泉徴収あり」を選択していても、その特定口座以外で売却した株式について売却損があるときは確定申告をしたほうが有利になることがあります。また特定口座の取引自体が赤字のときは、確定申告をしておけばその損失を来年以降に繰り越すことができます。
A@以外の株式
 上記@以外の株式については、1年間の株式の売却損益を自分で集計して確定申告しなければなりません。一つ一つの取引について、売却した株式の当初の購入金額が分かる資料を用意しておく必要があります。ただし平成13年9月30日以前から所有していた上場株式については、同年10月1日の終値の80%相当額を購入金額とみなして申告することもできます。
 また1年間の取引が全体で赤字になるときは、上場株式の売却損について翌年以降への繰越控除を受けるつもりがないなら、確定申告をしなくても差し支えありません。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<切手>
 切手というと「封筒に貼る郵便料金」というイメージしかないかと思われますが、その歴史は古く1840年のイギリスまでさかのぼります。
 当時の手紙は大きな紙の内側に文面を書き、これを折りたたみロウで封をして、料金を払って送るというスタイルでした。しかし、あらかじめ料金を払ったことを証明した紙を販売しておけばいちいち料金を取る手間が省けると考えたローランド・ヒルという人物が切手を考案しました。ヴィクトリア女王が描かれたペニーブラックという切手です。日本では前島密が近代郵便制度の基礎を作り、1871年(明治4年)4月20日に竜文切手という切手を発行したのが始まりです。「文」というくらいですからまだ江戸時代の通貨単位による額面が使われていました。前島密はその功績を称えられ現在でも1円切手の図案になっています。また、この4月20日を含む一週間を切手趣味週間と名付け、切手の持つ文化的価値を一般に広めるため、毎年記念切手が発行されています。この切手趣味週間により発行された1948年の「見返り美人」やその翌年の「月に雁」は切手収集家でなくとも知っている方が多いと思われますが、これを現在購入しようとすると、きれいな状態であれば1万円以上はします。
 切手収集家は、世界中にたくさんいます。私(山口)も中学生のときに集めていました。しかし、おこづかいの都合上泣く泣くやめてしまいました。切手は大変実用的なものでありますが、さまざまな絵柄が描かれており収集品としても価値の高いものであるといえます。切手を保存する「ストックブック」というものが文房具店などで販売されていますので、これから集めようと思う方はまずこちらを買ってみてはいかがでしょうか。
 ちなみに、切手とは「切符手形(きりふてがた)」という言葉を短くしたものであり、もともとは郵便と関係なく「お金を払って得た権利を証明する紙片」という意味があります。前島密がその切手という言葉を当てたので、切手とよばれるようになったそうです。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 土地の売買契約書には収入印紙を貼付して消印しなければなりませんが、契約の当事者が国や地方公共団体などの場合には非課税とされています。それではAさんが国から土地を買う契約書を2通作成し、Aさんと国のそれぞれが1通ずつ保有する場合、その契約書に対する印紙税の課税関係はどうなるでしょうか。
@両方とも非課税
A両方とも課税
B国が保有する契約書だけ課税
CAさんが保有する契約書だけ課税

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
霞ヶ浦太郎さんは、父である忠吉さんと、母である幸子さんを扶養家族として3人暮らしをしています。忠吉さんと幸子さんは年金をもらって生活しておりますが、その年金から介護保険料が天引きされています。さて、霞ヶ浦太郎さんの確定申告に際して、忠吉さんと幸子さんの年金から天引きされた介護保険料は、太郎さんの社会保険料控除とすることはできるでしょうか。(ヒント:居住者が自己と生計を一にする親族の社会保険料を支払った場合には、その居住者の社会保険料控除とすることができます。)
@できる
Aできない

[正解]A
居住者が生計を一にする親族の介護保険料を納付書により納付(普通徴収)した場合には、その者の社会保険料控除とすることはできますが、その親族の年金から天引き(特別徴収)された場合には、その居住者が負担したものではないため、控除することはできません。よって、介護保険料は納付書により納付する方が有利であるといえますが、65歳以上の方で年金の受取額が年18万円以上の場合には、年金から自動的に天引きされているため、納付したくてもできない現状があり、制度的に不備があると言わざるを得ないでしょう。
 
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☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 山口拓也 でした。
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