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  須田会計事務所メールマガジン      000224   2007.02.19発行
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 □□今週の一言□□
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 春らしい暖かな日が増えてきました。しかし、冬の厳しい寒さがなかった分、春が来たうれしさが薄いような気がします。これって、大変な思いをして苦労しなければ、達成したときの喜びもないってことと同じ・・・?よーし、3月15日の祝杯のために、確定申告がんばるぞ!

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 □□税務豆知識□□
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<医療費控除>
 確定申告の受付が始まりました。医療費のレシートの集計、進めていらっしゃいますか?皆さんご存知のとおり、10万円(その年の所得の合計額が200万円未満の方は所得額の5%)を超える医療費を支払った場合には、その超える部分の金額を、200万円を限度として、その年の所得額から控除することが出来ます。ただし、健康保険から支給される高額療養費、出産一時金、保険契約による入院給付金などを受け取ったときは、その額をこれらの給付対象となった医療費から差引かなければなりません。つまり、実質的に自分が負担した医療費の額だけが医療費控除の対象となるわけです。
 さて、医療費控除の対象となる医療費には、医師の診療報酬だけではなく、介護保険制度の下で提供される居宅サービスや介護老人福祉施設等での一定の介護サービスに対する自己負担額、市販の風邪薬など医薬品を購入した代金、治療のためのあん摩マッサージ、病院に通うための交通費なども含まれます。電車代などはきちんとメモを取っておくといいでしょう。
 反対に医療費に含まれないものは、
・自家用車で病院に行った場合のガソリン代や駐車料
・健康増進のためのビタミン剤や栄養剤などの購入代金
・疲労回復のためのマッサージ代金
・病気が特になかったときの人間ドックなどの健康診断の費用
・医師の診断書作成料
・容ぼうを美しくするためのいわゆる審美歯科の診療代
・大人の近視や老眼のための眼鏡、コンタクトレンズの購入代金
などが挙げられます。お気をつけ下さい。
 医療費控除を受けられるといっても、実際に税金が還付になったり減額されたりするのは、かかった医療費のほんの一部に過ぎません。何より、医者にかからず健康でいられることが第一といえますよね。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<Nike+iPod>
 私(中原)は時々近くの公園を走るのですが、最近面白い大人のおもちゃを入手したため走る頻度が増えてきました。おもちゃの正体はナイキ(Nike)のジョギングシューズと、小型ミュージックプレーヤー(iPod)と、その二つを結ぶセンサーです。
 このおもちゃなかなかの優れもので、音楽を聴きながら走れるのは当然ですが、今どれくらいのペースで走っているかや、走った距離、時間、消費カロリーなどが手許のiPodで表示されるばかりでなく、落ち着いた女性の声(男性の声もあります)で、現在の状況や目標をどこまで達成したかなどを伝えてくれます。さらに走り終えて自宅のパソコンにiPodをつなぐと、自動的にnikeplus.comというサイトに接続し自分の走ったデータが保存され、過去の自分の記録と比較できたり、世界各地の人々と記録を競い合うことができるなど楽しめるポイントが沢山あるのです。
 私がこのおもちゃを気に入っているのは、走る前に目標(距離や消費カロリーなど)を設定できることもそうですが、パワーソングなるものを設定できることです。これはあらかじめiPodで自分の元気が出る曲を設定しておくことにより、走っていて『もう駄目だ』と苦しくなってきたときにiPodのボタンを押すことでその曲が再生されるというものです。この機能のおかげで目標直前であきらめそうなときに何度となく助けられました。
 ダイエットや趣味でウォーキングやジョギングを始めようと思っている皆さん、一度試されてみてはいかがでしょうか?
 因みに私の最近のパワーソングは映画『ロッキー』のテーマなのですが、本当に音楽の力は凄い!どこからともなく体中に力がみなぎってくる!まぁ、私が単純なだけですけど。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 私は、昨年4月に父から「退職金が入ったから、これをとっておけ。お母さんにはナイショだぞ。贈与税はかからないから心配するな」と、100万円もらいました。その後、10月に母から「株で儲かっちゃったから、あげるわ」と、また100万円もらいました。そのときにも、母に110万円以内なら税金はかからないのよ、と言われました。さて、この場合、私はどうすればいいのでしょうか?

@それぞれが基礎控除額(110万円)以内なので、贈与税の申告はいらないし、贈与税もかからない
A合わせて200万円もらったことになり、基礎控除額を超えるため贈与税の申告と納税が必要

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 Aさんは自宅の建設用地を探していましたが、このたびAさんの親戚が所有する土地を譲ってもらうことになりました。
 タダで譲るのは甘すぎる、ということで、Aさんはその親戚からその土地(時価3,000万円)を2,000万円で購入することになりました。
 さてこの場合、税務上の扱いとして正しいのは次のうちどちらでしょうか?
@3,000万円のものを2,000万円で買うので、差額の1,000万円は贈与とみなされ贈与税がかかる
A時価の2分の1以上の金額で購入するので、税務上贈与とはみなされず贈与税は発生しない

[正解]@
 税法上、時価より低い金額で財産の譲渡を受けた場合は、一定の場合を除きその譲渡対価と時価との差額は実質的に贈与を受けたものとみなされ、贈与税の課税対象となります。

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☆今週号の編集責任者は 高橋英江 & 中原敬和 でした。
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