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須田会計事務所メールマガジン 222 2007.02.05発行
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□□今週の一言□□
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おはようございます。↑おっ!No.が2並びですね。いいことありそう・・・。それはともかくとして、今シーズン東京では全然雪が降りませんね。観測史上東京で雪が降らなかった年は一度もないとのこと。降ったら降ったで交通機関が麻痺したりして色々と大変ですが、やはり全く雪がないとなると何か物足りない感じがします。
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□□税務豆知識□□
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もうすぐ確定申告の時期ですね。そこで、今回は今年の確定申告に関わる税制を1つご紹介します。
12年前の阪神淡路大震災、3年前の新潟県中越地震、いつどこにやってくるか分からない地震にみなさんはどのような対策を取られていますか?うちは賃貸マンションのため、家具の下に揺れをおさえる「ふんばる君」なるものを敷いたり、突っ張り棒を取り付けたりしています。でもどんなに家具が倒れないような工夫をしても家が倒壊しては元も子もありません。現在、新しい耐震基準を満たしている住宅は75%程度と言われています。これを10年間で90%に引き上げるために一定の住宅について耐震改修を行った場合には所得税が優遇される制度が昨年制定されました。詳しい制度の内容は次のとおりです。
平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の計画地域内においてマイホーム(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で現在の耐震基準に満たないもの)の耐震改修を行った場合、その年分の所得税の額からその改修に要した費用の10%相当額(最高20万円)を控除することができるようになりました。したがって、去年の4月1日から12月31日までの間に耐震改修を行っていた場合、今度の確定申告で税額控除を受けることができるのです。ただし、これはあくまで自己の居住の用に供している家屋についてのみ認められるものであり、賃貸住宅やセカンドハウスについては適用されないので注意が必要です。なお、申告にあたっては、税額控除の計算に関する明細書や市区町村の証明書等を添付する必要があります。これに伴い、確定申告書も「政府等寄付金特別控除」欄の下に「住宅耐震改修特別控除」という欄が新たに付け加わっています。今年の確定申告書がお手元にある方はご覧になってみてください。
またこの他にも耐震改修を行った場合の固定資産税の減額措置や、地震保険料控除の創設(平成19年分の所得税から適用)などがあります。これらの制度を上手に使って地震対策は万全にしておきましょう!
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[東京マラソン]
またまた走る話です。2月18日に東京で「東京マラソン」という名前の大きなマラソン大会が開かれます。今年初めて開かれる大会で、東京国際マラソンとは別のものです。どうやら2度目の東京オリンピック誘致に向けてのアピール大会といった要素もあるようです。この東京マラソン、どこがアピールかというとコースがすごいのです。新宿の都庁をスタート地点に、皇居を約半周して、東京タワーのそばを走りぬけ、品川辺りで折り返したら、今度は銀座を通り、東京駅を経由して浅草雷門へ、更に折り返して銀座まで戻ったら、最後は豊洲を通って有明へと向かい、ゴールは東京ビックサイトです。まるで東京観光のはとバスツアーにでも参加しているかのようです。走る選手も楽しいだろうなと思うのですが、男子の部は世界陸上の代表選考会を兼ねているそうなので、周りの景色に目をやる余裕などないかもしれません。午前9時からテレビ中継されるそうなので、むしろテレビに次々映る観光スポットを見ている私たちのほうが楽しめそうです。
これだけ都心を走るとなると心配されるのが交通規制。特に銀座の辺りは一度走って、折り返してまた走ってと2度も通るので大混雑しそうです。また、当日が入試にあたっているコース周辺の大学もあるようで、受験生に注意を呼びかけたりなかなか大変なようです。当日は都心に車で出かけるのは控えて、家でのんびりテレビ観戦するのがよさそうです。せっかくだから走りたいという方、残念ながら今年のエントリーは終了しています。一般のエントリー資格は6時間40分以内に完走できることだそうですので、来年に向けてトレーニングしてみてはいかがでしょうか。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
森田さんは、ラーメン屋経営による事業所得とアパート4室の貸付(事業的規模でない)による不動産所得を有しています。平成18年は、事業所得は60万円の赤字で不動産所得は100万円の黒字でした。
さて、平成18年分の確定申告において青色申告特別控除の額はいくらになるでしょうか?ちなみに森田さんは青色申告特別控除(65万円)の要件を満たしているものとします。
@10万円
A40万円
B65万円
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
斉藤さんは平成13年分から平成18年分の不動産所得が赤字だったので確定申告をしていませんでしたが、給与から差し引かれた源泉所得税の還付を受けることができることを友人から教えてもらったので、今年(平成19年)の2月16日から3月15日までの確定申告期にまとめて申告をすることにしました。斉藤さんは毎年不動産所得以外には年末調整済みの給与所得があるだけですが、申告をして還付を受けられるのは次のうちどの年分でしょうか。
ヒント・・・還付金の請求権の時効は5年です
@平成13年〜平成18年分
A平成13年を除く全ての年分
B平成18年分
[正解]A
還付を受けるための申告書は提出期限が法律で定められていないため、所得が確定する暦年終了後いつでも提出することができます。ただし還付金の請求権の時効が5年であるため、5年を超えて申告書を提出しても納付済みの税金が戻ってくることはありません。この場合の5年という期間は、還付を受けるための申告書を提出することができることとなった日(平成13年分であれば平成14年1月1日)から起算して5年を経過する日までになりますので、この問題の場合には平成13年分だけ申告しても還付を受けることはできません。
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☆今週号の編集責任者は 福岡裕美子 & 泉麻里子 でした。
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