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須田会計事務所メールマガジン 000221 2007.01.29発行
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□□今週の一言□□
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おはようございます。来月から確定申告が始まりますが、申告をされる方は必要資料の準備はできていますか?紛失した源泉徴収票や保険料の控除証明書は再交付を受けるなどして早めに揃えておくとよいでしょう。
※サラリーマンの方の還付を受けるための申告は既に1月から始まっています。
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□□税務豆知識□□
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<不動産貸し付けの規模>
上記でもお伝えしたように、来月2月16日から3月15日は個人の所得税、贈与税の確定申告期です。今年も2月18日、25日は日曜日ですが確定申告の相談、申告書の提出を受付けている税務署もありますので、日ごろお忙しい方はこの日に申告等されることをお勧めします。
さて、確定申告でよくあるのが不動産の貸し付けによる所得の申告ですが、その不動産貸し付けの規模が大きいか否かで所得計算や手続きに違いがあります。この場合の規模の大きさですが本来は貸し付けの実態を見て、大規模か否かを判断することになっていますがこれがなかなか難しい。そこでその判断の形式的基準として、貸家なら5棟以上、マンションやアパートなら10室以上を貸していれば大規模と判断してよいことになっています。
この形式的基準を満たした不動産貸し付けの申告をする場合には、過年度分の未収家賃が本年貸し倒れたときは、貸し倒れた年分の確定申告で調整できますし、青色申告者に限りますが不動産貸し付けの儲けから最高65万円の控除を受ける(青色申告特別控除)こともできます。さらに大規模貸し付けともなると人手も必要ですから、通常は必要経費の計上が認められない親族への給与も、一定の制約があるものの計上できます。
では、マンション1室を貸し付けている程度の小規模な貸し付けの場合にはどのような違いがあるか?過年度分の未収家賃の本年貸し倒れであれば、過年度分の所得税の更正の請求という手続きが必要ですし、青色申告特別控除も最高10万円。さらに親族に支払った給与は一切必要経費とすることはできません。
この他にも規模の違いで取り扱いが異なるものがいくつかありますので、確定申告をする際には不動産貸し付けの規模が大規模なのか否かの的確な判断が重要です。
最後に規模の判断はあくまで実態により行うことが原則ですので、形式的基準を満たしていないから小規模ということではありませんので、判断できないときは最寄りの税務署又は当事務所へご相談ください。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[またまた駅伝あれやこれや]
今年年頭のメルマガで、泉家の由緒正しい駅伝鑑賞法が紹介されていました。私もお正月の楽しみは箱根駅伝!と思っているひとりですが、泉家のお父様にはひんしゅくを買ってしまいそうな、極めて俄仕立ての駅伝ファンです。つけっぱなしのテレビを時々眺めて、「あ〜、モグス君抜かれちゃう、がんばれーっ」とか「やっぱり今井君の峠登りは美しい!」とか言っているうちに、次々と映し出される感動シーンの連続に、もうその場を離れることができなくて、目が釘付け胸が熱くなって立ちつくしたままゴールを見届けるというのがここ数年の私のお正月です。
でも今年の箱根駅伝は、これまでよりも少しだけ深みのある楽しみ方をすることができました。昨年末に出会った本、三浦しをん著「風が強く吹いている」のおかげです。走ることを愛してやまない天才的ランナー走(かける)が、故障を抱えながらも走ることに情熱を燃やすハイジ先輩と出会い、走ることには無縁の仲間達とともに何と箱根駅伝に挑戦してしまうという熱き青春物語です。こういってしまうと何だか現実離れした絵空事に聞こえてしまいますが、とんでもありません。走ることを実に細かく科学的かつ心理学的にリサーチし分析した素晴らしい著作です。筋力アップのトレーニング法や駅伝走者の心理分析には思わず唸ってしまうくらい。200メートルも走ればゼイゼイヒィヒィの私でも、指導を受けてこつこつ走れば20キロくらい走れるようになるかもしれない、と危うく信じてしまいそうになるほどの説得力でした。
とりわけ箱根駅伝の場面は、その歴史的な逸話もさることながら、各区間の情景描写や道路状況、そこを走っているときの精神状態など、おそらく数多くの走者から聞き取りを重ねた集積と思われますが、実に切迫する描写です。テレビに写し出される映像と本の中の文章を比べて、眺めたり読んだりしながら増幅して2倍に楽しめた気がします。
駅伝好きはもちろんのこと、スポーツファンならずともきっと引き込まれるように読んでしまう一冊。来年の箱根駅伝までには是非ご一読ください!
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
斉藤さんは平成13年分から平成18年分の不動産所得が赤字だったので確定申告をしていませんでしたが、給与から差し引かれた源泉所得税の還付を受けることができることを友人から教えてもらったので、今年(平成19年)の2月16日から3月15日までの確定申告期にまとめて申告をすることにしました。斉藤さんは毎年不動産所得以外には年末調整済みの給与所得があるだけですが、申告をして還付を受けられるのは次のうちどの年分でしょうか。
ヒント・・・還付金の請求権の時効は5年です
@平成13年〜平成18年分
A平成13年を除く全ての年分
B平成18年分
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
土地の売買契約書には収入印紙を貼付して消印しなければなりませんが、契約の当事者が国や地方公共団体などの場合には非課税とされています。それではAさんが国から土地を買う契約書を2通作成し、Aさんと国のそれぞれが1通ずつ保有する場合、その契約書に対する印紙税の課税関係はどうなるでしょうか。
@両方とも非課税
A両方とも課税
B国が保有する契約書だけ課税
CAさんが保有する契約書だけ課税
[正解]B
印紙税法では、共同作成される文書はそれぞれの当事者が各1通ずつ所持するという実態に鑑み、国等が所持する文書は他の者が作成して交付したもの、他の者が所持する文書は国等が作成して交付したもの、とみなすことにしています。したがって設例の国が保有する文書はAさんが作成したものとみなされますので、これには印紙を貼付して消印しておかなければなりません。
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☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 中原敬和 でした。
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