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須田会計事務所メールマガジン 000223 2007.02.13発行
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□□今週の一言□□
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おはようございます。いよいよ今週から確定申告期間が始まります。
税務署へ直接出向いて税務署員に教えてもらいながら申告書を書くのもひとつの手ですが、とにかくこの時期はどの税務署も大変混雑します。人混みは嫌い、という方は国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」(http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm)を利用してみてはいかがでしょうか。手順に従って入力していくと税額を自動計算してくれる仕組みになっていますので、出来上がったら印刷して税務署へ郵送すればOKです。パソコンをお持ちの方はトライしてみては?
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□□税務豆知識□□
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<遺産分割協議書>
遺産分割協議書。あまりなじみのない言葉かもしれませんがみなさんご存じでしょうか?
これは文字通り、相続人による遺産の分割の内容を書面にしたものです。「分けるほどの遺産なんてないよ・・・」という方も多いかもしれませんが、これが結構重要なものなのです。
遺産を相続人間で分割する際、遺産分割協議書(以下、協議書)の作成は法律で義務づけられているわけではありませんが、相続税の申告書や不動産の相続登記の手続には必ずその写しを添付しなければならないことになっています。
また協議書として書面で残さないと後でトラブルの種となる危険もあるので、遺言書がある場合を除いて、結局これは必ず作成することになります。
では具体的に協議書をどのように作成すれば良いのでしょうか。様式は特に決まっているわけではありませんが、記載にあたって注意すべき事があります。
・被相続人(亡くなった人)の氏名・生年月日・死亡の日などを記載して、誰の相続であるかを特定すること
・相続人全員の氏名、住所などを記載して、それぞれ実印を捺印する(全員というのが重要で、遺産を取得しない相続人の記載も必要です)
・財産はその内容を詳細に記載する。不動産は登記簿の記載どおりに所在・地番などを表示し、預金は銀行名・預金の種類・口座番号などを記載して、取得する財産を明らかに特定できるようにすること
要点はだいたいこんなところですが、もし相続税の申告期限までに分割の話し合いがまとまらなかったらどうなるでしょうか?そのような場合、相続人がそれぞれの法定相続分で財産を取得したものと仮定して、相続税の計算ができることになっています。当然、後日分割が確定したらその分割方法で相続税の申告をし直すことになります。
また、後日新たに分割すべき遺産が発見されたときのために、その分割方法まで決めておくと良いでしょう。協議書の作成は少々大変(遺産が多い場合は特に)かもしれませんが、これは相続に関する重要な儀式の一つです。財産を遺してくれたことに感謝しつつ、相続人全員で仲良く協議書を作りたいものですね。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<女性専用車両>
中央線に「女性専用車両」が導入されたのは、2005年9月5日。実に1年と半年が過ぎようとしています。
「女性専用車両」自体には、男性も女性も半数以上の支持を得られているらしいのですが、朝のラッシュ時に、女性専用車両だけ空いててムカツク、と思った人はいませんか?
実は私(谷村)は、化粧や香水の匂いがプンプン漂っていそうな感じがして、朝から気持ち悪くなりそう、と今の今まで敬遠していたのです。かたくなに、「乗るもんか」と避けてきたのですが、ある人の言葉がきっかけで、乗ってみることにしました。
何でも、女性だけだと、電車が揺れたり、ブレーキを踏むたびに、ざざざ〜っと雪崩現象が起きるんだというのです。「もっと踏ん張ってよ!」と雪崩が起きるたびにイライラするのだとか。
これは、検証してみるしかない!先週一週間、検証のため中央線女性専用車両で通勤してみました。一号車まで行くのは、結構大変です。三鷹駅で降りてからも、階段までが長い。でも、そこは検証のため、ちょっとした運動になっていいではないか。
乗ってみると意外や意外、結構快適です。化粧臭さも香水の匂いに鼻がつまることもなく(中央線だからか?)、何と言っても、空いてるんです。思ったのですが、それって、女性が小柄なのと、やはり男性に比べて線が細いから、例えば同じ人数が乗っててもがらがらしているように見えるのではないかと。いや、乗る時間帯が悪くて、思いっきりラッシュにぶちあたってないだけなのかもしれません。そう、全然検証にならなかったのです。
ところが、ところがです。いやぁ、チャンスって思いもかけないところで来るものですね(いえ、実際は迷惑な話なんですけど)。
先週の金曜日、東中野駅で発生した人身事故の影響で、中央・総武線のダイヤは乱れ、とうとうぎゅうぎゅうに詰まった電車に乗ることができたのです。そのときばかりは、「女性専用」が解除されていたのか、男性の姿もちらほら見られて、いくら解除されていたとしても、こんな女性ばかりの車両に乗る男性ってどういう気持ちなのかな、と思わなくもなかったのですが、肝心なのは雪崩。起きましたよ〜、見事なまでに。なった瞬間、「これか!」と、嬉しくなりました。もちろん巻き込まれたのですが、怒りより感動が勝りましたね。
と、検証は成功に終わったのですが、なんだか、このまま女性専用車両で通勤したい気持ちもあったり、なかったり。
余談ですが、「女性専用車両」は「男性差別」との指摘があり、巷では、「男性専用車両」導入の要望も多いのだとか。痴漢冤罪事件も多発している昨今、「男女平等」を声高に叫んでいる人達になんとかしてもらいたいものです。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
Aさんは自宅の建設用地を探していましたが、このたびAさんの親戚が所有する土地を譲ってもらうことになりました。
タダで譲るのは甘すぎる、ということで、Aさんはその親戚からその土地(時価3,000万円)を2,000万円で購入することになりました。
さてこの場合、税務上の扱いとして正しいのは次のうちどちらでしょうか?
@3,000万円のものを2,000万円で買うので、差額の1,000万円は贈与とみなされ贈与税がかかる
A時価の2分の1以上の金額で購入するので、税務上贈与とはみなされず贈与税は発生しない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
森田さんは、ラーメン屋経営による事業所得とアパート4室の貸付(事業的規模でない)による不動産所得を有しています。平成18年は、事業所得は60万円の赤字で不動産所得は100万円の黒字でした。
さて、平成18年分の確定申告において青色申告特別控除の額はいくらになるでしょうか?ちなみに森田さんは青色申告特別控除に係わる要件を満たしているものとします。
@10万円
A40万円
B65万円
[正解]B
不動産所得が事業規模でなくても他に事業所得がある場合には、65万円の青色申告特別控除を適用できます。また、その青色特別控除の額は損益通算前の黒字の所得金額の合計額になるので、一方の所得が赤字の場合その損失はないものとして計算されます。したがって本問の場合、不動産所得の黒字100万円から65万円を控除することになります
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☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 & 谷村和美 でした。
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